本記事では、会計監査の料金及び費用相場について解説をしていきます。会計監査を受ける予定もしくはこれから会計監査の導入を検討している企業にとって、会計監査の相場や留意点について解説を行なっていきます。本記事を参考にいただくことで会計監査で発生する費用の相場についての感覚を掴むことができるようになります。
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会計監査の料金と費用相場はいくらぐらい?現役公認会計士が徹底解説
そもそも会計監査とは何か?
監査の依頼を検討されている方については併せて、会計監査を依頼する場合どうすれば良い?現役会計士が徹底解説、の記事もご覧ください。
そもそも会計監査とは何か?から解説をしていきます。会計監査とは、企業が作成する財務諸表について国から認められた公認会計士がその適切性について意見書を出すものになります。財務諸表を閲覧する人が個別に企業が作成する財務諸表の適切性を確認するのは、専門性の観点からもコストの観点からも難しいため、専門家である公認会計士が代わりに財務諸表のチェックを行うものになります。財務諸表の主な利害関係者としては、株主や金融機関もしくは債権者など財務諸表を発行する企業に対して何かしら金銭的な利害関係を持つ先となります。
会計監査には法定で作成が要請されている法定監査と、そうではない任意監査の2つに分かれます。法律で要請されている場合、その法律は多岐に渡りますが、多いのは会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査になります。前者は、一定規模以上の会社が対象になりますし、後者は主に上場企業が対象になります。なお会社法においては財務諸表の作成は会社法計算書類という形で作成義務が全ての会社に発生しますが、公認会計士の監査については一定規模以上の会社に限定をされます。
任意監査とは法令では要請をされていないが、様々な目的のために行う監査のことで、例えば法令では要請されていないが株主や債権者などのために財務諸表の信頼性をアピールする目的で公認会計士の監査を受けるケースがあります。法定監査の場合は、監査を受けるスケジュール等も法令で決まっておりますが、任意監査の場合は法令に要請されているわけではないため、公認会計士の監査を受けるスケジュールも顧客と公認会計士との間で調整することで進めていくことになります。
会計監査の種類について会社法監査や任意監査の違い
会計監査についてもう少し詳しく解説していきます。先ほど上場会社が提出する有価証券報告書や四半期報告書に対して行う金融商品取引法に基づく会計監査や、会社法上監査が必須となる会社に対する会社法計算書類の監査、その他法的には求められていないものの自社判断で監査を受ける任意監査について触れました。これらの監査の違いはその監査にかかる工数が最も大きいです。まず、これらの監査については適用される法律が異なり、当然上場会社に対する監査が最も厳しく、細かい会計基準が適用される関係で監査手続きも最も時間がかかるものとなります。一方で任意監査については、監査そのものが任意のため、顧客と監査法人もしくは公認会計士との間で監査の内容について決めていく必要があります。対象となる財務諸表をどうするか、財務諸表は何の会計基準に基づいて作成するか、監査報告書を提出するスケジュールをどうするか、など上場会社や会社法計算書類のように法的に決まっていない項目を任意で決めることが可能です。
会計監査を受けるための流れ
会計監査を受けたい場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか?まずは公認会計士側に、監査を受けたい依頼をすると、そもそもどのような監査に該当するのかを公認会計士側の方で整理を行い、受注可能かどうかの判断を行うことになります。こちらは、見積もり金額に関わらず顧客のニーズに対して的確にサービスが提供できるかどうかを判断した上で、公認会計士が監査受注可否を判断するからです。依頼内容によっては監査サービスを提供できないと断られるケースもあります。
