歯科医院に強い税理士の選び方

税務

この記事では、歯科医院を運営される方が、どのように税理士を選べば良いのかを解説いたします。単に選び方だけではなく、そもそもどういったサービスを受けられるのか、歯科医院に強いと何が良いのか、費用相場などを含めて解説をしていきます。

この記事を読むことで、歯科医院の方が開業や新しい税理士への変更にかかわらず、適切な税理士選びができるよう状態になっているかと思います。

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歯科医院に強い税理士の選び方

  1. 歯科医院事業の特徴
  2. 歯科医院が税理士から受けられるサービスの内容
    1. 確定申告
    2. 月次決算
    3. 経理アウトソーシング
    4. クラウド会計導入支援
    5. 管理会計の導入
    6. 医療法人・その他法人化の支援
    7. 分院の支援
    8. 事業承継の検討
  3. 税理士へ相談できる内容の具体的な事例
    1. 法人設立に関する税務相談
    2. 相続税・贈与税・事業承継を踏まえた税務相談
    3. 月次決算による資金繰り改善や融資サポート
  4. 税理士の専門分野について
  5. 会計士と税理士の違いについて
  6. 歯科医院に税理士が必要なタイミング
    1. 法人設立のタイミング
    2. 消費税の課税事業者になるタイミング
    3. その他
  7. 税理士へ依頼するメリット
    1. 確定申告・記帳の業務から解放される
    2. 安心感を持って税務調査対応が可能になる
    3. 税金以外のサポート
    4. 経営相談が可能
    5. 節税の相談が可能
  8. 税理士へ相談するデメリット
  9. 歯科医師に強い税理士を選ぶことで得られるメリット
  10. スポット相談は活用可能か?
  11. 税理士を選ぶポイント
  12. 歯科医院が税理士と契約する際の料金
    1. 税理士の値段:価格が決まる要因
    2. 税理士の値段:一般的な相場感
    3. 税理士の値段:その他
    4. 税理士の値段の例
  13. 歯科医院に強い税理士をどのように探すか?
  14. 歯科医院に強い税理士:具体例
    1. 価格面でリーズナブルな歯科医院に強い税理士
    2. 歯科医院向けコンサルティングを提供している税理士
  15. 税理士との契約の流れ
  16. 税理士変更のケース
  17. 税理士と税理士法人の違いについて
  18. 歯科医院に強い税理士のまとめ
  19. ご参考:会計士に相談できること
      1. 会計監査
      2. 内部統制監査
      3. IPOに関するコンサルティング
      4. 会計コンサルティング
      5. M&Aに関するアドバイザー
      6. 税理士登録による税務業務
      7. 事業計画や資金調達に関する支援
    1. 会計士と相談・契約する場合の費用・相場
    2. 会計士・税理士へ相談する際のポイント
  20. ご参考:無申告の場合どうなるか? 無申告とは?
    1. 無申告によるペナルティ
      1. 無申告によるペナルティの種類
      2. 無申告における無申告加算税について
      3. 無申告における延滞税について
      4. 無申告における重加算税について
    2. 無申告に関連してよくある質問
      1. 無申告に関する質問
      2. Q:確定申告をこれまでしてこなかったのですが、問題はありますか?
      3. Q:フリーランスなどの個人事業主には税務調査はきませんか?
      4. Q:確定申告期限を過ぎたらどのようなペナルティが発生しますか?
      5. Q:無申告ですが税務調査が入ることになりました、どうすれば良いですか?
      6. Q:無申告だと受託してくれない税理士もいると聞いたのですが
      7. Q:無申告状態が長かったため、領収書や請求書などの資料がありません
      8. Q:無申告が長く、一括で税金を納付することが難しいのですが
      9. Q:税務署から連絡が来ました、どうすれば良いですか?
      10. Q:過去利益が出ておりません。無申告の場合、問題はありますか?
      11. Q:確定申告をせず無申告の状態の人はどれぐらいいますか?
    3. 無申告で想定される事例
      1. 個人A:副業収入の無申告
      2. 法人B:創業当初から無申告
      3. 法人C:法人成りした際に個人事業部分が無申告

歯科医院事業の特徴

歯科医院の事業は、開業時に設備投資が多額にかかる、それに伴う借入が大きくなりやすい、従業員を一定程度雇う必要があるなど、比較的初期投資が大きくなりやすい事業となっております。そのため、税務についても他のサービス業と比較しても複雑かつ処理の量も多くなりやすい特徴があります。歯科医院が開業を行うにあたっては、個人事業主として始める方法や、医療法人として始める方法がありますが、一般的にはまず個人事業主で開業し、タイミングや事業の規模を踏まえて法人化を検討することになると思います。個人事業主で開業するにあたっては、前述の通り歯科治療に関する設備投資が多額にかかる傾向になります。また設備投資が大きいということはそれだけ資金を開業時に負担することになりますが、全額自己資本で購入することはほとんどないでしょう。そのため、金融機関からの借入やリースの活用を検討することになります。

金融機関からの借入とリースの違いについては、前者は銀行等の金融機関から借入を行い、その資金を使って設備機器を購入することになります。歯科医院が設備機器を自ら購入するため、所有権は歯科医院にあり、税務上毎年減価償却費という形で購入資金の一部を経費に入れることができます(購入時に全額経費にできるのではなく、使用期間にわたって経費にすることが可能です)。一方でリースの場合は、リース会社が設備を購入し歯科医院にリースという形で貸し出すことになります。歯科医院はリース会社に毎月リース料を支払うことになります。所有権はリース会社にありリース期間終了後に歯科医院で購入できるなどのオプションがついた契約もあります。一般的にリースの方が手数料(金融機関でいう金利)は借り入れよりも高くなりますが、リースのメリットとしてはリース期間終了後に機器を手元に残す必要がないため新しい設備を導入する際に廃棄などのコスト負担がなくなる、借入ではないので金融機関からの融資枠を使うことなく同じ効果を得ることができる、基本的にリース料は固定なので変動金利の借入と比較したときに中長期での金利変動リスクがなくなる、などが挙げられます。

また従業員についても歯科助手を採用したり、歯科衛生士を採用したり、受付を採用したりなど、歯科医院のオペレーションを効率に運営するにあたって開業当初より雇うことが多いかと思います。その際には従業員雇用のための採用費や教育費、そして給与などのコストが発生することになります。また給与支払いにあたっては毎月給与計算が必要になりますし、また給与支払いにあたっては源泉徴収が必要になるので、法律に従った正しい計算を行う必要が出てくるため、事務作業の手間が増えることになります。また各従業員の口座へ給与支払日には支払う必要があるため、資金繰りの検討や支払業務などが発生することになります。加えて月々の給与計算関連業務のみならず年末には年末調整が必要になります。これは毎月徴収した源泉徴収の金額を年末に調整するもので、多く徴収していた場合には返還を、徴収額が不足していた場合は追加徴収をそれぞれ行う必要が出てきます。また税務署へ年末調整に関連した書類を作成して提出する必要があります。年末調整には細かいルールが多く存在するため、なかなか個人の方が知識のない中一人で対応するのは現実的ではありません。

このように歯科医院を開業するにあたってはさまざまな論点が発生するため税理士のような税金・財務のプロフェッショナルのサポートが必要になるでしょう。また歯科医院は開業時のみならず、分院を設立する際にも同様の論点が発生しますし、場所も物理的に異なってくるため、適切に管理しないと医院が1つの時よりも管理の難易度はさらに高まることになるでしょう。

歯科医院が税理士から受けられるサービスの内容

そもそも税理士と契約することによって、歯科医院はどのようなサービスを受けることができるのでしょうか?

