本記事は、大田区で税理士を探されている方に対して、税理士が対応しているサービス、税理士の費用・相場感、顧客が抱える課題、税理士を選ぶポイント、について記載をしていきます。
本記事を読んでいただくことで、特にこれまで税理士と契約をされてこなかった方が、税理士のサービス対応範囲を踏まえて、どのような税理士であれば自分に適しているかを判断ができるようになり、適切な税理士探しができるようになります。
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- 大田区における税理士の対応地域
- 大田区の税理士が提供するサービス内容
- 税理士へ相談できる内容の具体的な事例
- 税理士の専門分野について
- ご参考:税理士の専門分野(国際税務)
- 大田区含めた一般的な税理士の料金
- 大田区で税理士を選ぶポイント
- 大田区で税理士を探す方が抱える悩み
- 税理士が必要なタイミング
- 税理士へ依頼するメリット
- 税理士へ相談するデメリット
- 大田区の税理士について
- 税理士との契約の流れ
- 税理士変更のケース
- 税理士と税理士法人の違いについて
- ご参考:会計士に相談できること
- 会計士と相談・契約する場合の費用・相場
- 会計士・税理士へ相談する際のポイント
- 無申告によるペナルティ
- 無申告に関連してよくある質問
- 無申告に関する質問
- Q:確定申告をこれまでしてこなかったのですが、問題はありますか?
- Q:フリーランスなどの個人事業主には税務調査はきませんか?
- Q:確定申告期限を過ぎたらどのようなペナルティが発生しますか?
- Q:無申告ですが税務調査が入ることになりました、どうすれば良いですか?
- Q:無申告だと受託してくれない税理士もいると聞いたのですが
- Q:無申告状態が長かったため、領収書や請求書などの資料がありません
- Q:無申告が長く、一括で税金を納付することが難しいのですが
- Q:税務署から連絡が来ました、どうすれば良いですか?
- Q:過去利益が出ておりません。無申告の場合、問題はありますか?
- Q:確定申告をせず無申告の状態の人はどれぐらいいますか?
- 無申告で想定される事例
大田区における税理士の対応地域
大田区には多くの税理士が所属しているため、基本的には大田区のどの地域であったとしても税理士のサービスを受けることが可能です。
その他周辺のエリアも対応可能な税理士が多く、例えば東京都世田谷区、中野区、新宿区・杉並区・港区・千代田区・品川区・中央区など、東京23区や、都内近郊(千葉、神奈川、埼玉など)も対応可能エリアに入ってくることが多いです。
大田区の税理士が提供するサービス内容
そもそも税理士と契約することによって、大田区で税理士を探されている方々は、どのようなサービスを受けることができるのでしょうか?
確定申告・税務顧問・記帳サービス
まずは確定申告です。これは、原則年1回、税務署へ提出する税額を計算した書類になります。個人で開業されている方含めて提出が必要になります。税理士と聞くとまずはこの確定申告の代行を想像される方が多いのではないかと思います。確定申告は確定申告書類を作成するのみならず、その土台となる帳簿の作成や年間の数字結果を示した貸借対照表や損益計算書(併せて決算書)を作成する必要がありまして、全て確定申告書作成に必要な基礎的な書類となります。帳簿や決算書についても税理士へ依頼することが可能です。納税に関する予測データを依頼することもあります。
また、確定申告と併せて月次の税務顧問や記帳サービス(実際に税理士側で記帳する場合と、顧客側で記帳したものを税理士側でレビューする記帳支援の2つがある)があります。税務顧問は確定申告に向けて、毎月顧客から税務に関連する相談を税理士にできるサービスになります。確定申告のみの依頼の場合は、決算以外のタイミングで発生した税務に関連する相談を税理士に適宜できなかったりとさまざまな制約が発生することが多いので、税務顧問とセットで確定申告を税理士に依頼するパターンもあります。
また記帳代行に関しては、日々の帳簿作成を行うもので、経営者がご自身で対応されるパターンと、税理士側が記帳代行という形で対応するパターンに分かれます。当然記帳代行に関する料金が発生するため、料金と労力の見合いで税理士へ記帳代行を依頼するかどうかを判断することになりますが、最近はクラウド会計も普及してきており、ITが得意な経営者はクレジットカードや銀行口座を連携して記帳はご自身で対応し、記帳支援という形で税理士にチェックをしてもらうパターンも増えてきているように思います。
会社設立・起業支援
