創業融資で税理士を活用するメリットについて解説

税務

本記事では創業融資を行おうとされている方が税理士を活用するメリットについて解説をしていきます。税理士が提供するサービスの範囲や、どのように税理士がサポートしてくれるか、その料金はどの程度なのか、などについて基礎知識を身につけることができます。

税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)

税理士の活用:創業融資とは何か?

まず創業融資とは何かについて解説をしていきます。融資全般についての解説については、「融資に強い税理士を活用するメリットについて解説」の記事を参照ください。創業融資とは融資の一部で、個人事業主もしくは法人の開業時に融資を受けることを一般的に創業融資と呼んでいます。創業融資とそうでない融資を分ける理由としては、創業時には国からの支援もあり、開業者にとって有利となる制度が各種存在しているからです。つまり創業融資は比較的通常の融資と比較して資金調達がしやすい環境になっています。

創業融資の選択肢としては大きく2つで、1つ目は日本政策金融公庫の創業融資、もう一つは保証協会付きの金融機関のローンになります。前者は公的機関となる金融機関が提供する融資で、多くの開業者が利用する制度になっています。また開業者の状況等によっては金利や借入限度が有利になるなどのメリットも持った制度になります。政策金融公庫からは個人事業主でも法人でも借り入れを行うことができます。また保証協会付きについては、一般的に政策金融公庫で借入が目標通りできなかった場合に利用を考えるものになります。保証協会が金融機関が万が一貸し倒れた場合に一定金額までを保証するものになります。一定金額であって全額ではないため、金融機関としても借入者の審査を行う必要があり、日本政策金融公庫の借入よりはハードルが上がる印象です。保証協会付きの借り入れについても開業者に応じて優遇制度が存在しております。

税理士の活用:金融機関以外からの創業融資

その他の融資としては、リース会社を使った調達方法や、ビジネスローンの活用が考えられます。リース会社は固定資産などの物に紐づいて資金を提供してくれる会社になります。必ず物に紐づくため、金融機関と異なり借り入れして何かに資金を利用することはできません。またリースの場合は借入と異なり、金利や元本の概念がありませんので、締結したリース契約に従ってリース料を毎月支払うことになります。そのため、リースは運転資金の目的などに活用することはできません。

次にビジネスローンですが、こちらは金利は高いですが、借りた資金はある程度自由に活用することが可能です。もちろん運転資金にも使えます。ただし金利が10%前後と非常に高いため、長期間借入を行うことには不向きなものとなっております。ビジネスローンの基本的な活用方法としては、非常時に短期的な資金として借り入れを行うものになるかと思います。

税理士の活用:創業融資に必要な書類

創業融資に必要な書類にはどのようなものがあるでしょうか?創業後の融資と異なり決算書がないため(過去の事業の実績がないため)、基本的にメインとなる書類は事業計画書になってきます。事業計画書とは今後数年間の売り上げや費用、利益の計画を作成し、資金をどのように返済していくかを説明する書類となっています。金融機関に説明する目的で作成するため、説明できるだけ合理的な内容でなければなりません。例えば、売り上げが毎年増えているが、特に施策は何も考えていないや、非現実的な前提が設定されているなど(24時間毎日働かないとその売上達成できないような計画になっているなど)、このような事業計画は合理的な事業計画とは呼べません。また調達資金をどのように使うのかについても説明が必要となってきます。主には固定資産に資金を使うのか、もしくは運転資金として資金を活用するのかということです。この資金活用についても事業計画との不整合があれば最悪融資がおりない可能性もあります。

創業融資において税理士がサポートできること

前述の通り事業計画書の合理性が非常に重要となってきますが、過去に事業計画を作成したことがない個人事業主や法人のオーナーにとっていきなり事業計画書を作成するのは非常に難易度の高い作業になります。ただ金融機関に説明するためにはご自身で説明できる事業計画になっていなければならないので、避けては通れません。ここで税理士が事業計画の作成サポートという形で支援が可能となります。

税理士は税務のプロでもありますが、同時に財務のプロでもあります。どのように作成すれば合理性を持った計画が作成できるかのノウハウを持っているため、創業融資においてこの知見を活用することが可能です。例えば経営者が作成した事業計画書を税理士にレビューしてもらい、不合理な内容を修正するなどが考えられます。税理士の視点からするとぱっと見れば合理的な数字になっているかは判断がつきますので、レビューは経営者が合理的な事業計画書を作成する上で非常に有用です。

上記以外にも、創業融資を行った後は定期的に決算書を金融機関へ提出する必要があり、金融機関からの質問に対して回答をする必要があります。決算書が正しくないと経営者としても適切な回答ができませんし、金融機関の信頼を失ってしまいますので、税理士が決算書作成に関与することで正しい決算書を提出し、金融機関の信頼性を得るということは非常に重要です。また、資金繰りの視点からもキャッシュフローの作成を税理士にサポートしてもらい資金ショートを起こさないように事業を運営するというのは経営上非常に重要です。

創業融資における税理士の料金:税務顧問の場合

創業融資に関連して税理士と顧問契約を締結する場合、どの程度の料金がかかるのでしょうか?融資サポートについては、別途料金を請求されることになりまして、通常顧問契約とセットなので、下記では顧問契約について記載をしていきます。

税理士の料金は主に、月額顧問報酬と決算申告時の報酬から構成されています。前者については、毎月税理士と税務相談に関してコミュニケーションをとるのに必要な金額になってきます。記帳代行を依頼する場合にはオプション料金として、毎月の月額顧問報酬に加算して金額を支払うことになります。月額顧問報酬は概ね2〜3万円以上となることが一般的かと思います。

後者の決算申告は、確定申告に際に税理士が作成する決算書及び確定申告書の作成料金として請求されるものになります。概ね月額顧問報酬の4〜6ヶ月分を請求されることが多いかと思います。また基本的には最低限のサービスしか入っていないことが多いので、例えば従業員がいて年末調整をお願いしたり、消費税の課税事業者のため消費税申告書が必要な場合は、別途プラスで料金がかかってきます。

税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者

宮嶋 直  公認会計士/税理士
京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。