確定申告

まずは確定申告です。これは、原則年1回、税務署へ提出する税額を計算した書類になります。個人で開業されている方含めて提出が必要になります。税理士と聞くとまずはこの確定申告の代行を想像される方が多いのではないかと思います。確定申告は確定申告書類を作成するのみならず、その土台となる帳簿の作成や年間の数字結果を示した貸借対照表や損益計算書(併せて決算書)を作成する必要がありまして、全て確定申告書作成に必要な基礎的な書類となります。帳簿や決算書についても税理士へ依頼することが可能です。納税に関する予測データを依頼することもあります。

マイクロ法人の設立を検討されている方については、こちらの「マイクロ法人に強い税理士を検討するポイント」を参照ください。

月次決算

毎月の損益の状況を把握し、医院の経営として問題ないかどうかを確認するために、月次決算書というものを使うことがあります。確定申告書と異なり必ず作成しなくてはならないものではありませんが、経営の状況をリアルタイムで把握するためには必要なものになります。この月次決算についても税理士に依頼することが可能です。月次試算表という言葉で呼んだりすることもあります。

経理アウトソーシング

帳簿作成や月次決算も経理業務ではありますが、経理全体の中の一部の業務になります。経理業務はそのほかに、請求している金額の入金処理や支払処理、その他給与計算など、お金に関するあらゆる業務があります。歯科医院長として経営していると、この辺りの重要だけど本業ではない業務に時間を取られることが多いかと思いますが、このような業務を税理士へ委託することができます。

クラウド会計導入支援

税理士はクラウドソフトを使って顧客へサービスを提供することが多いため、顧客自身が自らクラウドソフトを入れたいというニーズにも応えることが可能です。特に経営者ご自身で数字はしっかり管理したいからクラウド会計ソフトを導入したいという場合、システム会社だと会計や税金の細かいルール設定まで対応できないケースがあるため、税理士にサポートを依頼するケースもあります。

管理会計の導入

月次決算とも関係してきますが、診療報酬を診療報酬科目や時間帯別に分析して経営に役立てたいなどのニーズがあるかと思います。このように経営の分析に役立つ数字を作成して管理することを管理会計と呼んだりしますが、この導入支援を税理士へ依頼するケースもあります。

医療法人・その他法人化の支援

個人で歯科医院を経営されている方は、タイミングによっては医療法人の設立を検討されたり、もしくは他事業への展開等で株式会社や合同会社の設立を検討されることもあるかと思います。法人設立のタイミングでは税金関係において検討すべきことが多く発生するため、税理士へサポートを依頼することがあります。また税金も所得税や法人税だけの話ではなく、相続税や贈与税にも絡んでくるケースもあるため、法人化を検討する経営者は税理士へ相談されることをお勧めいたします。

分院の支援

歯科医院として分院を検討する際も税理士がサポートするケースがあります。税金面ではもちろんのこと、分院を管理するための管理会計やクラウドソフトの導入支援など、分院を検討するにあたっては幅広く考えることが発生します。

事業承継の検討

歯科医院が安定してきて将来はご子息に相続というケースで、事業承継を考えることになるかと思います。相続や贈与・事業承継については税金の問題が大きく影響を与えるため、税理士の関与はかなり重要だと言えます。また事業承継の一つのやり方としてM&Aで他の歯科医師への売却等も可能性としてはあるかと思いますので、この辺りも税理士のサポート領域となります。

税理士へ相談できる内容の具体的な事例

法人設立に関する税務相談

個人事業主が法人を設立する際には、節税は一つ気になるポイントであると思います。また節税によってキャッシュフローが改善するため、資金繰り改善にもメリットがあります。法人設立にあたっては、個人事業主にかかる税金と法人にかかる税金の両方を整理することで税法の合理的な範囲内で節税を行うことが可能です。また、法人設立にあたっては株主総会議事録等に税法上どのような記載をすべきなのか、もしくは旅費交通費規程をどのように作成すれば良いか、など節税を行う上で必要な事項がさまざまとあります。このようなことを経営者自身で網羅的に整理して進めていくことは難易度が高いため、税理士に相談をするとスムーズに進めることができるでしょう。

相続税・贈与税・事業承継を踏まえた税務相談

相続税・贈与税・事業承継関連は、所得税や法人税とは計算方法も異なる税法になります。所得税や法人税の対応をしていくにあたっては、オーナーの相続税・贈与税・事業承継というテーマは切っても切り離せないものであり、日々の税務相談の中でも将来的に支払うであろう相続税・贈与税等の相談できるのが税理士です。特に相続税・贈与税は取引の仕方によって大幅に税額負担が異なってくるため、相続や贈与直前ではなく余裕を持って税理士と相談し進めることが重要になってきます。

また事業承継税制や結果として事業承継に紐づいたM&Aを行う場合にも税理士は対応可能です。このような取引は突然決まるものではなくじっくりと事業承継の計画を立てて進めていくものであり、長い時間密な税理士とのコミュニケーションが必要になる分野と言えますl。

月次決算による資金繰り改善や融資サポート

普段から顧客の財務を見ている税理士であるからこそ、顧客の資金繰り改善の施策を、たとえば月次決算を通じて把握・顧客へ提案することが可能です。また経費削減のポイントや、管理体制強化のためのアドバイス、もしくは事業計画の作成支援を通じた金融機関からの融資サポートなど、財務に関する幅広いコンサルティング・アドバイスを提供することが可能となります。

税理士の専門分野について

上述の通り、税務と一言で言ってもその扱う領域はかなり広いため、一人の税理士が全てを細かく把握していることはありません。税理士にもそれぞれ得意分野があり、例えば所得税・法人税・消費税などの一般的な税制が得意な税理士もいれば、相続税や贈与税などの資産税に強い税理士、海外などの取引が絡んだ国際税務に強い税理士、その他M&Aなどの組織再編に強い税理士など、それぞれの得意分野を持っています。

税理士を探すにあたってはホームページなども確認することになると思いますが、一般的には税理士自身の得意領域をホームページに記載していることが多いので、まずはホームページで税理士の得意領域を確認した上で相談に行くのが効率的でしょう。

会計士と税理士の違いについて

税理士に似た士業で公認会計士というものがあります。公認会計士と税理士は一般的に混同されがちですが、何が違うのでしょうか?まず、公認会計士は登録することで税理士になることが可能です(税理士のみの資格では公認会計士になることはできません)。公認会計士は会社が作成する財務諸表の監査を行うことが本業であり、公認会計士のみの登録の方については、税務申告の作成代行や税務相談、税務申告を行う税務代理を取り扱っていません。一方で公認会計士と税理士の両方を登録されている方については、税務申告の作成代行や税務相談、税務申告を行う税務代理を取り扱っています。法人で将来的に監査を受ける可能性があり、公認会計士と税理士のサービスを同時に受けたい方については、探す際に公認会計士と税理士の両方を登録している方を探すのが良いでしょう。

個人の方については、そもそも個人で監査を受ける場面というのがないかと思いますので、公認会計士のライセンスを持っているかどうかについてはそこまで気にする必要はないかと思います。ですので個人の方については税理士のライセンスを持っているかの視点で探されるので良いでしょう。

