ライバーが税理士を活用するメリットについて徹底解説

税務

本記事では、ライバーの方が税理士を活用するにあたって、どのようなメリットがあるのか、活用するにあたってどの程度料金が発生するのか、その他税理士と契約するにあたって留意すべき点は何かあるか、などについて解説をおこなっていきます。

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ライバーが税理士を活用するメリットについて徹底解説

  1. ライバーにおける税理士の活用:税務の特徴
    1. ライバーの収入と経費
    2. ライバー収入について事務所から収入がある場合
    3. ライバー収入が副業の場合
    4. ライバー専業の個人事業主の場合
    5. その他経費等
  2. ライバーにおける税務上の経費について
  3. ライバーにおける税理士の活用:ビジネスモデルの特徴
  4. ライバーの確定申告の基礎
    1. 雑所得と事業所得の違い
    2. 源泉徴収票を入手した場合
  5. ライバーの確定申告が遅延するケース
  6. ライバーの確定申告で発生するミス
    1. 投げ銭の扱いについて
  7. ライバーに強い税理士が提供するサービス
    1. ライバーに対する確定申告サービス
    2. ライバーに対する税務相談
    3. 創業・法人設立に関するサービス
    4. 融資サポート
    5. クラウド会計導入支援
    6. 相続・事業承継
    7. 税務調査対応
  8. ライバーに税理士が必要なタイミング
    1. 消費税の課税事業者になるタイミング
    2. 開業時
    3. 法人設立時
  9. ライバーが税理士へ依頼できる内容・税理士を活用するメリット
  10. ライバーが税理士と契約する際の料金
  11. ライバーとして確定申告しないケース(無申告の場合)
    1. ペナルティ
    2. 青色申告の取り消し
  12. ライバーとしての節税
    1. 所得控除・税額控除の活用
    2. 経費を網羅的に計上する
    3. 青色申告を活用する
    4. 社会保険料等の見直し
    5. 小規模企業共済・倒産防止共済の活用
  13. ライバー事務所に対する税理士の顧問業務
  14. ライバーに強い税理士を選ぶ視点
    1. スピード感持って対応してくれるか?
    2. IT・DXに強いか?
    3. 経営相談にも対応しているか?
    4. 遠方・オンライン対応可能か?
    5. 土日も含めて柔軟に対応可能か?
    6. 身バレ対応のための守秘義務に関するポリシー
  15. ライバーに強い税理士との契約の流れ
  16. ライバーに強い税理士の具体例
    1. 芸能文化税理士法人様
    2. 弓田会計事務所様
    3. 宮嶋公認会計士・税理士事務所
  17. まとめ

ライバーにおける税理士の活用:税務の特徴

ライバーの収入と経費

ライバーの場合、ライバー事務所に所属している場合と個人事業主/もしくは法人として展開されている場合の2つのパターンがあるかと思います。主な収益源としてはプラットフォームを通じてライバー活動をしたことによる投げ銭収入や広告収入もしくはある程度有名になってくるとグッズなどの収入が考えられます。収入としてはこれらのものを売上として計上することになります。一方で経費はライバー活動に対して自分で支払ったもの、例えば交際費や出張費用などが該当すると思います。ライバー事務所等が支払ったものについてはご自身の確定申告では経費になりませんのでご留意ください。

ライバー収入について事務所から収入がある場合

ライバー収入について、どこかの事務所に所属していて、そこから給与という形で支払われる場合には、個人事業主ではなくて、給与所得の扱いになります。つまり、サラリーマンをしているのと同じ扱いになりますし、所得税上も給与所得ちう扱いになりますので、年間2000万円を原則超えない限りは確定申告をせず、事務所の年末調整で完結する仕組みとなっています。

ライバー収入が副業の場合

ライバー収入以外に、本業の収入があってそれが会社勤めなどの給与所得の場合には、ライバーは副業収入という扱いになります。この場合には原則確定申告が必要になります。勤めている会社から源泉徴収票が年1回発行されますので、それに給与所得として、ライバー収入を加えて、確定申告書を作成・提出することになります。その場合に税金を追加で納付する場合には、税金を支払う必要があります。

ライバー専業の個人事業主の場合

ライバーを専業で個人事業主として行っている場合は、前述の通り投げ銭やグッズ収入等が売上に計上されることになります。そのため個人としての確定申告が必要になってきます。

