法人経営者や個人事業主にとって年に一度必ず訪れる最も重要かつ頭の痛い業務。それが「決算申告」です。一年間の事業活動の成果を会計ルールと税法に基づいて集計し正確な決算書と申告書を作成して税務署へ提出する。この作業は企業の根幹を成す義務でありその正確性が会社の信用や資金繰りにも直結します。
しかし多くの経営者は日々の売上向上や現場のオペレーションに追われ経理作業は後回しになりがちです。「領収書の山が手つかずだ」「売上は上がっているはずなのに利益がいくらか分からない」「税法のルールが複雑すぎて自信がない」。決算期が近づくにつれこうした不安や焦りに苛まれる方も少なくないでしょう。
そこで多くの経営者が検討するのが税務の専門家である税理士へ決算申告業務を依頼することです。特に毎月の顧問契約ではなく年に一度のこの作業だけを単発で依頼する「決算申告のみ」のサービスが注目されています。
「顧問契約は費用が負担だが決算だけはプロに任せたい」「自分で会計ソフトを使って記帳しているが最後の申告だけは不安だ」。こうしたニーズに応えるのが「決算申告のみ」の依頼です。
この記事ではこの「決算申告のみ」を税理士に依頼する場合の費用相場やメリット・デメリットそしてどのような点に注意して税理士を選べば良いのかそのポイントを網羅的かつ徹底的に解説していきます。
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決算申告のみを税理士へ依頼する場合の費用とポイント徹底解説
決算書とは?
決算申告を理解するためにまずその基礎となる「決算書」とは何かを正確に把握しておく必要があります。決算書は正式には「財務諸表」と呼ばれ一年間の会社の経営成績や財政状態を利害関係者(経営者株主金融機関税務署など)に報告するための書類一式です。これは会社の「成績表」であり「健康診断書」とも言える非常に重要なものです。
決算書の主要な構成要素
決算書は主に以下の三つの書類で構成されています。これらは「財務三表」と呼ばれます。
貸借対照表(バランスシート B/S)
貸借対照表は決算日時点(事業年度の最終日)という「一時点」における会社の財政状態(財産)を示す書類です。会社が「どのように資金を調達し(負債・純資産)」「その資金を何に使っているか(資産)」を一覧で示します。 左側の「資産の部」には会社が保有する現金や売掛金建物機械などが記載されます。右側の「負債の部」には返済義務のある借入金や買掛金などが「純資産の部」には株主からの出資金や過去の利益の蓄積(利益剰余金)が記載されます。 この貸借対照表を見ることでその会社の安定性や支払い能力(倒産リスク)を判断することができます。
損益計算書(P/L)
損益計算書は事業年度の開始日から終了日までという「一定期間」における会社の経営成績を示す書類です。会社が「どれだけ売上を上げ(収益)」「どれだけ経費を使い(費用)」「最終的にどれだけ儲かったか(利益)または損をしたか(損失)」を計算します。 この損益計算書を見ることでその会社の収益力や本業での稼ぐ力を判断することができます。
キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書は損益計算書では見えない「お金(現金)の実際の流れ」を示す書類です。利益が出ていても(黒字)手元に現金がなければ会社は倒産します(黒字倒産)。 この書類は「営業活動」「投資活動」「財務活動」の三つの区分でお金がどのように増減したかを示します。これにより会社が本業でしっかり現金を稼げているか積極的な投資を行っているか借入金の返済は順調かといった「資金繰りの実態」を把握することができます。
決算申告とは?
決算書が会社の成績表であるならば「決算申告」はその成績表を基に納めるべき税金を計算し税務署へ報告する一連の手続きを指します。このプロセスは「決算」と「申告」の二段階に分かれています。
「決算」と「申告」の二つのステップ
多くの経営者が「決算申告」と一言で呼びますがこの二つは厳密には異なる作業です。
決算(会計上の利益確定)
決算とはまず会社の会計ルール(企業会計原則など)に従って決算書を作成し会計上の「利益(または損失)」を確定させる作業です。 これには一年間の取引の集計(記帳)のほか決算日時点の正確な数字を出すための「決算整理仕訳」という専門的な処理が含まれます。具体的には減価償却費の計上や在庫(棚卸)の確定まだ支払っていない経費(未払費用)の計上などがこれにあたります。
税務申告(税務上の所得計算)
税務申告とは決算で確定した会計上の「利益」を基に税法のルールに従って「課税所得」を計算し直し税額を算出して申告書を作成する作業です。
会計上の「利益」と税務上の「所得」は違う
ここで重要なのが会計上の「利益」と税務上の「課税所得」は必ずしも一致しないという点です。 例えば会計上は全額経費として計上した「交際費」も税務上は一定額までしか経費(損金)として認められない場合があります。また会計上は経費として計上していない「減価償却費の超過額」なども税務調整の対象となります。 この会計と税務のズレを調整する作業を「税務調整」と呼び法人の場合は「別表四(べっぴょうよん)」という申告書でこの調整計算を行います。この税務調整こそが税理士の専門性が最も発揮される領域の一つです。
自社で決算申告することは可能か?