歯科医院に税理士が必要なタイミング

歯科医院にとって税理士へ依頼するベストなタイミングはいつになるのでしょうか?以下パターンをわけをして記載していきます。

法人設立のタイミング

まずは法人設立のタイミングです。法人税の申告書は個人の所得税の申告と異なり、作成の仕方がかなり複雑です。経営者ご自身でやるには難易度が高いため、税理士へ依頼することを前提に考えた方が良いです。そのため、会社摂理を検討する際が、税理士へ確定申告を依頼する良いタイミングと言えるでしょう。また以下の視点でも依頼をされたほうが良いと考えます。

まず一つ目が決算期の設定や各種定款の記載事項・資本金の設定の相談です。特に決算期は税務申告のタイミングに重要な影響を及ぼすため、慎重な検討が必要です。また資本金についても税金に大きな影響を与えるためいくらに設定すべきかは税理士と相談した方が良いかと思います。

また開業に生じた費用は税務上、創立費や開業費となり経費化することが可能です。どこまでの範囲が経費化できて、どのタイミングで経費にするのが良いのかは、経営者自信で考えるのは悩みどころだと思います。これを税理士に相談すればベストなタイミング含めてアドバイスもらえることでしょう。

ご自身で帳簿をつけられる場合には税理士から帳簿に関する指導を受けることができますし、領収書や請求書などの証憑類は保管が必要になってきますので、記録の仕方や保存の仕方含めて税理士からアドバイスを受けることができます。

さらに、シミュレーションを使ってそもそも会社設立をすべきなのか、個人事業主として続けるのが良いのかのアドバイスも税金の観点から受けることが可能なので、そもそも会社設立しても税制上はほとんどメリットがないケースというのもあるでしょう。

マイクロ法人の設立を検討されている方については、こちらの「マイクロ法人に強い税理士を検討するポイント」を参照ください。

消費税の課税事業者になるタイミング

他には、年商が1000万円もしくはインボイス事業者になると消費税申告が必要になってきますが、この消費税申告は経理経験のない方にはかなりとっつきにくい内容になっているため、税理士でないとミスが発生する可能性があります。そのため、消費税申告を行うか否かは税理士へ依頼するタイミングの1つとなります。

その他

上記以外には、年商がある程度大きくなってきて、処理が複雑になってきた、もしくは節税も併せて検討したいなどのタイミングになるかと思います。年商が大きくなれば取引も大きいため、その分経理処理も複雑になってきます。ご自身で確定申告を対応されている場合はミスが増える可能性もあります。加えて節税も検討されることになると、税理士へ相談をした方が最適な処理を確認することができるでしょう。

税理士へ依頼するメリット

歯科医院にとって会社運営は、ビジネスだけでなく法律や税金、資金調達など様々な専門知識を問われますが、これまでこのような分野にいなかった経営者にとっては大変難しいものです。一方で、届出を一つ忘れるだけで税金の金額が異なったり、有利な選択を見逃すことで支払わなくてよかった税金を支払うことになったり、と判断を誤ることで存することが発生します。

税金でよくあるケースとしてまず考えられるのが、消費税の課税選択です。法人の場合、会社設立時に資本金額が一定を超えると課税事業者となりますが、免税事業者と比較して消費税を納めることになる(還付の場合を除く)ため、その分キャッシュアウトになります。また、消費税の計算方法として簡易課税を選択するか否かによって課税金額が変わってきますが、届出をする必要があると同時に届出期限も決まっているため、届出を失念すると不利な選択を強いられる可能性があります。

また消費税以外にも法人税の分野において、多いのが青色申告の承認申請書です。青色申告の場合、発生した赤字を繰り越すことができたり、過去に発生した赤字を繰戻することができたり、少額の減価償却資産を費用化して経費を早期に計上できたり、その他様々な特典を受けることができます。青色申告の承認申請書についても届出期限が決まっているので、こちらも提出し忘れるとその年度は恩恵を受けることができません。青色申告以外にも、役員報酬についても法人税法上、役員へ支払う報酬を自由にいつでも変更できないルールが設定されているため、変更期限を過ぎてしまうと変更ができない(変更はできるのですが、経費として一部認められなくなります)ことになり、大変不利です。

税金以外にも、ビジネスを長期的に安定的にするためにもしっかりと事業計画を作って、会社法などの法律に従い会社を経営し、かつ資金繰りにも困らない状況を目指すことが非常に重要になってきますが、これがご自身でしっかりとできる経営者はなかなかいないのではないかと思います。補助金の活用についても同様です。

この辺り、税理士が経営者の非常に強力なサポーターになってくれます。以下では税理士と契約するメリットについて記載をしていきます。

確定申告・記帳の業務から解放される

税制は複雑であることから、確定申告や記帳代行の難易度は他の業界と比較しても高いと思います。これをご自身でやられる場合、全てご自身で勉強したり調べたりする必要がありますが、当然間違ってしまうリスクもあります。この点、税理士費用は発生するものの、確定申告や記帳業務から解放されるため、本業に集中できかつ売上をアップさせることが可能になること、さらには間違えのない確定申告書を作成・提出することが可能となるため、安心感につながることはメリットと言えます。

また、通常であれば経理経験のある人を雇って帳簿作成や決算作成、税務申告書の作成・提出を行うことになりますが、従業員を1名雇うと、かなり費用が高額になるため、記帳部分も含めて税理士へ依頼することによって高い品質でコストを抑えたサービスを受けることが可能となります。

上記に加えて、フリーランスエンジニアにとって税務回りで多くの届出書を作成・提出する必要が出てきます。例えば、すでに述べた青色申告承認申請書や、簡易課税を選択する場合はそれに関連した届出書などです。税理士へ依頼する場合はこの届出書についても作成・提出してくれるので、漏れなく安心できることでしょう。

安心感を持って税務調査対応が可能になる

全く税務経験のない経営者からすると、税務調査と聞くだけで安心ができないことでしょう。さらに税務調査本番では何を回答していいのかわからないなど不慣れでかつ不安も多いことでしょう。また相手は専門家であるため説明不足や誤った説明などにより、追徴となる可能性も0ではありません。税理士であれば税務調査も適切なコミュニケーションで調査官と対応してもらえるので安心です。また申告書についても過去の経験から税務調査の目線でしっかりとアドバイスをしてもらえることも期待できます。

税金以外のサポート

税金以外にも資金調達や補助金などのサポートを得ることができます。前述の通り、税理士によっては税金だけでなく、資金調達や補助金のサポートをサービスとして展開している場合があります。資金調達や補助金申請にあたっては財務諸表の提出や事業計画の提出を求められる場合があり、そもそも作成経験がなけければスタートラインに立つことすらできません。また財務諸表や事業計画は経験ない経営者が書籍やインターネットで手軽に作れるものでもないため(金融機関のようなプロが見たら間違っている財務諸表はすぐにわかってしまうので)、今後事業を拡大するために資金調達や補助金の活用を検討されている場合には、税理士のサポートが必要になってくるでしょう。

経営相談が可能

資金調達や補助金以外にもビジネスに強い税理士であれば集客方法や人材採用のアドバイス、オペレーションの効率化支援など、幅広く経営コンサルティングを提供することが可能です。またコンサルティングまでいかなくても定期的に経営者の悩み相談を税理士とディスカッションするなどの経営相談も可能となります。