その他経費等

また。マネジャーなどの従業員やパートを雇う場合は、給与計算や年末調整、源泉徴収、社会保険周りが複雑になりがちですが、センシティブな内容なのでミスは許されません。給与計算については、単に従業員の給与を計算するだけでなく、それに必要な源泉徴収の金額も算出した上で、税務署へ源泉徴収金額を納付する必要があります。原則毎月納付となりますので、非常に短いスケジュールで業務を進めていく必要があります(従業員の数等によっては半年に1回の届出を行うことが可能ですが、半年分をまとめて納付するだけなので、源泉徴収の金額そのものが減額されるわけではないことに留意ください)。なお源泉徴収は所得税の話だけになりますので、これ以外にも住民税に関する源泉徴収と納付、その他社会保険に関する徴収と納付を行いますので、従業員の数が多くなればなるほど、業務は煩雑になります。

また給与計算は毎月の話ですが、年末には年末調整業務を行う必要があります。これは毎月の源泉徴収額の過不足を年末に調整するものであって、年末調整計算の結果源泉徴収の不足がある場合には従業員から追加で徴収する必要があり、多く取り過ぎていた場合には従業員へ返金を行う必要があります。年末調整の計算にあたっては、従業員の方から従業員の扶養に関する情報や持っている保険の情報について取得する必要があります。

その他経費についてもどこまでが経費の範囲に入るかが論点になりがちです。特にプライベート使用している場合と事業利用している場合で割合がある場合については、合理的に計算した範囲で事業用の経費として計上する必要があります。例えば、車を業務利用している場合については、月間どの程度を毎月業務利用しているのかを走行距離で把握して、それを割合として適用したり、自宅のうちどの程度を業務に利用しているのかについても、業務利用している時間や占有面積を説明できる範囲で定め、その割合を乗じて経費計上するような形になります。そもそもプライベート利用しているものを100%事業用の経費計上することはできませんので、その点はご留意ください。

ライバーにおける税務上の経費について

ライバーにおいて税務上経費計上できるものというのはどのようなものがあるでしょうか?ライバーで経費計上できるものとすれば、ライバー活動のためにかかった費用になるということです。プライベートに使用したものについては経費計上できませんので、ご留意ください。

例えば、ライバーとしての活動に使う機器や小道具、ライバー活動のために費やす旅費交通費や交際費などは経費に計上できると考えられます。一方で、ライバー活動と関係ない旅行に費やした費用や、飲食費の費用などは経費として計上できません。

また、プライベートとライブ活動の両方で使っている経費がある場合はどうでしょうか?これは家事按分と言いますが、具体的には水道光熱費や携帯料金などが該当します。これらの家事按分は、一定の合理的な基準を設定し、それに基づいて按分するか、明確に切り分けられる場合についてはその切り分け過程を残してライバーとしての経費分を計上することになります。

ライバーにおける税理士の活用:ビジネスモデルの特徴

ライバーにおけるビジネスモデルの特徴とはどのようなものでしょうか?まずライバーの場合は参入障壁が比較的低いため、競合が常に増えやすいという傾向にあります。過去は配信するプラットフォームが極端に限定されていたため芸能事務所やメディアなど一部の大手等がコントロールできる領域でしたが、デジタル化が進んでさまざまに手軽に配信できるプラットフォームが進化してきた結果、誰でも自由にいつでも配信を行うことができるようになりました。これは通信速度が向上した恩恵も大きく、これまで自宅でのみ配信が可能だったものが、外部でもスマートフォンから手軽に配信ができるようになっています。また記録した動画の配信のみならず、ライブでの配信も手軽になりました。加えて一方向のコミュニケーションではなく、チャット等を介した双方向のコミュニケーションも可能となっています。

そんなインフラの環境下ですので、常に新しい新規参入者が入ってくる業界であり、またユーザー側のトレンドも過去と比較しても非常に早くなっていますので、トレンドをしっかりと押さえつつ、ファンを維持していくのは非常に難易度が高い状況となっております。また配信プラットフォームの流行り廃りもあるので、一つのプラットフォームだけに依拠していると、そのプラットフォームが極端な話閉鎖なった際に、プラットフォームの移動等負担は大きくなり収益にも大きな影響を与えてしまいます。