会社設立や開業前から実際の会社設立・開業を税理士が支援するパターンもあります。会社設立・開業においては、資金調達のニーズや会社設立手続きそのもののニーズ、各種税務に関する届出のサポートなど、サポート範囲が多岐に及びます。税理士だけでは対応できない部分もあるため、司法書士や行政書士、社会保険労務士などさまざまな士業と連携しながらサービスを提供しています。
月次決算
毎月の損益の状況を把握し、経営として問題ないかどうかを確認するために、月次決算書というものを使うことがあります。確定申告書と異なり必ず作成しなくてはならないものではありませんが、経営の状況をリアルタイムで把握するためには必要なものになります。この月次決算についても税理士に依頼することが可能です。月次試算表という言葉で呼んだりすることもあります。
経理アウトソーシング
帳簿作成や月次決算も経理業務ではありますが、経理全体の中の一部の業務になります。経理業務はそのほかに、請求している金額の入金処理や支払処理、その他給与計算など、お金に関するあらゆる業務があります。経営していると、この辺りの重要だけど本業ではない業務に時間を取られることが多いかと思いますが、このような業務を税理士へ委託することができます。
クラウド会計導入支援
税理士はクラウドソフトを使って顧客へサービスを提供することが多いため、顧客自身が自らクラウドソフトを入れたいというニーズにも応えることが可能です。特に経営者ご自身で数字はしっかり管理したいからクラウド会計ソフトを導入したいという場合、システム会社だと会計や税金の細かいルール設定まで対応できないケースがあるため、税理士にサポートを依頼するケースもあります。
管理会計の導入
月次決算とも関係してきますが、財務データを分析して経営に役立てたいなどのニーズがあるかと思います。このように経営の分析に役立つ数字を作成して管理することを管理会計と呼んだりしますが、この導入支援を税理士へ依頼するケースもあります。
相続申告や事業承継の検討
経営が安定してきて将来はご子息に相続というケースで、事業承継を考えることになるかと思います。相続や贈与・事業承継については税金の問題が大きく影響を与えるため、税理士の関与はかなり重要だと言えます。また事業承継の一つのやり方としてM&Aで他の経営者への売却等も可能性としてはあるかと思いますので、この辺りも税理士のサポート領域となります。
また事業承継までなかったとしても相続税というものは発生しますので、相続対策が重要になります。相続・贈与の仕方によって税金の発生金額が異なってくるのと、税制は非常に複雑なので、税理士を活用して節税を実現する経営者も増えてきているように思います。
その他:税務調査対応・セミナー・事業計画作成支援など
上記以外の業務として、税務調査の対応(税務調査の立ち合い)から、税金に関するセミナーの提供、補助金などで必要になってくる事業計画の作成支援など、さまざまなサービスを税理士は展開しております。制度対応として、認定支援機関となっている税理士もあります。
その他社会保険労務士や行政書士、司法書士などの資格を持っている税理士であれば、給与計算や労務に関する各種届出のサポート、もしくは許認可申請・登記申請サポートなど、税務にとどまらず、幅広いサービスを展開しております。経営に強い税理士であれば税務のみならず数字面を切り口にした経営コンサルティングを提供している場合もあるでしょう。
税理士へ相談できる内容の具体的な事例
法人設立に関する税務相談
個人事業主が法人を設立する際には、節税は一つ気になるポイントであると思います。また節税によってキャッシュフローが改善するため、資金繰り改善にもメリットがあります。法人設立にあたっては、個人事業主にかかる税金と法人にかかる税金の両方を整理することで税法の合理的な範囲内で節税を行うことが可能です。また、法人設立にあたっては株主総会議事録等に税法上どのような記載をすべきなのか、もしくは旅費交通費規程をどのように作成すれば良いか、など節税を行う上で必要な事項がさまざまとあります。このようなことを経営者自身で網羅的に整理して進めていくことは難易度が高いため、税理士に相談をするとスムーズに進めることができるでしょう。
相続税・贈与税・事業承継を踏まえた税務相談
相続税・贈与税・事業承継関連は、所得税や法人税とは計算方法も異なる税法になります。所得税や法人税の対応をしていくにあたっては、オーナーの相続税・贈与税・事業承継というテーマは切っても切り離せないものであり、日々の税務相談の中でも将来的に支払うであろう相続税・贈与税等の相談できるのが税理士です。特に相続税・贈与税は取引の仕方によって大幅に税額負担が異なってくるため、相続や贈与直前ではなく余裕を持って税理士と相談し進めることが重要になってきます。