節税の相談が可能

合理的な範囲内で、税理士へ節税の相談が可能となります。当然、経済的合理性があり説明できる内容でなければならないので、勝手に経営者側で判断するのではなく税理士へまずは確認しましょう。税務署が認めれくれる程度の合理的な節税に関するアドバイスを期待できるでしょう。インターネットに記載されている真偽不明は情報に基づいて節税を行う方がいらっしゃいますが、過度な節税により税務署から指摘を受けた場合はペナルティである重加算税を受けて、節税をしたはずが結果余計な税金を追加で支払うケースもありますので、中途半端な知識で節税せずに税理士へ確認するようにしたほうが良いです。

税理士へ相談するデメリット

税理士と相談するデメリットとしては、やはり費用面でしょう。後ほど費用相場について説明いたしますが、料金としては決して安くはないので、年商が低いうちはコスト負担が大きいかと思います。一方で、メリットでも記載しましたが、デメリットよりもメリットも方が大きいため、基本的な考え方は税理士に支払う費用よりも、空いた時間で売り上げを増やしていくことに集中することです。

またデメリットとしてご自身で記帳や申告作業を行わないため、ナレッジや経験値が貯まらないということもあります。小規模な事業でなるべくコストを抑えたい方についてはこれでも良いかもしれませんが、ある程度の規模のビジネスもしくは将来的にビジネスを拡大する意向である方については、記帳や確定申告のナレッジや経験を積むよりも、本業を伸ばすことが重要かと思いますので、その視点で税理士へ依頼するかどうかを判断された方が良いかと思います。

歯科医師に強い税理士を選ぶことで得られるメリット

歯科医師に強い税理士と契約することで得られるメリットは以下の通りです。

  1. 開業時や法人化の際に税金に関するアドバイスを受けることができる
  2. 資金調達やシステム導入、数字管理など経営に関するアドバイスを受けることができる
  3. 事業承継など、相続等に関するアドバイスを受けることができる

開業にあたっては立地や差別化戦略などが重要になってきますが、税金アドバイスと含めて開業時にアドバイスを受けることが考えれます。また法人化にあたってはさまざまな税務論点が発生しますので、税理士のアドバイスがかなり役に立つと言えます。加えて、人事労務制度なども他の歯科医院を見ている税理士等であればその視点からも経営アドバイスができる可能性がありますので、税務だけでなく幅広い相談をできる可能性があります。

スポット相談は活用可能か?

税理士相談料をなるべく払いたくない、ある程度は自分で調べることができるので、わからない部分のみ教えてほしいという方もいらっしゃると思います。そのため一定の金額を払って税理士へスポット相談のみ依頼をしたいというニーズもあるかと思います。

ただしスポット相談のみは個人的にはあまりおすすめ致しません。その理由として、まず1つ目は税理士としては中長期のお付き合いの中で顧客の事業への深い理解や顧客のニーズを把握していくことになりますが、スポット相談ではこれを行うことができません。またスポット相談の場合時間や情報が限られてしまうため、どうしてもその範囲内の回答しかできません。加えて、顧客が相談の情報を準備することになりますが、当然顧客は税金の専門家ではないため、相談にあたって重要な前提情報や資料が漏れる可能性があります。顧問契約をしていれば税理士が日々顧客の動きを見ているためこのようなことは起こりませんが、スポット相談では顧客から提示された情報のみで判断せざる追えなくなります。

そのため、税理士としてスポット相談はそもそも引き受けていない(制限された情報や時間の中では専門家としての力を十分に発揮することができないため)、もしくは深いアドバイスはできないことを事前に顧客へ伝えるケースは多いかと思います。結局顧客として深いアドバイスを求めているのであれば、スポット相談ではなく顧問契約にしてしっかりと税理士に診てもらうのがベストだと考えます。

税理士を選ぶポイント

歯科医院に強い税理士を選ぶポイントとしては、①歯科医院を顧客に持っている税理士を選ぶこと、②歯科医院の数字管理に強いこと、③法人化や分院検討などの経験があること、④歯科医院のビジネスモデルに対する知見や業界知識、理解力があるか、⑤歯科医院のオペレーション(現場)を理解しているか、⑥集客や患者さん向上施策など経営コンサルティング側面からのサポートも期待できるか、となります。

①歯科医院を顧客に持っている税理士を選ぶこと、については、やはり歯科医院の経験があると理解力も早いですし、他者比較もできるようになるため、必ず歯科医院が顧客にいなければダメだということではありませんが、税理士を選ぶ際の判断軸の一つにはなると思います。

②歯科医院の数字管理に強いこと、については、歯科医院の規模が大きくなった際に経営の視点から数字管理が必要になってきます。特に法人化を検討したり分院を検討するなどの規模になってくると数字で管理できないと経営が大変難しくなるため、歯科医院経営の数字に明るい税理士を選ぶことが重要でしょう。

③法人化や分院検討などの経験があること、はこちらも必ず経験がなくてはならないということではありませんが、経験があった方が法人化や分院を検討する際に過去や他者との比較がやりやすいので、経験としてあった方がより良いというものです。

④歯科医院のビジネスモデルに対する知見や業界知識、理解力があるか、については、やはり税理士とコミュニケーションをとる上で非常に重要になってきます。この理解が不足した税理士だと、歯科経営者の伝えたいことが伝わらない可能性がありますので、過去経験がなかったとしてもビジネスモデルの理解が早いことや、業界知識を積極的に吸収してくれるなどの税理士を選ぶことをお勧め致します。

⑤歯科医院のオペレーション(現場)を理解しているか、ですが、こちらは④とも関連してきます。やはり歯科医院のオペレーション全般に理解があった方がコミュニケーションが取りやすいので、理解があるかどうかの点が一つの判断材料になると思います。

最後に、⑥集客や患者さん向上施策など経営コンサルティング側面からのサポートも期待できるか、ですが、税金面のみだと同じプロフェッショナルである税理士間でそこまで大きな差が出ませんので、このような経営コンサルティング・アドバイスができる税理士ですと、経営者としても非常に満足できるのではないかと思います。

経営コンサルティングというポイントで補足をさせていただきます。管理会計、つまり数字の視点から経営改善をしていく上で重要なポイントはなんでしょうか。具体的には、患者の平均顧客単価を見たり、自費で診察したもの、保険で診察したものの分解や、その割合の確認、診察実績を管理して分析したり、損益分岐点を見たりなどが挙げられます。

損益分岐点は経営を数字で見る視点で基本となるポイントですが、損益分岐点を見る表をストラック表と言ったりします。経営を行う上で、まず費用を変動費と固定費に分解し、費用はそれぞれの費目ごとに細分化することで、費用が発生している原因を特定でき、かつ費用削減施策のための材料にすることができるのです。

また、損益分岐点はあくまでも利益が出るために売上をどこまで上げればよいか(つまり固定費を回収するためにどこまで売上を上げればといか)というポイントですが、平均顧客単価などを管理する診察実績管理シートは月次や日時の顧客の動向や来院頻度、を示すもので、より売上の中身を分析するためのデータと言えます。曜日別の分析(例えば平日と休日に差があるかどうか、予約状況はどうか、自費の治療・保険の治療の割合は安定しているか、など)をすることにより新たな集客戦略が策定できたりするのです。