ライバーの確定申告の基礎

ライバーの方で副業でも専業でも確定申告を行う必要がある方は、個人事業主であれば年1回3月15日までに、前年分の確定申告書を作成し提出する必要があります。

雑所得と事業所得の違い

雑所得と事業所得の違いは、一つ目として損益通算ができるかどうかです。損益通算とは他の所得の黒字・赤字との通算をすることができ、仮に他の所得で赤字の場合は黒字である事業所得から控除することで税額を安くすることができますし、逆に事業所得が赤字の場合は他の黒字の所得から控除することで税額を安くすること可能です。雑所得の場合は、仮に雑所得が赤字になったとしても他の所得と通算することができないので、事業所得の方が有利です。

2つ目は青色申告をおこなった場合の特典の違いです。青色申告書を提出している個人事業主の場合最大で65万円の控除を事業所得から受けることができます。雑所得の場合はこの控除制度がありませんので、控除分だけ税額に差が出ることになります。

では事業所得と雑所得はどのように分けられるのでしょうか?国税庁の通達によれば、

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が 300 万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。

となっており、帳簿書類がある場合については原則事業所得なることになります。帳簿書類とは具体的に、

・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

となっております。青色申告の方は上記とは別に青色申告で備えるべき帳簿書類を揃える必要があります。

源泉徴収票を入手した場合

源泉徴収票を入手した場合には、前述の通り、基本的にはどこかでお勤めになられている方だと思いますので、ライバーの所得がある際には、確定申告が原則必要になってきます。その際に、源泉徴収票は給与所得等を記載する際に使いますので、無くさないようにしましょう。またフリーランスの方については、業務委託先より支払調書が発行される場合がありますので(支払調書は税務署へ提出するものなので、支払先への提出は義務ではないため、必ずではありません)、それに基づいて確定申告をしていくことになります。

ライバーの確定申告が遅延するケース

ライバーが確定申告提出期限までに間に合わず遅延してしまう場合、どのような状態になるのでしょうか?税務上は、申告遅延といい、ペナルティを受けることになります。具体的には、無申告加算税と延滞税のペナルティを受けることになり、通常支払うべき税額よりも高くなってしまうことになります。

ライバーの確定申告で発生するミス

投げ銭の扱いについて

投げ銭で得た収入をよく寄付だと思い、所得の対象から外す方がいらっしゃいます。これは年間の贈与は110万円まで無税であるとの認識からだと思いますが、一般的に投げ銭で得たライバーの収益は、売上に該当し、事業所得もしくは雑所得として扱われます。仮に売上に計上しない場合は売上計上漏れになり、事後的に税務署から指摘される可能性がありますので、ご留意ください。

ライバーに強い税理士が提供するサービス

ライバーに対する確定申告サービス

ライバーが行う確定申告を代わりに税理士が代行するサービスです。確定申告の代行は税理士にしかできないサービスになります。

ライバーに対する税務相談

ライバーが節税や税に関する相談をしたい場合に、専門家である税理士が対応するサービスです。税務相談も税理士にしかできないサービスです。

創業・法人設立に関するサービス

創業時や法人を設立する際に各種アドバイスを提供するサービスです。設立登記自体は司法書士の分野になりますが、会社設立にあたっては税論点が多数発生するため、税理士のサポートがあると安心です。

融資サポート

創業時もしくは事業成長にあたっての成長資金としての融資を行う場合に、税理士がアドバイスをするサービスです。事業計画を策定するなど、これまで経験がない場合は合理的な事業計画を一から作成するのは非常に大変なので、税理士のサポートがあると効率的でしょう。

クラウド会計導入支援

会計ソフトについてクラウドを導入したい場合に、クラウドに強い税理士であればその導入コンサルティングを行ってくれます。

相続・事業承継

ライバー個人の方もしくはライバー事務所などの相続や事業承継について税務の観点から税理士のアドバイスを受けることが可能です。

税務調査対応

税務署からの税務調査の立会を行うことができます。税務調査の立会も税理士のみ提供できるサービスとなります。

ライバーに税理士が必要なタイミング

ライバーにとって、いつ税理士と契約するのが良いのでしょうか?

