本記事では、個人事業主の方もしくは法人の経営者の方が金融機関等から融資を行う際のポイント等について解説をしていきます。本記事をご参考にいただくことで、そもそも融資とは何か、融資以外にどんな資金調達の手段があるのか、等についても基礎知識が得られるようになります。
税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
税理士活用:融資及びそれ以外の資金調達について
融資とは金融機関等から借入を行うことによって資金調達を行う手段のことです。基本的には金融機関との契約に従い、全額返済が必要となります。融資以外にはどのような資金調達手段があるのでしょうか?まずは資本による調達です。これは株式会社の場合ですと、株式を発行することによって資金を調達することになります。株式は金融機関からの借入と異なり返済は不要となりますが、通常株式を発行すると株式を取得した株主はその企業のオーナーになりますので、株主総会で役員を選任・解任したり、配当の金額を決めることが可能となります。そのため、むやみに株式を発行してしまうと経営者自信の議決権比率が下がり、経営者が自分で会社をコントロールできなくなってしまう可能性があります。また株式はその会社の成長性や配当など有益なリターンがあることを見込んで投資家は投資を行うため、その会社そのものに魅力がなければ株式で資金調達することは難しいです。
なお補足として株式にも普通株式という通常の株式(議決権や配当の請求権がついたもの)の他に、優先株式というものもあったり、無議決権株式というものもあったりします。優先株式は普通株式の株主と比べて配当や残余財産の分配権に優先権があるもので、スタートアップの資金調達の際によく用いられるものになっております。また、無議決権株式については、経営者が議決権を減らしたくない一方、投資家も経営には関与したくないので配当だけで良い場合などは、無議決権株式を発行することで対応したりします。株式は、借入と異なり、その時の時価によって発行価額が異なるため、同じ1株でも1年前の1株あたりの株価と、今の1株あたりの株価は異なってくることが通常です。そのため、税務上でもこの株価が適切なものかどうかが論点になったりします。
株式以外には近年新しい調達の手段として登場したクラウドファンディングが挙げられます。クラウドファンディングも色々な種類がありまして、主に購入型・融資型・株式型がメジャーになっております。株式型は前述の株式による資本調達とほぼ同じなので割愛させていただきます。融資型については、金融機関からの融資に近いものになっていますが、一般的には金融機関からの調達だけでは不足する場合金融機関の借り入れ利率よりも高い利率でクラウドファンディングの融資型から調達することが多いです。そのため、一般的に融資型クラウドファンディングの利回りは金融機関の金利よりも高くなっています。その分だけ貸し倒れるリスクは金融機関の融資よりも高いということを意味しております。購入型については、融資型や株式型と異なり、お金を集める際に何かしらの商品やサービスを投資家に対して送る必要があります。これが購入型と言われる所以ですが、例えば新しい実験的な商品を開発する際に購入型クラウドファンディングで資金を調達し、その資金で商品を開発して、クラウドファンディングの投資家に送るというような流れです。購入型クラウドファンディングを活用することで初期的な資金を受け取ることができ、また最初のテストケースのユーザーも購入型クラウドファンディングの投資家として確保することが可能となるのです。ただし、購入型の場合は資金を調達するにあたって、融資型や株式型と異なり投資性の商品ではないため利回りではなく、商品そのものが魅力的かどうかなど金融面以外の要素が非常に重要になってきます。
税理士活用:融資についての深掘り
融資については金融機関の借入以外で行くと、リース会社によるリースの活用やビジネスローンなどの短期型のローン、もしくは知人や親戚からの借り入れなども入ります。リース会社は金融機関と異なり、固定資産などのものに紐づいて資金を提供してくれる会社になります。金融機関の場合はお金を借りて、その資金をさまざまな固定資産の購入やビジネスの運転資金に使用することになりますが、リース会社の場合はその資金と目的物が紐づくことになります。返済の方法については金融機関と同じで、リース会社とのリース契約に基づいて毎月リース量を支払っていくことになります(リース会社の場合は融資ではないので、いわゆる金利や元本のような概念はありません、レンタルに近い概念です)。
短期型のビジネスローンについては、数千万円の多額の資金調達ではなく、運転資金など一定期間資金が不足することが明らかな場合に緊急的に調達するローンになります。金額で行くと数百万円程度の資金調達になります。ビジネスローンの特徴としては、リースのように目的物に紐づいているわけではないので運転資金などの用途に活用することが可能な一方で、金利は10%前後などと金融機関からすると高い金利となっております。そのため、使い所は金融機関の融資と異なり限定されてしまいます。