歯科医院が税理士と契約する際の料金

税理士の値段:価格が決まる要因

税理士の値段ですが、統一的なものはなく、個々の事務所によって異なるのが実情です。ではどのような要因で値段が変わってくるのかですが、いくつか値段を決定する要素があります。

まずそもそも税理士の値段の体系ですが、月額の税務顧問料と年末の確定申告料金が基本料金としてあり、これに加えてオプション料金が加算される仕組みになっています。まず基本料金部分ですが、顧客の難易度や取引量によって異なってくることが多いです。どのようにこれを図るかというと、一番多くのパターンは業種と年商で値段を決めていることが多いです。例えば業種でいくと、物を取り扱わないサービス業よりも固定資産や在庫を抱える製造表の方が処理が複雑化するのと同時に取引量も増えるため、価格は上乗せされる傾向にあります。また年商についても一般的に同じ業種であれば年商が大きい方が取引量は多く、処理も複雑化し難易度が上がるため、価格は上乗せされる傾向にあります。

続いてオプションですが、例えば帳簿作成を行う記帳を税理士に代行してもらう場合は税務顧問と別途値段が加算されることが多いです(一般的には月額で支払)。また、確定申告以外の作業、例えば年末調整や償却資産税なども申告等を税理士へ依頼する場合には、追加で料金がかかることが一般的です。オプションについても価格の決まり方は基本料金と同じで、作業量が多くなってくると値段は上がりますし、取引の難易度が上がると値段は上がることになります。

また、基本料金に何が含まれているかについても税理士によって異なっておりまして、例えば税務関係の届出は基本料金の範囲に入っているが、資金調達や補助金のサポートなどは別途オプションとなるような場合です。必ず契約前には基本料金にはサービスとして何が含まれていて、何がオプションになるのかは確認された方が良いでしょう。

税理士の値段:一般的な相場感

経営者が税理士へ依頼する際に、2つの方法があります。1つ目は、税務顧問として税理士と契約して1年を通して税務アドバイスをもらいながら、決算期末には決算書の作成と確定申告書の作成・提出を依頼する方法です(ケースによっては記帳代行も税理士へ依頼します)。2つ目は、決算申告のみを決算期末に税理士へ依頼する方法です。この場合、決算期末前の期中については税務アドバイスを税理士からもらうことはできず、決算申告のタイミングで併せて税理士と相談しながら確定申告を進めていくことになります。

決算申告のみを税理士へ依頼する場合の費用として、概ね20万円〜となるケースが多いように思います(年商や業種などによって最低料金は当然異なってきます)。もちろん、取引数や取引の複雑性によっても報酬金額は変わってくるため、必ず全ての方が20万円〜ということはないことにご留意ください。

仮に顧問契約で年間の契約を結んでいたとしても、一般的な税理士との契約では月額の顧問料報酬と、決算申告は別途料金が課されることが多いです(顧問料報酬の数ヶ月分ということが多いかと思います)。この場合、決算申告のみを依頼するよりも顧問契約している決算申告の方が安いことが多いです。月額顧問報酬についても、業種や年商、取引数などによって大きく異なりますが、概ね2〜3万円以上で決算申告料金が15万円〜という場合が多いように思われます。

業界が複雑な場合は取引やオペレーションが他の業種等と比較して複雑になる傾向になることから、上記の水準よりももう少し高くなることが予想されます。おすすめとしては、やはり顧問税理士契約を締結することにより定期的に税制面でのアドバイスを受けられるようにしておくことです。

上記に加えて相続税の相場についても解説します。概ね相続対象となる遺産総額の0.5~1%が税理士へ支払う値段だと考えると良いでしょう。ただし税理士の値段設定としては遺産総額の規模別に固定金額の料金を基本料金として設定しているところが多いようで、この基本料金も相続人の数や相続財産の複雑性などの難易度によって変わってきます。

税理士の値段:その他

上記以外に値段の考え方として、①初回面談料金、②時間単価チャージ制度、③成功報酬、④コンサルティングフィー、などがあります。①については初回面談は無料なことが多いですが相談の内容によっては有料になるケースもありますので、事前に確認をしておくようにしましょう。②については一般的にはあまり発生しないかと思いますが、顧客が大手だったりすると時間単価でいくら、と設定してこれに稼働した時間をかけて請求する時間単価制というものがあります。③の成功報酬は例えば税理士が介在することで節税できた部分に対して一定割合を成功報酬として支払うパターンです。この場合でも固定で支払う部分と成功報酬で支払う部分の2つに分かれているケースもあります。④については、具体的に法人化の支援やM&A/事業承継、経営相談、資金調達・補助金サポートが挙げられます。内容によって固定金額だったり成功報酬だったりします。

税理士の値段の例

下記では仮に当事務所が受注する場合の値段を使って税理士の値段の例を記載していきます。

当事務所の場合は、月額顧問報酬と決算申告報酬を基本料金としており、決算申告報酬は年1回支払うものとなっております。値段の決め方ですが、年商によりまずは値段の最低料金を算出しており、そこから業種や顧客の特殊事情により個別に見積もりを行わせていただいております。例えば、年商が1500万円の法人であれば(当事務所は法人も個人事業主も同じ値段となっております)月額報酬3万円の決算申告報酬が15万円になるため、年間の支払総額は基本料金で51万円となります。

上記に加えてオプションを使われる顧客にはオプション料金を加算しております。具体例として記帳代行については、月額2万円より(年商、業種、取引量に応じて個別見積もりとさせていただいております)承っており、例えば上記の事例ですと、2万円の12ヶ月分になりますので24万円が加算され、年額が75万円となります。年末調整や固定資産税の申告をご依頼されたい方は、別途オプション利用となります。(税理士の相談料については「税理士の相談料はいくらが適正か?」の記事もご参照ください)

歯科医院に強い税理士をどのように探すか?

歯科医院に強い税理士の探し方は大きく下記の方法があるかと思います。

1つ目は知り合いから紹介してもらうことです。信頼している方からの紹介であれば、安心感があるかと思います。一方で、相性が合わない場合などは紹介をしてもらった手前、なかなか断りづらいという点があると思います。

2つ目はインターネットで検索するです。ご自身が住んでいる地域で検索すると税理士のホームページがインターネット上に出てくるはずです。最近の税理士のホームページは料金体系や強み、サービスの範囲など記載内容が充実しておりますので、その中でご自身のニーズに合った税理士と面談して決められるという方法はあるかと思います。

3つ目は税理士紹介サイトです。こちらもインターネット経由ですが、直接税理士へ問い合わせるのではなく紹介サイトのコーディネーターにご自身のニーズを伝えて、複数名の税理士を紹介してもらう流れになります。一般的に依頼者側は費用がかかりませんので、安心して利用することが可能です。税理士紹介サイト以外にも会計ソフト会社で税理士を紹介しているケースもあります。

歯科医院に強い税理士:具体例

以下では、インターネットを通じて歯科医院に強い税理士について、具体的にどのような方々がいらっしゃるのかを記載します。

価格面でリーズナブルな歯科医院に強い税理士

まずは、歯科税理士のステップ会計事務所様です(https://dental-zeirishi.info/)。

立川、八王子を中心に多摩地域と相模原市の歯科医院の節税と経営をサポートする歯科業界に詳しい税理士で、無料相談も行っているようです。また選ばれるポイントとしては、手厚いサポートに加えて、歯科医院の税務会計に強いのと同時に、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士と提携して幅広い経営者の課題に対応できるところのようです。