受注可能と判断できた場合、公認会計士側より見積もりを提示されます。初年度の場合、監査の工数を厳密に精査することが難しいため、概算の料金として契約し工数が超過した場合などは別途料金を請求するなどの契約になることが多いかと思います。料金については後ほど詳細に記載させていただきます。
見積もり金額で合意できた場合は、監査契約を締結することになります。契約締結後は会計監査に必要な書類をまずは公認会計士から依頼されることになります。主に依頼される資料としては、過去の財務諸表やその元となった各帳簿のデータ、または会社のビジネスや概要がわかる資料になります。資料を顧客から公認会計士へ提出した後は、公認会計士から代表者や経理責任者へのインタビューが行われることが一般的です。財務諸表を作成する会社の規模にもよりますが、小規模であれば公認会計士の方で全てのデータを確認し財務諸表の適切性を確認していきますが、ある程度の規模(通常はこの規模の依頼主が一般的ですが)になってくると全てのデータを閲覧することは時間的に不可能になりますので、通常は試査と言ってサンプリングベースで監査を進めていくことが主になります。またその際には、代表者や経理責任者へのインタビュー等を通じて監査で誤りを発見できそうな項目を重点的に抽出することを行い、監査を効率的に進めていきます。
上記のプロセスが行われた後は、実際のデータに基づいてサンプリングが行われ、その裏付けとなる証憑のチェックが行われます。確認対象となる証憑は、売上に関連する証憑(例えば、入金データや出荷伝票の控え)、もしくは仕入や経費に関する証憑(請求書など)になります。これ以外にも、経理担当者へのヒアリングや、必要な場合はシステムの整合性チェック(取引をいくつかサンプリングし、全てのデータが整合しているかどうか)を行なったりすることで、財務諸表の正確性を勘定科目別に個別に検証していきます。
個別の証憑チェックと並行して、有価証券や固定資産など資産の評価が必要な項目については企業側で行った評価の検討結果をレビューし、必要に応じて減損処理の要請などを公認会計士から依頼主に行うことになります。特に評価項目については損失金額が多額になりやく解釈が多分に発生するところなので、依頼主である企業と公認会計士の間で議論になる部分です。公認会計士がチェックしている項目としては、企業が作成した評価に関する資料が会計基準に適合しているか、使用している前提条件が合理的か、計算結果が合っているか、などになります。
上記の監査手続を通じて、ようやく監査報告書という形で公認会計士から依頼主に対してレポートが提出されることになります。
会計監査の料金や費用相場はいくらになるか?
ここで、会計監査を受けるための料金や費用相場について、解説をしていきます。まず公認会計士の報酬体系の基本的な考え方は、その顧客の会計監査にどの程度の時間がかかるかがベースにあります。公認会計士の料金の基本的な考え方は公認会計士の時間単価×会計監査に費やされると想定される時間になります。公認会計士の時間単価については関与する公認会計士の経験年数によって変わってきます(基本的には数万円〜10万円程度)。またかかる工数については、顧客の企業の業態やビジネスモデルの複雑性、もしくは取引量によっても変わってきますし、監査が初年度か2年目以降かによっても変わってきます。監査の料金はこのように一概に言えない部分はありますが、最低料金でも数百万円の前半代からになることが想定されます。
このように監査料金は正直安いものではありませんし、任意監査だっとしてもある程度報酬が支払える財務体質を持った企業もしくは上場を目指すスタートアップでないと依頼するのは難しいかと思います。なぜ公認会計士の料金が高いかというと、監査報告書には財務諸表の適切性を保証した義務があり、保証した公認会計士には社会的責任が発生するからです。このような背景があり、公認会計士の会計監査は公認会計士にとっても一定のリスクがあることから、料金が一定程度請求できないとリスク対効果が見合わないためです。そのため、監査リスクが非常に高いと判断された企業の会計監査の依頼は受けない場合もありますし、あまりにも報酬減額要請が多い顧客については受注拒否される可能性もあります。