「税理士に頼らず自分で決算申告はできないのか?」と考える経営者もいるでしょう。その可能性とリスクについて事業形態別に解説します。
個人事業主の場合
個人事業主の確定申告であれば自力での対応は不可能ではありません。 特に売上が少なく白色申告や青色申告でも簡易帳簿(10万円控除)で良いという場合は税務署が提供する「確定申告書等作成コーナー」や市販の会計ソフトを利用すれば比較的容易に作成できます。 しかし節税メリットが最も大きい「青色申告(65万円控除)」を目指す場合「複式簿記」による記帳と貸借対照表・損益計算書の作成が必須となります。簿記の知識がない方が会計ソフトを活用しても決算整理仕訳などでつまずくケースは非常に多く正確な申告書を作成するには一定のハードルがあります。
法人の場合
法人の決算申告を経営者が自力で対応することは現実的にほぼ不可能であり極めて高いリスクを伴います。 法人の税務申告書は決算書をそのまま提出するわけではありません。その決算書を基に「別表(べっぴょう)」と呼ばれる税法独自の計算ロジックに基づいた数十種類にも及ぶ専門的な書類を作成する必要があります。 特に会計上の利益と税務上の所得のズレを調整する「別表四」や利益剰余金と資本金の動きを示す「別表五」は税理士でなければ作成が困難なほど複雑です。 仮に作成できたとしてもその申告書が税法的に正しいという保証はどこにもありません。
自社対応(自力申告)のリスク
自力で申告する場合以下のような重大なリスクが伴います。
時間的コスト(機会損失)
経営者という会社で最も時給の高い人材が慣れない経理作業や複雑な申告書の作成に膨大な時間を費やすこと。それ自体が会社にとって最大の損失(機会損失)です。その時間があればどれだけの売上を上げられたかを考えるべきです。
税制優遇の見落とし
税法には中小企業の経営を支援するための様々な優遇措置(特例)が用意されています。しかしこれらの制度は非常に複雑で専門家でなければその存在に気づかず適用要件を誤ったりします。「知っている人だけが得をする」のが税法であり自力申告ではこの恩恵を逃す可能性が非常に高いです。
計算ミスとペナルティのリスク
税法の解釈を誤ったり計算ミスをしたりして本来納めるべき税金より少なく申告してしまうと後の税務調査で指摘されます。その場合本来の税金に加えて「過少申告加算税」(通常10%~15%)や「延滞税」(年利数%)といった重いペナルティが課されます。意図的な隠蔽と見なされればさらに重い「重加算税」(35%~40%)が課されるリスクさえあります。
決算申告のみを税理士へ依頼することは可能か?