消費税の課税事業者になるタイミング

まず考えられるのは消費税の課税事業者になるタイミングです。免税事業者であっても、年商1000万円を超える段階で課税事業者となるため、消費税申告が必要になってきます。この消費税申告ですが、所得税や法人税と異なり帳簿の付け方がやや複雑なものになっておりますし、消費税申告も原則課税と簡易課税で計算方法も計算結果も変わってくるため、採用した方法によって税額のメリット・デメリットが発生します。このように消費税が入ると考えるべき事項が増えるため、税理士のアドバイスを受けるのがおすすめです。

開業時

他に考えられるのが、開業時です。金融機関からの借入等を検討する際には、しっかりと決算書・税務申告書を税理士に作成してもらい、事業計画書についても必要に応じて税理士のサポートをもらう方が、いざという時金融機関から資金調達をスムーズにするためには良いと考えております。

法人設立時

また、法人設立時も税理士を活用するタイミングと言えます。まず法人設立にあたっては、資本金の金額等により消費税の課税事業者になるかどうかが決まったりと税論点が多数発生するので、節税も含めて考える場合には税理士のアドバイスは必要と言えますし、法人に課税される法人税は申告が非常に複雑なため、一般的には税理士へ依頼することが多いように思えます。

ライバーが税理士へ依頼できる内容・税理士を活用するメリット

ライバーが税理士へ依頼できる内容及びそのメリットとはどのようなものでしょうか?まずは、資金繰り関連で過去の決算書やそれに関する税務申告書を税理士に作成してもらうことで信頼性の高い書類を金融機関へ提出することが可能となります。加えて、事業計画書作成のサポートも税理士からもらうことができます(サポートの範囲については税理士によって異なってきます)。

また、上記と関連しますが、帳簿作成から決算書、税務申告書の作成・提出までを税理士へ丸投げすることで、本業に集中できるようになるという点です。ライバーご自身で勉強されて帳簿作成から税務申告書作成までを対応されるのは非現実的です。特に法人税になると所得税よりも難易度が上がります。そのため、税務のプロである税理士へ依頼することで、効率的に経営を行うことが可能となってくるのです。

ライバーが税理士と契約する際の料金

税理士の料金は主に、月額顧問報酬と決算申告時の報酬から構成されています。前者については、毎月税理士と税務相談に関してコミュニケーションをとるのに必要な金額になってきます。記帳代行を依頼する場合にはオプション料金として、毎月の月額顧問報酬に加算して金額を支払うことになります。月額顧問報酬は概ね2〜3万円以上となることが一般的かと思います。

後者の決算申告は、確定申告に際に税理士が作成する決算書及び確定申告書の作成料金として請求されるものになります。概ね月額顧問報酬の4〜6ヶ月分を請求されることが多いかと思います。また基本的には最低限のサービスしか入っていないことが多いので、例えば従業員がいて年末調整をお願いしたり、消費税の課税事業者のため消費税申告書が必要な場合は、別途プラスで料金がかかってきます。

ライバーとして確定申告しないケース(無申告の場合)

ペナルティ

確定申告を行わず無申告になる場合については、先述の申告遅延と同じようなペナルティを受けることになります。まず一つ目が無申告加算税、続いて延滞税になります。申告遅延と同じく、ペナルティを受ける場合には通常支払うべき税額よりも高くなってしまいますので、留意が必要です。

青色申告の取り消し

青色申告の承認を受けている個人事業主については、確定申告を行わないことで青色申告の承認取り消しとなる場合があります。これは青色申告が期限内の適切な申告を前提に承認されているものなので、これを逸脱する場合は税務署より取り消しのペナルティを受けることになるのです。ちなみに取り消しを受けた場合は、一定期間青色申告を受けることができません。

ライバーとしての節税

ライバーとしてどのような節税対策が考えられるでしょうか?個人事業主を前提に考えていきます。

所得控除・税額控除の活用

ライバーに限らず、さまざまな個人事業主に当てはまりますが、所得税法上認められている各種控除の仕組みを最大限活用することです。多く見られるのが、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、あとはふるさと納税などです。

経費を網羅的に計上する

経費として計上できるものは可能な限り計上するのも、節税対策として有効です。何が経費として計上できるか判断に迷う部分も多いと思いますので、顧問税理士がいる場合には積極的に顧問税理士へ確認すると良いでしょう。

青色申告を活用する

3つ目は青色申告を活用することです。こちらの制度を使うには事前に青色申告に承認を税務署から受けておく必要があると同時に、必要な帳簿書類を作成・保存しなければならないので、一定の手間はかかります。一方で、事業所得から最大65万円が控除できるなど恩恵も大きいため、それなりに事業所得がある方については活用されることをお勧めいたします。