税理士活用:融資の種類について
融資を企業のフェーズごとに分けると、創業融資かそうでないかにまず分けられます。創業融資は政府系の金融機関も含めて優遇を設けている場合が多いため、比較的開業時の資金調達は、開業後の資金調達と比較すると借りやすい状況ではあります。創業融資においては、主に政府系である日本政策金融公庫の創業融資を活用する方法と、保証協会付きの金融機関ローンを活用する方法の2パターンかと思います。多くの方はより借りやすい政策金融公庫からの借入を活用しているケースが多いように思います。
創業後の融資についても日本政策金融公庫や保証協会付きの金融機関ローンの活用は可能です。借入可能金額については、その企業の年商や財務の状況(例えば債務超過になってたりすると追加の借入ができなかったりします)によって変わってきます。当然損益状況や財務状況が優良な会社であれば借入利息は安くなりますし、借入限度額も高くなることになります。
保証協会付き以外の金融機関のプロパー融資というものもあります。保証協会付きのローンは一定金額を保証協会が保証してくれるスキームで、金融機関としては企業に対して貸しやすローン商品となっております(全額保証されるわけではないので、一定金融機関もリスクを負うことになります)。一方でプロパー融資は金融機関のリスクで貸付を行うため100%金融機関のリスクとなります。そのため、よほど損益の状況や財務状態が良い、もしくは担保価値のある不動産等を担保に提供できるなどがないと、プロパー融資を借りることはできません。そのため、赤字である企業、まだ黒字化になってほとんど期間がたっていない企業、黒字ではあるが財務状況がそこまで良くない企業については、まずは政策金融公庫や保証協会付きのローンからの借り入れを考え、返済実績と財務状況・損益状況の改善を踏まえてプロパー融資にチャレンジするという流れになります。
融資において税理士を活用する方法
では融資において税理士はどのようにサポートしてくれるものでしょうか?まず創業融資においては、金融機関に対して事業計画書を作成して提出する必要があります。またご自身で作成された事業計画書について金融機関に対して説明をご自身で行う必要があります。この事業計画書というのは返済計画を含んで作られる必要があるため、それを考慮していないような事業計画書であればそもそも融資がおりることは難しいでしょう。この点、税理士は税務のプロであると同時に財務のプロでもありますので、合理的な事業計画を作成するにはどうすれば良いのかのサポートをしてくれます。また金融機関にどのように説明をしたらスムーズかについてのアドバイスも提供してくれるでしょう。特に事業計画書を作成したことない経営者であれば、自力で事業計画書を作成して説明することは大変難しいため、税理士の活用を検討されると良いと思います。
また融資後もしくは創業後の融資については決算書が求められますが、こちらも税理士の関与がない場合、経営者ご自身で決算書を作成して金融機関へ説明を行う必要があります。特に決算書については数字に変化があった場合スムーズな説明が必要なのと、ミスがあった場合には借入額に影響があるため、正しい決算書を作成し金融機関からの信頼を得ることは非常に重要です。ここで税理士が開業の初期段階から関与することで、正しい決算書を作成することが可能なので、金融機関に一定の信頼を付与することが可能となるのです。
融資における税理士の料金:税務顧問の場合
融資に関連して税理士と顧問契約を締結する場合、どの程度の料金がかかるのでしょうか?融資サポートについては、別途料金を請求されることになりまして、通常顧問契約とセットなので、下記では顧問契約について記載をしていきます。
税理士の料金は主に、月額顧問報酬と決算申告時の報酬から構成されています。前者については、毎月税理士と税務相談に関してコミュニケーションをとるのに必要な金額になってきます。記帳代行を依頼する場合にはオプション料金として、毎月の月額顧問報酬に加算して金額を支払うことになります。月額顧問報酬は概ね2〜3万円以上となることが一般的かと思います。
後者の決算申告は、確定申告に際に税理士が作成する決算書及び確定申告書の作成料金として請求されるものになります。概ね月額顧問報酬の4〜6ヶ月分を請求されることが多いかと思います。また基本的には最低限のサービスしか入っていないことが多いので、例えば従業員がいて年末調整をお願いしたり、消費税の課税事業者のため消費税申告書が必要な場合は、別途プラスで料金がかかってきます。
税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者 宮嶋 直 公認会計士/税理士 京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。