会計監査料金や費用相場の基本的な考え方
公認会計士が提供する監査の料金や費用相場の考え方として、公認会計士の単価に対して、公認会計士がどの程度監査に時間を使うかの計算(つまり公認会計士時給単価×稼働時間)で料金が決まってきます。単価については、関与する公認会計士の役職等によって決まってきます。役職としては、大まかに監査報告書のサインを行うパートナー、監査手続のまとめ役を担うマネージャー、そして実際に監査手続を実施するスタッフから構成されます。当然パートナーが最も単価が高く、マネージャー、スタッフという順番で単価が下がっていきます。そのためパートナーの関与時間が長い案件(過去に不正などが発覚し、監査意見を出すにあたってリスクが高い案件など)については、相対的に料金が高くなる傾向にあります。
続いて稼働時間ですが、稼働時間は実際にその監査に関与しないと時間が把握できませんし、継続的に監査をすると言っても、その年によって新しい論点が出てきて時間が増えたりなど予測できない事象があるため、監査契約を行う段階では精緻に稼働時間を見積もることはできません。そのため一般的なやり方としては、初回の監査は顧客からのヒアリングに基づく見積もり時間で契約を締結し、次年度以降は前年度の実績時間を踏まえて見積もり時間を変更して契約を締結することが多いです。一般的に監査は中長期の契約になるため、前年度の実績を踏まえて見積もりを調整することが多いです。
会計監査料金や費用相場のイメージ
あくまでイメージとしてお考えいただきたいのですが、大手監査法人が提供する場合監査の種類等によって以下のような費用・相場感になる事が多いと思われます。近年では公認会計士不足もあり監査法人も過去と比較すると値段が高くなってきているのと、そもそも大手監査法人の場合監査法人として実施する内部手続(海外メンバーファームにかかる費用等含む)なども多くなってくるため、中堅や個人の会計士事務所よりも料金としては高くなってしまいます。
上場企業(有価証券報告書や四半期報告書の監査):数千万円から1億円以上
中堅の非上場会社(会社法計算書類の監査):売上等の規模によって数百万円から数千万円(IPO準備会社もこのレンジの事が多いです)
小規模な非上場会社(会社法計算書類もしくは任意監査など):数百万円
続いて中堅の会計事務所ですが、大手の上場会社の監査というよりは中堅から小規模な上場会社や非上場会社を中心にサービスを提供しております。その相場観は下記の通りです。料金として大手監査法人と大幅に変わるわけではなりませんが、海外メンバーファームとして発生する費用がないなど固定費が大手監査法人と比較して低くなるため、結果として料金が若干大手よりも割安になることが多いです。
上場企業(有価証券報告書や四半期報告書の監査):数千万円
中堅の非上場会社(会社法計算書類の監査):売上等の規模によって数百万円から数千万円(IPO準備会社もこのレンジの事が多いです)
小規模な非上場会社(会社法計算書類もしくは任意監査など):数百万円
最後に個人含めた会計士の事務所ですが、個人の場合は上場会社の監査を行うことができないため、基本的には非上場会社の監査になります。非上場会社には、通常の株式会社の他、合同会社や学校法人や医療法人などの法人も対象となってきます。これらの法人は会社法計算書類の対象となるもの(株式会社・合同会社)と、それ以外の法律(それぞれの法人の根拠条文になっているもの)に準拠して行う監査があるため、監査の目的や監査の対象となる財務諸表等が異なってきます。料金としては具体的に以下のイメージとなります。
中堅の非上場会社(会社法計算書類の監査):売上等の規模によって数百万円から数千万円(IPO準備会社もこのレンジの事が多いです)
小規模な非上場会社(会社法計算書類もしくは任意監査など):百万円〜数百万円
会計監査料金や費用相場は安くなるものなのか?