「毎月の顧問料は負担だが年に一度の決算申告だけはプロに任せたい」。こうしたニーズを持つ経営者は非常に多いです。
結論:可能である
結論から言えば「はい可能」です。 多くの税理士事務所が年に一度の決算申告業務だけを単発で請け負う「スポット契約」または「決算のみプラン」といったサービスを提供しています。
税理士側の視点
ただし税理士側の視点も理解しておく必要があります。 多くの税理士は日々の経営状況を把握し節税対策なども提案できる「顧問契約」を推奨しています。 年に一度の「決算のみ」の依頼は税理士にとっていくつかのリスクと負担を伴います。 第一に一年分の取引データ(それが往々にして整理されていない)が一時期に集中するため作業負荷が極めて高くなります。 第二に日頃の取引の背景(この支出は本当に経費かなど)を把握していないため申告書に税理士として署名(税務代理権限証書への押印)することへのリスクが高まります。 そのため事務所によっては「決算のみ」のスポット依頼を積極的に受け付けていなかったり顧問契約のクライアントよりも料金を割高に設定したりしている場合があります。
依頼者側の視点
クライアント(経営者)にとってのメリットは明確です。月額の顧問料という固定費を支払う必要がなく年に一度の申告費用だけで済むため年間のトータルコストを抑えられる可能性があります。 ただしこの選択には後述する多くのデメリットも伴うことを理解しておく必要があります。
決算申告のみと顧問契約の違い
「決算申告のみ(スポット契約)」と「顧問契約」は税理士との関わり方として根本的に異なります。その違いを正しく理解し自社に合った選択をすることが重要です。
契約形態(スポット vs 継続)
- 決算申告のみ: 年に一度の決算申告業務が完了した時点で契約が終了する「単発(トランザクション)型」の契約です。
- 顧問契約: 毎月一定の顧問料を支払い一年を通じて継続的にサポートを受ける「継続(リレーション)型」の契約です。
サービス範囲(過去の清算 vs 未来への伴走)
両者の決定的な違いは関与する「時間軸」です。
スポット契約の役割
税理士が関与するのは事業年度が終わった「後」です。彼らは一年間の取引結果という「過去」の記録を整理し申告書を作成する「歴史家」の役割です。 もしあなたが4月に税務上不利な取引をしてしまった場合スポット契約の税理士は翌年の2月になって初めてその事実に気づきます。しかしその時点ではもう手遅れです。
顧問契約の役割
税理士は事業年度の「最中」から継続的に関与します。彼らは毎月の経営状況を把握し未来の予測に基づいたアドバイスを行う「航海士」の役割です。 顧問契約の税理士であれば4月の月次決算の時点でその取引を把握し「このままでは不利になるので5月からはこうしましょう」と軌道修正を提案できます。
コスト(一点集中 vs 分散)
- 決算申告のみ: 年に一度の支払いで完結します。一見すると安価に見えます。
- 顧問契約: 「月額顧問料」が毎月発生しそれに加えて「決算申告料」(月額顧問料の4~6ヶ月分が相場)が年に一度発生します。年間の総額はスポット契約より高くなりますがその分日々の相談や節税提案といった価値が得られます。
決算申告のみを税理士へ依頼する場合の費用相場
年に一度の決算申告を依頼する場合その費用は事業形態(個人か法人か)や売上規模記帳の量によって大きく変動します。ここでは一般的な費用相場を紹介します。
費用が変動する主な要因
スポット契約の費用は主に以下の要因で決まります。
- 事業形態: 個人事業主よりも法人の方が申告書が複雑なため高くなります。
- 売上規模: 売上が大きいほど取引量が増え作業工数が増えるため高くなります。
- 記帳代行の有無: すでに会計ソフトに入力済み(自計化)か領収書の整理から依頼(丸投げ)するかで料金は2倍近く変わることもあります。
- 資料の状態: 丸投げする場合でも資料が月別に整理されているかバラバラのままかで作業料が変わります。
- 申告期限: 期限ギリギリの「特急依頼」は追加料金が発生します。
個人事業主の費用相場(記帳代行+申告)
一年分の記帳代行と確定申告書の作成・提出を依頼する場合の相場です。
白色申告
- 10万円 ~ 20万円程度
青色申告(10万円控除)
- 12万円 ~ 25万円程度
青色申告(65万円控除)