また事業承継税制や結果として事業承継に紐づいたM&Aを行う場合にも税理士は対応可能です。このような取引は突然決まるものではなくじっくりと事業承継の計画を立てて進めていくものであり、長い時間密な税理士とのコミュニケーションが必要になる分野と言えますl。
月次決算による資金繰り改善や融資サポート
普段から顧客の財務を見ている税理士であるからこそ、顧客の資金繰り改善の施策を、たとえば月次決算を通じて把握・顧客へ提案することが可能です。また経費削減のポイントや、管理体制強化のためのアドバイス、もしくは事業計画の作成支援を通じた金融機関からの融資サポートなど、財務に関する幅広いコンサルティング・アドバイスを提供することが可能となります。
税理士の専門分野について
上述の通り、税務と一言で言ってもその扱う領域はかなり広いため、一人の税理士が全てを細かく把握していることはありません。税理士にもそれぞれ得意分野があり、例えば所得税・法人税・消費税などの一般的な税制が得意な税理士もいれば、相続税や贈与税などの資産税に強い税理士、海外などの取引が絡んだ国際税務に強い税理士、その他M&Aなどの組織再編に強い税理士など、それぞれの得意分野を持っています。
税理士を探すにあたってはホームページなども確認することになると思いますが、一般的には税理士自身の得意領域をホームページに記載していることが多いので、まずはホームページで税理士の得意領域を確認した上で相談に行くのが効率的でしょう。
ご参考:税理士の専門分野(国際税務)
国際税務とはまず何かから説明いたします。、国際税務とは海外の取引が絡んでくる税務のことで、大きく大別すると、移転価格に関するものか、その他のものなのかによって税理士の専門性が異なってきます。移転価格とは、近年国際税務の中でも注目を浴びている分野で、海外に子会社等を持っている企業について親会社と子会社との取引が行われる場合に、その取引価格が所在する両方の国からして適切なものなのかを問われる税務となります。具体的には、その取引価格が妥当であるというのを経済的に分析を行い文章化することで課税当局に対して説明を行うものとなります。2国間の課税関係になるため、必ず海外の課税当局も絡んでくること、必要に応じて海外の現地税務プロフェッショナルを活用するため英語等の日本語以外の言語での対応が必要になってくること、追徴を受ける場合比較的に金額が多額になるやすく税務インパクトが大きいこと、などが特徴として挙げられます。海外に拠点を持っているという前提なので、個人事業主はまず対象にならないのと、法人の中でも一定規模以上の年商がある企業が対象になってくると思いますので、対象となる企業は絞られてくるかと思います。
移転価格以外(こちらを本記事では国際税務と呼ぶことにします)については、所得税・法人税で規定されている国際税務周りの税法が対象になってきますが、まずはインバウンドなのかアウトバウンドなのかでまずは大別されます。インバウンドとは例えば外資系などの日本国内の企業以外が日本国内で会社を設立もしくは会社を設立せず事業を行う場合に検討すべき課税関係のことです。アウトバウンドとは、日本の企業が海外に進出する際に検討すべき課税関係のことです。これらの課税についても日本と進出先もしくは進出元の国双方の税法が関係してくるため、必ず2国間の課税関係が発生します。
ご参考:国際税務の対象になる人
国際税務について、ご自身は関係ないと思われる方も多くいらっしゃると思いますが、ビジネスがグローバル化してきているのとインターネットを活用して手軽に海外との取引ができるようになってきたため、少しでも海外との取引がある場合は国際税務の範囲内となります。これは個人事業主でも発生する可能性があります。例えば、個人で海外の企業とのコンサルティング契約を締結する場合、それは海外取引になりますので、国際税務の問題が必ず絡んできます。より具体的には、現地で法人を設立せず取引を行なっている場合には、実質的に拠点を持って取引を行なっているPE課税の適用になる可能性がありますし(この場合、現地の法律に基づきますが、現地で企業を持ったのと同じような形で税務申告を求められます)、PE課税にならなくても売上金を収受する際に現地で源泉徴収義務がある場合は、日本でもそれに対してさらに所得税を課されるいわゆる2重課税を受ける状態になってしまいますので、外国税額控除という形で2重課税を排除する必要があります(全て控除できるわけではなく、日本の税法と現地の課税の実態に照らして控除できるものが限定されます)。さらに、日本国に居住しておらず海外の居住者となる場合は、海外での現地法での税務申告が必要となり、一方で日本国内で不動産などの所得を有している場合は居住しているかに関わらず確定申告を行う必要があります。