社会保険料等の見直し

社会保険料は所得に関連して金額決定することが一般的です。そのため、想定外の所得により社会保険負担も重たくなるケースもあるため、税務と社会保険を合わせて最適化していくことが考えられます。

小規模企業共済・倒産防止共済の活用

小規模企業共済・倒産防止共済を活用することで、支出を経費化することが可能です。また不測の事態が発生した場合の安心にもつながります。

ライバー事務所に対する税理士の顧問業務

ライバー個人の方だけでなく、ライバーを束ねるライバー事務所についても確定申告の義務があります。ライバーのマネジメントを行うことで得られる収入、それにかかる経費を控除することで、所得を計算することができます。また、ライバー事務所として税理士と契約し、所属しているライバーの方の税務申告が漏れないようにまとめて対応しているケースもあります。

ライバーに強い税理士を選ぶ視点

スピード感持って対応してくれるか?

質問に対して何営業日も回答までに時間がかる税理士だと対応に不安を覚えると思います。ある程度時間を区切って回答をしてくれるスピード感のある税理士の方が安心感があると言えるでしょう。

IT・DXに強いか?

オンラインで全て完結したいという方もいらっしゃると思いますが、全ての税理士がITやDXに強いわけではありません。オンライン完結の場合はクラウド等に強い税理士を選ぶべきでしょう。

経営相談にも対応しているか?

ライバーとして事業を進めていく中で、税務面以外も不安になる場面は出てくるでしょう。経営や事業の観点からも信頼できる税理士であると非常に心強いと思います。

遠方・オンライン対応可能か?

気になる税理士がいる場合に、オンラインや遠方からでの対応も可能かどうかは、税理士を選ぶ判断として目安になるでしょう。

土日も含めて柔軟に対応可能か?

時間が曜日が決まっていて、仕事の関係で全く税理士とコミュニケーションが取れないようでは問題です。柔軟に対応できる税理士を選ぶのが良いでしょう。

身バレ対応のための守秘義務に関するポリシー

そもそも税理士は守秘義務があるため、やり取りにおける秘密情報が漏れることはありませんが、守秘義務に対するポリシーを明示しているとより安心といえるでしょう。

ライバーに強い税理士との契約の流れ

税理士と契約する際の一般的流れですが、まず気になる税理士とオンラインもしくは対面にて面談をして、サービスの内容や相性をチェックします。一般的には一人の税理士というよりは複数の税理士と会うことで比較検討していきます。自身に合った税理士が見つけられたら、税理士との契約に進みます。税理士側から契約書が提示されますので、内容に問題がなければ契約締結となります。契約締結後は、税理士の方から資料の依頼や質問等が行われサービス提供が開始されます。

ライバーに強い税理士の具体例

ライバーに強い税理士にはどのような方がいるのでしょうか、インターネットの公開情報で検索した結果も踏まえて下記に記載をしていきます。

芸能文化税理士法人様

まずは、芸能文化税理士法人様です(https://geinoubunka.org/)。芸能関連に特化されたサービスをお持ちの特徴のある会計事務所様になります。芸能業界に大変詳しく、税務顧問や確定申告のみならず、法人化支援などのサービスも提供されているのが特徴的です。

弓田会計事務所様

次に、弓田会計事務所様です(https://yumita-accounting.com/liver/)。ライバー専門で展開されている特徴のある税理士事務所様になります。所得税・法人税・消費税の確定申告や税務相談はもとより、節税の相談なども可能となっています。

宮嶋公認会計士・税理士事務所

最後に、当事務所になりますが、宮嶋公認会計士・税理士事務所です。(https://tax-miyajima.com/)。当事務所も、確定申告や記帳代行などの税務サービスのみでなく、外資系経営コンサルティング会社やCFO経験を活かした、経営コンサルティングサービスおよびDX・デジタルに非常に強みを持っている特徴的な事務所になります。特にコンサルティング経験も豊富ですのでライバーの方のお悩みを深く理解し、適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

まとめ

以上のようにライバーにとって税理士は必要かについて記載してきました。こちらの記事を参考にして、ぜひ税理士選びのサポートとしていただけると光栄です。

税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者 
宮嶋 直  公認会計士/税理士 
京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。