- 15万円 ~ 30万円程度 ※上記の金額は年間の仕訳数(取引量)が一定以下(例:年間1000仕訳まで)の場合でありそれを超えると追加料金がかかることが一般的です。
法人の費用相場(記帳代行+申告)
一年分の記帳代行と法人税・消費税等の申告書作成・提出を依頼する場合の相場です。
年商1000万円未満
- 15万円 ~ 25万円程度
年商1000万円~3000万円
- 20万円 ~ 35万円程度
年商3000万円~5000万円
- 25万円 ~ 40万円程度
※法人のスポット契約(決算のみ)は税理士側のリスクも高いため顧問契約の決算料よりも割高に設定されています。また顧問契約を前提としていない依頼は断る事務所もあります。
記帳代行なし(自計化)の場合
もしあなたが会計ソフトで一年分の記帳を完了させており税理士にはそのチェックと決算整理申告書作成のみを依頼する場合費用は上記よりも大幅に安くなります。
- 個人事業主(青色65万円控除): 10万円 ~ 20万円程度
- 法人(年商3000万円未満): 15万円 ~ 25万円程度 が目安となります。
決算申告のみを税理士へ依頼するメリット
月額の顧問料が発生しない「決算申告のみ」の依頼にも明確なメリットがあります。
年間コストを低く抑えられる
最大のメリットは「コスト」です。特に事業規模がまだ小さい個人事業主や売上が安定しない創業期にとって毎月数万円の固定費(顧問料)は大きな負担です。 「日々の相談は特に必要ない」「記帳は自分でできる」という方にとっては年に一度の申告費用だけで済むため年間のトータルコストを最小限に抑えることができます。
申告の正確性と専門家の安心感
自力で申告(自力申告)する場合との比較になりますがやはりプロの税理士に依頼する安心感は絶大です。 税法の複雑なルールや毎年の改正に怯えることなく専門家が作成した正確な申告書を提出できるという精神的なメリットは非常に大きいです。申告ミスによる追徴課税のリスクを回避できます。
煩雑な申告作業からの解放
たとえ記帳は自分で行うとしても決算整理仕訳や申告書(特に法人の別表)の作成は非常に時間のかかる作業です。 この年に一度の最も煩雑なプロセスから解放されその時間を本業や家族サービスに充てられるという時間的なメリットも重要です。
税理士との「お試し」利用
将来的に顧問契約を考えている場合でもまずは「決算申告のみ」をスポットで依頼してみることでその税理士の仕事の品質やコミュニケーションのスタイルを「お試し」で確認することができます。 相性が良ければ翌年から顧問契約に移行するといった柔軟な選択が可能です。
決算申告のみを税理士へ依頼するデメリット
一方で「決算申告のみ」の依頼にはその安さと引き換えに多くのデメリット(機会損失)が伴います。これらのデメリットを理解した上で選択することが重要です。
節税対策が手遅れになる
これが最大のデメリットです。効果的な節税対策の多くは「決算日より前」に実行する必要があります。 例えば「利益が出そうだから役員賞与を出す」「30万円未満の備品を買って一括経費にする」「小規模企業共済に加入する」といった対策は全て決算日を過ぎてからでは手遅れです。 スポット契約の税理士は決算日を過ぎてから過去のデータを処理するだけなのでこれらの「未来に向けた節税アドバイス」を行うことができません。結果として顧問料を節約した金額以上に多くの税金を支払うことになる可能性があります。
経営状況の把握が遅れる
年に一度しか自社の正確な業績を把握しないということは航海の途中で羅針盤を一切見ずに年に一度だけ港に帰ってきて「今回は儲かった」「今回は赤字だった」と確認するようなものです。 もし期中で経営が悪化していてもその事実に気づくのは一年後です。その時点ではすでに手遅れかもしれません。顧問契約による「月次決算」がなければ経営の舵取りは非常に困難になります。
資金調達(融資)に不利
事業を運営していれば急に資金が必要になる場面があります。「急いで融資を受けたい」と思っても金融機関は必ず「直近の試算表(月次決算書)」と「事業計画書」を要求します。 スポット契約の場合税理士は日頃の経営状況を把握していないためこれらの書類を迅速に作成できませんし金融機関への推薦も困難です。顧問契約を結び毎月試算表を作成している企業に比べて資金調達のスピードと成功率において圧倒的に不利になります。
税務調査の対応が手薄になる