お値段としても月額料金が2万円から、所得税確定申告料も1.5万円からとリーズナブルなお値段で提供されているようなので、立川・八王子エリアの方々については選択肢の一つとして入る会計事務所様なのではないかと思います。

続いて、ミネルバ税理士法人様です(https://tokyo-smile-dental.jp/outline/)。

歯科医院特化の税理士法人様ということで、非常に特徴のある税理士法人様になります。歯科医院特化ということで、選ばれるポイントとしても、開業からサポートがしっかりとしている点、節税対策や税務調査対応はもちろんのこと、融資や補助金などのサポートも提供されている点かと思われます。特に歯科医院は開業時等の資金負担が重いこともあり、融資・資金調達面から税理士にサポートを受けられる点は大きいかと思います。

報酬についても経理丸投げが大丈夫ということで、記帳代行は月額2万円からの設定となっているようです。決算や確定申告についてはこの料金と別途となっているようなので、併せてご自身でご確認いただけばと思います。

次は、大場尚之税理士・行政書士事務所様です(https://kamakura-tax.com/company/)

神奈川県鎌倉市が拠点とのことで、鎌倉及びその近隣エリアでサービスを展開されているようです。確定申告書のみならず、相続や贈与などの税法にも対応されていて、歯科医院についても歯科経営のサポートや医療法人の設立サポート、など非常に多様なご経験をお持ちとのことです。

顧問料についても月額2万円からとのことです。歯科以外にも医科向けにもサービス提供をされてますので、鎌倉エリアに近い方についてもは候補の1つに入るのではないかと思います。

歯科医院向けコンサルティングを提供している税理士

まずは税理士法人キャスダック様です(https://www.dentax.jp/)。

歯科医院専門の会計事務所様ということで、税務会計のみならず歯科医院の経営に必要なことを多角的に相談できる点が特徴です。単に税務相談だけでなくて、人権比率の適正水準や勤務医の給与水準、キャッシュに対する設備投資に対する考え方、採用など経営全般に強いのが特徴です。

また通常コンサルティング会社へ依頼すると非常に高額な報酬となることが多いですが、税理士法人キャスダック様の場合は月額顧問報酬が4.4万円からということで、リーズナブルな価格帯となっております。

続いて税理士法人藤井会計事務所様です(https://www.fujiikaikei.jp/dental.html)。

通常の顧問業務に加えて、歯科経営コンサルティングや相続税・贈与税などの資産税に関するコンサルティングを提供されているようです。経営コンサルティングについては、キャッシュフロー計算書の作成や資金調達関連のご支援に加えて、人事労務周りのサポートなど幅広くサービスをご提供されているようです。

東京都の千代田区を拠点とされておりますので、アクセスの面でも大変便利かと思います。

最後に、ネクセンチュア林会計事務所様です(http://www.nexenture.jp/)。

こちらも歯科医院に強い会計事務所様となります(大阪を拠点とされています)。歯科の経営のみならず開業にも強いようで、特に開業時に課題となってくる歯科医院の資金調達のみならず、出店戦略や広告戦略など財務や税務面以外の相談にも対応されているようです。また採用面のサポートも提供されています。

開業後についても税務面のみならず数字面から見える経営改善や、人事コンサルティングなど財務や税務の留まらない幅広いコンサルティングをご展開されています。

税理士との契約の流れ

まず税理士との面談からスタートします。初回面談は無料のことが多く、顧客側が悩んでいることや会計事務所の概要説明を受けて、終了となります。対面やWEB会議などで行われます。

初回の面談が終わると、税理士の方から見積書が提示されます。顧客から聞いた内容に基づいて見積書が作成されるので、顧客側としては何が顧問契約に入ってて、何がオプションなのかを確認することが重要です。不明点があれば税理士へ確認するようにしましょう。

見積書の提示を受けた後は、その税理士を選ぶかどうか、になります。通常は複数の税理士から見積もりをとって相性と含めて判断することになると思います。最終的には一人の税理士との契約になるため、見積もりの後は契約手続に入ります。税理士の方から顧問契約が送られてきますので、その内容を確認し、問題なければサインもしくは押印を行い契約締結となります。契約書の内容は必ずチェックし、こちらも不明点があれば税理士へ確認するようにしましょう。

税理士変更のケース

ケースとして、すでに税理士との契約があり、新しい税理士へ顧問契約を変更する場合があります。この場合は、前税理士との顧問契約を終了することと、新しい税理士との契約を締結する必要があります。顧問契約は解約できない期間が定められている(もしくは解約に必要な費用が発生する)場合もありますので、前税理士との顧問契約は確認するようにしましょう。

また、契約書以外にも帳簿データや決算書データ、申告データなどの引き継ぎも必要になってきます。適切にデータが渡らないと、新しい税理士が正しい対応ができなくなってしまう可能性もあるので、必ず顧客側でデータ連携の調整をするようにしましょう。

税理士と税理士法人の違いについて

よく税理士の事務所で見かけるのが、会計事務所や税理士法人などの表記ですが、これは何が異なるのでしょうか?まず会計事務所については個人で税理士が経営している小規模な事務所であることが多いです(一般的なイメージはこれですが、たまに会計事務所と記載はあるものの税理士法人の場合もありますので、必ずこのパターンに当てはまるわけではありません)。また、会計事務所と税理士事務所という表記がありますが、これは同じく税理士が運営している事務所になりますので、実質的な意味合いの違いはありません。

次に税理士法人ですが、これは複数の税理士が共同で経営をおこなっている税理士の事務所になります。イメージとしては会計事務所や税理士事務所よりも規模が大きいことが多いです。大手の会計事務所は基本的に税理士法人の形式をとっています。

では、会計事務所(/税理士事務所)もしくは税理士法人どちらに頼むのが良いのでしょうか?表記で選ぶというわけではありませんが、事務所もしくは法人の規模が大きいほど、難易度の高いもしくは複雑、海外が絡んでくる税務を扱っているケースが多いです。その場合料金は一般的な事務所よりも高くなる傾向にありますので、通常の顧問報酬や確定申告料金も高くなる傾向にになります(そもそも、このような事務所や法人は小規模な個人や法人の顧客をあまり持っていないので、小規模用の値段設定がないケースがあります)。

逆に事務所もしくは法人の規模が小さくなるほど、小規模な個人や法人を中心にサービスを提供しているケースが多いため、値段も小規模な個人や法人でも支払い可能な設定になっていることが多いかと思います。小規模な会計事務所の場合は、税理士1名でスタッフが数名というケースが多いです。

以上のように会計事務所もしくは税理士法人の規模にとって主に扱っている税務サービスが異なってくるため、税理士と顧問契約をしようと思っている個人もしくは法人の経営者については、まずご自身がどのようなことを依頼したいのかを整理した上で、さまざまな税理士にアプローチすると良いでしょう。

歯科医院に強い税理士のまとめ

以上にように、歯科医院に強い税理士の概要と、インターネット上で検索可能な歯科医院に強い税理士の概要について記載しました。

これから歯科医院を開業を検討されている方、すでに歯科医院を経営されている方についても、ぜひ上記の記事をお読みいただき税理士選びの参考にしていただければと思います。