結論から申し上げると、会計監査料金は見積もり金額からはほとんど下がりません。依頼主側からすると、監査する項目を限定することで監査工数を減らすのでは、結果報酬金額は下がるのでは、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも会計監査は特定の項目について監査しているわけではなく財務諸表全体の信頼性について意見を表明するものなので、財務諸表の一部項目に限定して監査するということはできません。そのため、会計監査料金は減額ができないのです。これは監査という業務の性質上、法定監査であろうが任意監査であろうが同じことになります。
一方で、会計監査という視点では料金の減額が難しいですが、合意された手続きという監査類似業務を選択することで、一定料金を減額させることが可能な場合があります。合意された手続き(Agreed Upon Procedure=AUP)とは、依頼主と合意された内容について公認会計士がチェックを行い、それについてレポートを公認会計士が作成し、依頼主へ提出するものになります。例えば、財務諸表の一部分について正確性をチェックしてほしい依頼主がいる場合、その正確性を検証するための手続を公認会計士と細かく合意し、その手続に従って公認会計士が検証を行う形で進んでいきます。
AUPの場合は、まず会計監査業務と異なり財務諸表が適切に作成されていることについて保証を付与するものではなく、顧客との合意された手続きについてのみ実施するものになるため監査リスクがなくなり結果公認会計士のリスクが低減されるため、会計監査と比較して料金が低減する可能性があります。また会計監査業務と異なり、監査する対象の勘定科目や範囲を限定することが可能となるため、その分公認会計士の作業工数を低減することが可能となり、結果として料金を低減することが可能となります。
では、どのような場合にAUPが適用されるものなのでしょうか?一般的に多いのは、ジョイントベンチャーなどで共同事業を行う場合に、共同事業に関する財務数字の一部を公認会計士にチェックしてもらうパターンの場合です。ジョイントベンチャーの契約書にチェックの対象となる項目が明記されることが多く、依頼主と公認会計士との間ではその契約書を前提に、その目的を達成するためにさらに細かく検証するための手続きを分解して定義していくような流れになります。これは大規模なジョイントベンチャーだけでなくさまざまなことに応用ができて、例えば任意監査までは必要ないが、ある特定部分についてミスしやすそうな項目があるため、その部分のみ公認会計士のチェックを事前に合意されたルールに基づいて行いたい場合などです。任意監査ですと、財務諸表全体に対してチェックを行う必要があるため、依頼主として売上について重点的にチェックをしてほしいという場合でも、現預金や資本金など貸借対照表項目についても公認会計士としてはチェックを行う必要が出てきます。一方で、AUPの場合はこのような制約がないため売上に項目を絞ってチェックをしてもらえば良いことになります。
会計監査の料金や費用相場を低減させる具体的なコミュニケーション
上記の通り、AUPを活用することによって会計監査ではありませんが、AUPによっても依頼主の目的を達成する場合には料金が低減できる可能性を説明してきました。ではAUPについて具体的にどのように公認会計士と相談すれば良いのでしょうか?まず、公認会計士の中でもAUP業務を経験したことがある人とそうでない人がいるため、必ずAUP業務経験があるかどうかを事前に確認するようにしましょう。一般的に公認会計士の経験は会計監査が多いため、会計監査中心に経験してきた公認会計士の中にはAUP業務を経験したことない人もいます。
続いてAUP業務経験のある公認会計士に依頼ができた場合は、最初に依頼主として実現したい目標や予算感を事前に伝えるようにしましょう。公認会計士側では、もらったゴールと予算感を踏まえて大まかなAUP業務内容の方向性を示してくれると思いますので、そこから詳細にお互いすり合わせをしていけば良いかと思います。先ほども触れた通り、基本的に料金は公認会計士の工数に比例しますので、手続きを削っていけばその分支払う料金は下がることになります(もちろん、最低料金があるので、あくまで従量課金部分のみになりますが)。
AUPで依頼主として目的を達成できそうであれば会計監査を依頼するよりも料金を低減することができると思います。そのため、AUPは会計監査を任意で依頼する際に一つの方法となると思います。なお法定監査の場合はあくまで会計監査が求められているため、AUPは不可能です。
会計監査の料金や費用相場のまとめ
以上のように、会計監査の内容や、会計監査の一般的な料金の考え方、AUPを活用した料金の低減の可能性などについて解説してまいりました。公認会計士に会計監査を依頼する場合は本記事をご参考にぜひしてみてください。
公認会計士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください。料金表は税務顧問になっていますが、もちろん公認会計士なので、会計監査も対応可能です(初回無料相談)。
この記事の作成者
宮嶋 直 公認会計士/税理士 京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。