もし税務調査が入った場合スポット契約の税理士にも立会いを依頼することは可能です(別途高額な日当が発生します)。 しかし税理士は年に一度しか関与していないため個々の取引の背景や実態を詳細に把握していません。調査官からの「この経費の妥当性は?」といった鋭い質問に対して「資料がないので分かりません」としか答えようがなく経営者自身が矢面に立たされることになります。 日頃から帳簿をチェックしている顧問税理士のような強力な「盾」にはなり得ません。
決算申告のみを税理士へ依頼する場合の手続
年に一度の決算申告だけを税理士に依頼する場合どのような流れで進むのでしょうか。期限直前に慌てないためにも全体のプロセスを把握しておきましょう。
ステップ1:税理士の選定と見積もり
決算日(個人の場合は12月31日法人の場合は自社の決算月)が過ぎたらできるだけ早く(遅くとも申告期限の1ヶ月半~2ヶ月前までに)税理士を探し始めます。 複数の事務所に連絡を取り「決算申告のみ」のスポット依頼であることを明確に伝え見積もりを取得します。
ステップ2:契約と必要資料の提出
依頼する税理士を決定し契約を結びます。その後税理士から必要資料のリストが提示されます。 最低でも以下のような一年分の資料を収集し提出する必要があります。
- 預金通帳のコピー(全ページ)
- クレジットカードの利用明細
- 領収書請求書(売上・経費)の束
- 借入金の返済予定表
- (あれば)従業員の給与台帳源泉徴収票
- (あれば)過去の申告書の控え
ステップ3:税理士による入力・決算・申告書作成
税理士が預かった膨大な資料を基に記帳代行決算整理税務申告書の作成までを一気に行います。 この過程で資料の不足や不明な取引について税理士から経営者に質問(ヒアリング)が入ります。このやり取りに迅速に対応することが期限内申告の鍵となります。
ステップ4:決算報告と申告書の確認
申告書が完成したら税理士から決算内容と納税額の報告を受けます。内容に間違いがないかを確認し経営者が承認します。
ステップ5:申告・納税
税理士が代理でe-Tax(電子申告)にて申告書を提出します。経営者は税理士の案内に従い算出された税金を期限(個人は3月15日法人は決算日から2ヶ月以内)までに納付します。
ステップ6:控えの受領と業務完了
申告完了後税理士から申告書の控えと決算書一式が返却(納品)され契約は完了となります。
決算申告のみに対応できる税理士を探す方法
「決算申告のみ」の依頼は税理士にとってリスクや手間が大きいため敬遠する事務所もあります。このようなスポット依頼を快く引き受けてくれる税理士の探し方にはコツが要ります。
「決算のみ」「スポット対応」を明記している事務所を探す
インターネットで検索する際「決算のみ 税理士」「確定申告 丸投げ」「スポット契約」といったキーワードで検索します。 ヒットした事務所のウェブサイトで「決算申告のみプラン 〇〇円~」といったようにスポット依頼を専門のサービスメニューとして明確に掲げ料金表を提示している事務所を探しましょう。こうした事務所はスポット対応に慣れており業務フローも確立されています。
クラウド会計専門の税理士を探す
あなたがクラウド会計ソフト(freeeやMFクラウド)を利用して自ら記帳(自計化)しているのであれば「クラウド会計専門」を謳う税理士を探すのも有効です。 彼らはデータでのやり取りに慣れており「自計化クライアントの決算申告のみ」というプランを安価に提供しているケースが多いです。
税理士紹介サービスを活用する
「とにかく経理を丸投げしたい」という明確なニーズを専門のコーディネーターに伝えることで記帳代行を得意とする税理士事務所を効率的に紹介してもらえます。料金プランも比較しやすいため自社の予算に合った事務所を見つけやすいです。
知人・同業者からの紹介
すでに税理士に丸投げしている経営者仲間がいればその税理士を紹介してもらうのも良い方法です。「資料を渡すだけで全てやってくれるから楽だ」といったリアルな評判を聞くことができます。
決算申告のみに対応できる税理士を選ぶポイント
スポット契約の税理士を選ぶ際は顧問契約とは少し異なる視点でのチェックが必要です。
料金体系の明確さ
これが非常に重要です。一回きりの取引だからこそ「どこまでの作業が含まれてこの金額なのか」を徹底的に確認する必要があります。
- 記帳代行料は含まれているか?
- 記帳代行料が変動する場合の基準(仕訳数など)は明確か?
- 消費税申告料は含まれているか?