税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者

宮嶋 直  公認会計士/税理士
京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。

ご参考:会計士に相談できること

会計士(公認会計士)と税理士は似たような印象を持つ職業ですが、それぞれ専門性が異なります。下記では会計士及び税理士へそれぞれどのような相談が可能なのかを整理して記載します。

会計監査

会計士の主な専門性で1つ目は会計監査です。これは企業が作成した財務諸表が正しいかどうかを判断するために会計士が監査を行い、監査報告書という意見を出すものになります。財務諸表は主に、上場会社が作成する有価証券報告書・四半期報告書と言われる法定で定められた財務諸表、もしくは会社法に基づいて作成が要請されている会社法計算書類の2つになります。上場会社の場合は、有価証券報告書・四半期報告書と、会社法計算書類の2つの監査を受ける必要があります。

その他、上記以外にも法律に基づいて、もしくはその団体の任意の判断に基づいて監査を入れる場合があります。例えば学校監査などが該当します。

内部統制監査

こちらも会計士の専門性の1つですが、内部統制が適切に整備され運用されているかを証するために、会計士が企業が構築する内部統制を監査し、内部統制統制監査報告書というのを出すものになります。内部統制監査は主に上場会社が受けるもので、上場しているマーケットの種類によっては一定会計士による監査を免除されているマーケットもあります。

IPOに関するコンサルティング

IPOにあたっては、上場後に適切に有価証券報告書をはじめとする財務諸表を期限内に作成・提出することが求められると同時に、規程類の整備や内部統制の構築・運用など内部統制関連の対応が求められます。会計士は会計監査や内部統制監査で培った意見を活かしてIPOを目指す会社のコンサルティングを提供しています。具体的には内部統制で必要な書類の作成や運用支援、IPOにあたって審査の対象となる書類(会計に関するもの)の作成やレビュー、もしくはコンサルタントとしてIPOを目指す会社の監査人との折衝など、幅広くIPOに関連したコンサルティングを提供しています。

会計コンサルティング

IPOコンサルティングとも近いですが、こちらはIPOに関わらず会計士の監査を受ける必要がある企業に対して、会計基準の変更に対応するためのドキュメントや監査人対応などのコンサルティング、連結決算を初めて作成する会社には連結決算の作成支援などを提供しています。またITが得意な会計士であれば会計ソフトウェアの入れ替えに関するコンサルティングも併せて提供することが可能です。

M&Aに関するアドバイザー

会計士のM&Aにおける得意分野は財務デューデリジェンスと価値を算定するバリュエーションになります。バリュエーションはM&A時だけでなく、減損会計を踏まえてすでに保有している株式の評価を行ったり、無形資産を評価したりする際にも用いれられるため、幅広く会計士が活躍できる場があります。

税理士登録による税務業務

会計士は、登録することにより税理士として税理士業務を提供することが可能です。この業務については税理士が行う税理士業務と同じものになります。

事業計画や資金調達に関する支援

これは後述する税理士とも被りますが、顧客の事業計画作成を支援するとともに、資本や借入による資金調達をサポートします。補助金のサポートについても会計士が対応可能です。その他事業計画に関連して、企業の財務状況をより細かく分析して改善アクションにつなげるための経営管理(管理会計)の導入コンサルティングを行う場合もあります。

会計士と相談・契約する場合の費用・相場

会計士の費用相場は税理士ほど明確にはなっていませんが、基本的は考え方は上述した税理士と同じになります。会計士への相談内容は、会社の規模や相談内容の複雑性、そして期間によって大幅に変わってくるため、一般的には案件ごとの個別見積もりになることが多いかと思います。また会計士にも会計顧問という考え方がありますが、こちらは税務顧問と同じく月額課金となっています。金額の目安ですが、月10万円〜(案件の難易度にとって異なる)からが多いように思います。

当事務所も公認会計士・税理士事務所なので公認会計士業務も当然対応可能です。公認会計士業務については、個別制が強いため個別見積とさせていただいております。また会計顧問も対応しておりますので、税務のみでなく会計面もサポートが欲しいという方についてはお気軽にお問い合わせください。

会計士・税理士へ相談する際のポイント

会計士や税理士へ依頼する場合にはどのようなポイントがあるのでしょうか?まずは、会社側は依頼する内容をしっかりと整理することです。よくあるのが、依頼する側が依頼する内容を正しく理解しないまま会計士や税理士へ相談し、相談が進んでいく中で依頼内容が正しく伝わってないことに気づき、時間と費用が浪費していくパターンです。このようなことを避ける意味でも、相談内容は事前にしっかりと整理しておくようにしましょう。また、会社側からは会計や税務にある程度詳しい責任者が打ち合わせ等に出席するようにし、会計士や税理士へ相談内容を正しく伝え、会計士や税理士からの回答を正しく理解するようにしましょう。複雑な相談内容でなければ会計士や税理士側である程度わかりやすく説明をしてくれるはずなので安心ですが、ある程度の規模の会社で相談内容が複雑な場合には、複雑な案件を正しく理解できる人が自社内には必要となります。

相談にあたっては必ず関連する資料や過去の資料を準備するようにしてください。会計士も税理士も過去の資料を含め会社全体の概要や案件の概要をまずは掴むところからスタートしますので、事前に会社側で準備しておけば無駄な時間を使わずスムーズに相談が進むことになります。加えて相談の時期についても留意してください。決算が締まる直前で相談しても時間的な制約やすでに実施してしまった取引については取り返しがつきませんので、スケジュールには余裕を持って会計士・税理士へ相談するようにしましょう。

ご参考:無申告の場合どうなるか? 無申告とは?

無申告とは、確定申告義務のある個人もしくは法人が、確定申告期限が到来しているに関わらず、確定申告書を税務署へ提出していない状態を言います。確定申告の紀元後に確定申告書を提出するのは無申告ではなく期限後申告と言います。

法人だけでなく、フリーランスなどの個人事業主の方についても確定申告書を提出していない場合、無申告の状態となりますので留意しなければなりません。また、事業から収入を得ている所謂事業所得者以外にも副業をおこなっているサラリーマンの方や、複数の勤務先から給与をもらっている方なども対象になってくるため、実は確定申告義務者であるにも関わらず、確定申告期限までに提出していなくて無申告になっているケースもあると考えられます。

なお、次の項目でも説明いたしますが、無申告についてご本人に無申告になる意図があったかどうかに関わらず、無申告の状態として扱われてしまい、結果としてペナルティを受けることになりますので、ご留意ください。

無申告によるペナルティ

無申告によるペナルティの種類

無申告についてどのようなペナルティが発生するのでしょうか?ペナルティの種類としては、主に以下のものが挙げられます。

・無申告加算税
・延滞税
・重加算税

以下、それぞれについて解説してきます。

無申告における無申告加算税について

このペナルティは、確定申告書が期限を過ぎているにも関わらず税務署へ提出しなかった個人及び法人(つまり無申告状態の方)に対して課させるものです。

無申告加算税は、納税者が支払うべき税額に加えてペナルティとして支払うべきもので、納付すべき税額が50万円までの部分については、納付すべき税額の15%、50万円を超える部分については納付すべき税額の20%がそれぞれ加算れることになります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に確定申告書を提出した場合は、無申告加算税が5%に減額となります。確定申告の期限後だったとしても自主的に確定申告書を提出することで、無申告に対するペナルティの金額が大きく変わることになります。

無申告における延滞税について

このペナルティは、確定申告書の提出期限が経過していることについて、その経過日数分に対して支払う、所謂利子のようなペナルティになります。このペナルティについても個人と法人の両方が対象となります。

延滞税は納付期限の翌日から発生します。
・納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合
・納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

なお特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。

無申告加算税に意識が行きがちなので、延滞税のことを失念することも多いですが、納付すべき税額が大きい場合には延滞税によるペナルティの金額も大きくなるので注意が必要です。

無申告における重加算税について

このペナルティは、無申告状態について、事実の隠蔽・仮装を図ったと税務署から認定されてしまった場合に課されるものになります。

重加算税はペナルティとしてはかなり厳しいもので、無申告の場合、支払うべき税額の40%がペナルティとして課されることになります。また、5年以内に重加算税に値する悪質な脱税行為が繰り返された場合、さらに10%加算されることになるため、極めて厳しい措置が講じられることになります。

無申告に関連してよくある質問

無申告に関する質問

無申告についてよくある質問をまとめていきます。無申告状態の方は、こちらを確認して該当するものがあれば目を通していただくことをおすすめ致します。

Q:確定申告をこれまでしてこなかったのですが、問題はありますか?

無申告の状態ですと、税務調査は過去5年間は調査期間となりますので、現状税務調査がないからといって、今後は税務調査が入る可能性はあります。また、高額の脱税など悪質とみなされる場合は最長で7年間まで調査を行うことができますので、留意いただければと思います。

なお、先ほど説明した通り、納付すべき税金を過去に訴求して支払うのは当然として、それに加えて無申告に対してはペナルティとして無申告加算税や延滞税、そして重加算税を課される場合がありますので、十分注意いただければと思います。

Q:フリーランスなどの個人事業主には税務調査はきませんか?

そんなことはありません。税金を納付する義務のある方については、等しく税務調査が行われる可能性がありますので、個人だから、少ない所得しかないから、といって税務調査の対象外になることはありません。また無申告によるペナルティも個人だから免れられるわけではないので、その点も注意するようにしましょう。

Q:確定申告期限を過ぎたらどのようなペナルティが発生しますか?

すでに記載しておりますが、主に①無申告加算税、②延滞税、③重加算税、の3つが考えられます。無申告加算税は無申告者に対するペナルティとして課されるもので、延滞税は確定申告期限を過ぎたことに対する利子的に発生するペナルティになります。また、重加算税は無申告状態について、事実の隠蔽・仮装を図ったと税務署から認定されてしまった場合に課されるものになります。

Q:無申告ですが税務調査が入ることになりました、どうすれば良いですか?

無申告となっている(複数年度の場合は無申告となっている複数年度)年度が対象となります。特に顧問税理士がいない場合はご自身で税務調査に対応することになります。よほどご自身で税務に関する知識がある場合を除き、税務署と同等の知識レベルで会話することは不可能だと思われます。まずは税理士へ相談・依頼することをおすすめ致します。

Q:無申告だと受託してくれない税理士もいると聞いたのですが

税理士にも様々な方針で事務所を運営してくれる方がいらっしゃるので、受けてくれる税理士もいれば、無申告は対象外という方がいらっしゃるのは事実です。ちなみに、当事務所は無申告でも対応は可能でございますので、まず無申告の概要についてお聞かせいただけると幸いです。

Q:無申告状態が長かったため、領収書や請求書などの資料がありません

領収書などの証明書類がなくても、経費として認められる可能性はありますので、ないからといって諦めることはありません。銀行の入出金明細やクレジットカード会社の決済履歴、もしくは取引先に協力してもらい証明してもらうなどの対応をとることで、税務調査に対して経費があったことを説明できる状態を作ることが必要となってきます。

Q:無申告が長く、一括で税金を納付することが難しいのですが

基本的に税金は一括で納付する必要がありますし、支払いができない場合が財産の差押などの対応が取られます。ただし、支払えないからといっていきなり差押などの手続がとられるわけではなく、また税務署と分割納付の相談をすることも可能です。

Q:税務署から連絡が来ました、どうすれば良いですか?

税務署から連絡が来たからといって、必ず税務調査というわけではありません。形式的な確認や事業概況に関する質問、など税務調査ではない連絡も様々に来ます。ただしこのような連絡に対しては必ず誠実に回答をすべきです。放置などした場合、最終的に税務調査につながる可能性も0ではありませんので、留意するようにしてください。

Q:過去利益が出ておりません。無申告の場合、問題はありますか?

主に2つの点で問題と言えます。一つ目は、ご自身が青色申告の届出と提出している場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。取り消された年度以降は様々な特典を受けることができません。二つ目は、青色申告に関連しますが、繰越欠損金を使用できなくなるという点です。利益が出た年度について過去に繰越欠損金がある場合、過去の繰越欠損金を利益に充てることで支払うべき税額を減少させることができるのですが、無申告の場合ペナルティとして繰越欠損金が使用できない場合があります。

Q:確定申告をせず無申告の状態の人はどれぐらいいますか?

統計があるわけではないので、正確な人数は不明です。一方で、意図的でなくても確定申告義務があるにも関わらず確定申告を行うことを失念しており、結果として無申告となっている方は一定数いらっしゃると想定されます。特に所得が少額だからと言って申告を失念しているケースもあると思いますので、ご自身が確定申告義務者かどうかは必ずチェックするようにしてください。

無申告で想定される事例

下記は実際の事例ではなく、想定される事例を記載してよりイメージを膨らませていただくのが目的です。

個人A:副業収入の無申告

事例
個人Aは本業はサラリーマンとして給与所得収入を得ているが、副業として不動産賃貸業をおこなっている。その収入が年間100万円未満(利益が50万円程度)だったことから確定申告は不要だろうと自己判断してしまっていた。

解説
本ケースの場合、法律で定められている所得金額を超えていることから、確定申告が必要となります。本業がサラリーマンの場合年末調整で通常は完了し個人として確定申告を行うことはないため、副業収入があったりすると確定申告が漏れがちです。

結果として、副業禁止の会社の場合、副業がバレてしまうリスクも0ではないので、副業だったとしても一定の所得金額を超えた場合は必ず確定申告が必要であることはしっかりと認識をしておきましょう。

法人B:創業当初から無申告

事例
法人Bは数年前から法人を設立して事業を営んでいるが、設立当初は赤字だったこともあり、今まで全く確定申告をしてこなかった。現在は黒字決算だが、引き続き確定申告を行なっていない。

解説
本ケースの場合、すぐにでも税理士等に依頼し無申告の状態を改善すべきと考えます。青色申告の届出を提出している場合、無申告状態は青色申告の取り消しをされる可能性がありますし、また過去赤字だった場合でもその時に計上された繰越欠損金が活用できず、結果として将来支払う税金の金額が高くなってしまう可能性があります。

法人C:法人成りした際に個人事業部分が無申告

事例
法人Cは個人Cの個人事業主として営んでいた事業を法人成りして設立した法人である。法人Cの方は確定申告を適切に実施しているが、個人Cを法人成りした年度の個人Cの確定申告を失念していた。

解説
本ケースの場合、法人成りまでに個人で発生していた所得も確定申告の対象となるため、これが漏れていた場合個人として無申告の状態となる。無申告の状態に気づかず、無申告期間が長期化する可能性もあることから、法人成りする際にはなるべく顧問税理士をつけ、この辺りに漏れがないかどうかを確認することをおすすめ致します。