- 資料の整理料など追加料金が発生する可能性はないか? 契約前に全ての費用を書面(見積書)で明確にしてもらいましょう。
記帳代行(丸投げ)への対応
あなたが記帳を丸投げしたい場合その事務所が「丸投げ」に対応しているかは重要です。 事務所によっては「自計化(クラウド会計のデータ提出)」が前提で丸投げは受け付けないか非常に高額な料金になる場合があります。逆に「領収書丸投げOK」を売りにしている事務所もあります。
業種への最低限の理解
スポット契約とはいえあなたの業種(飲食IT建設など)の基本的な会計処理を理解している税理士でないと決算整理でミスが起こる可能性があります。簡単な質問(例:「建設業ですが工事進行基準は対応できますか?」)などで経験値を探ってみましょう。
申告後の「もしも」の対応
スポット契約は申告書の提出で完了します。しかしその申告書が原因で後日「税務調査」が入った場合どうなるのかは必ず確認しましょう。 「調査の立会いは別途料金で対応可能か」「その場合の費用はいくらか」。申告した責任としてアフターフォローの体制があるかを確認しておくと安心です。
決算申告のみを税理士へ依頼する際によくある質問の例と回答
ここでは決算申告をスポットで依頼する際によくある疑問とその回答をまとめました。
Q1. 申告期限まであと1週間ですが丸投げできますか?
A1. ほぼ不可能です。良心的な税理士であればあるほど引き受けません。一年分の記帳と決算申告を1週間で正確に行うことは物理的に困難であり申告内容に責任が持てないからです。 万が一引き受けてくれる事務所があったとしても法外な「特急料金」を請求されるか申告内容が非常に雑になるリスクを覚悟する必要があります。最低でも申告期限の1ヶ月前には相談しましょう。
Q2. ずっと無申告だったのですが過去の分もまとめてお願いできますか?
A2. はい可能です。むしろそのような方こそ一刻も早く税理士に相談すべきです。無申告の期間が長引くほど延滞税は膨れ上がり税務署から指摘された場合のペナルティ(無申告加算税)も重くなります。 税理士はあなたを責めることなく過去数年分の資料(通帳など)から売上や経費を再構築し「期限後申告」の手続きを代理で行います。税務署に自主的に申告することでペナルティが軽減されるメリットもあります。
Q3. 顧問契約と決算のみ結局どちらが良いですか?
A3. あなたの事業ステージと目的によります。
- 決算のみが適している人: 「売上がまだ不安定でコストを最小限にしたい」「経理作業は自分でできる(自計化)」「日々の経営相談は不要」という方。
- 顧問契約が適している人: 「売上が安定してきたので節税や経営の相談もしたい」「資金調達(融資)を考えている」「経理作業から解放されて本業に集中したい」「法人である」という方。 最初は「決算のみ」でスタートし事業が軌道に乗ってきたら「顧問契約」に移行するというのが賢明な流れかもしれません。
Q4. 決算が赤字なのですがそれでも税理士費用を払って依頼するメリットはありますか?
A4. メリットは非常に大きいです。 法人の場合赤字でも申告義務があります。申告しなければペナルティの対象です。さらに赤字を申告することでその赤字(欠損金)を最大10年間繰り越せ将来黒字になった際の税金を大幅に減らすことができます。 個人事業主の場合も青色申告であれば赤字を3年間繰り越せます。 赤字だからこそ正確に申告し将来の節税に繋げることが重要でありそのための税理士費用は必要な投資です。
まとめ
決算申告。それは経営者にとって一年間の集大成であると同時に大きな負担となる業務です。その専門的で煩雑なプロセスを年に一度「決算申告のみ」で税理士に依頼することは月額の固定費を抑えたい経営者にとって合理的な選択肢の一つです。
この記事では決算申告のみを税理士に依頼する場合のメリットデメリット費用相場そして注意点について詳しく解説してきました。
最大のメリットは「コストの安さ」と「申告の正確性の担保」です。自力で申告するリスクを回避しつつ顧問契約よりも低い費用でプロの手を借りることができます。 一方で最大のデメリットは「節税対策が手遅れになる」ことそして「日々の経営アドバイスや資金調達サポートが受けられない」ことです。
「決算申告のみ」の依頼は売上がまだ安定しない創業期や取引が非常にシンプルな個人事業主にとっては有効な選択です。しかし事業が成長し利益が出始め消費税の申告が必要になるなど経営が複雑化してきた段階でいつまでもスポット契約を続けていると顧問契約で得られるはずだった節税メリットや経営改善の機会を逃し結果として「安物買いの銭失い」になりかねません。
自社の現状と将来のビジョンを見据え「コスト」と「得られる価値」を天秤にかけ最適な契約形態を選ぶこと。それが賢明な経営者の判断と言えるでしょう。
税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者 宮嶋 直 公認会計士/税理士 京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。