上記は個人もそうですが、法人でも同じ論点が発生します。特に法人の場合、出向者を現地に派遣する場合には日本の所得税計算及び現地での税金計算等に留意する必要があります。法人の場合は、取引金額も大きくなることから国際税務による税務インパクトは個人よりも大きくなることが多いかと思います。
このように大きな法人から個人で小規模にビジネスを行うケースでも海外との取引が発生、もしくは海外に一定期間在住していると国際税務の問題は必ず発生するため、国際税務の対象となる方は想像よりも多くなるでしょう。
ご参考:国際税務において税理士を活用するメリット
国際税務において税理士を活用するメリットはなんでしょうか?ここでは日本の税理士に焦点を当ててご説明をいたします。1つ目は、外国税額控除を含む2重課税を解消できるというポイントです。これについては個人事業主でも大きな影響があります。例えば海外で源泉徴収を20%された場合、その残額に対してさらに所得税・住民税・事業税が課されるため、支払う税額が多額になることが予想されます。一方で外国税額控除の計算や対象になるかどうかの判定は非常に複雑で税務知識のない方がご自身で確定申告することはまず不可能です。税理士を活用することで正しく確定申告を行い2重課税を行うことができるのはメリットと言えるでしょう。
続いて海外に居住して日本の税法上非居住者になった場合に、日本国内で発生した所得について税務申告を依頼することができる点でしょう。納税管理人制度と言ったりもしますが、そもそも確定申告をご自身でされたことない方が、海外から日本の確定申告を行うことは現実的ではありません。一方で確定申告の義務がある場合、これを無視すると無申告になり、重加算税などの重たいペナルティを受けることになりますので、確定申告は必ず行う必要があります。その点税理士へ依頼すれば確実に確定申告へ対応してもらえるので、安心と言えるでしょう。
3つ目は節税の観点です。特に国際税務は一般的な税務と比較しても複雑になりますので、節税にあたって考えるべき論点も増えます。そのため、インターネットを検索して単純に検討できるレベルではありません。国際税務に強い税理士を入れれば一般的な所得税や法人税に加え、国際税務の観点も踏まえたアドバイスを入手することができるため、メリットと言えます。
大田区含めた一般的な税理士の料金
税理士の値段:価格が決まる要因
税理士の値段ですが、統一的なものはなく、個々の事務所によって異なるのが実情です。ではどのような要因で値段が変わってくるのかですが、いくつか値段を決定する要素があります。
まずそもそも税理士の値段の体系ですが、月額の税務顧問料と年末の確定申告料金が基本料金としてあり、これに加えてオプション料金が加算される仕組みになっています。まず基本料金部分ですが、顧客の難易度や取引量によって異なってくることが多いです。どのようにこれを図るかというと、一番多くのパターンは業種と年商で値段を決めていることが多いです。例えば業種でいくと、物を取り扱わないサービス業よりも固定資産や在庫を抱える製造表の方が処理が複雑化するのと同時に取引量も増えるため、価格は上乗せされる傾向にあります。また年商についても一般的に同じ業種であれば年商が大きい方が取引量は多く、処理も複雑化し難易度が上がるため、価格は上乗せされる傾向にあります。
続いてオプションですが、例えば帳簿作成を行う記帳を税理士に代行してもらう場合は税務顧問と別途値段が加算されることが多いです(一般的には月額で支払)。また、確定申告以外の作業、例えば年末調整や償却資産税なども申告等を税理士へ依頼する場合には、追加で料金がかかることが一般的です。オプションについても価格の決まり方は基本料金と同じで、作業量が多くなってくると値段は上がりますし、取引の難易度が上がると値段は上がることになります。
また、基本料金に何が含まれているかについても税理士によって異なっておりまして、例えば税務関係の届出は基本料金の範囲に入っているが、資金調達や補助金のサポートなどは別途オプションとなるような場合です。必ず契約前には基本料金にはサービスとして何が含まれていて、何がオプションになるのかは確認された方が良いでしょう。
税理士の値段:一般的な相場感
歯科医師が税理士へ依頼する際に、2つの方法があります。1つ目は、税務顧問として税理士と契約して1年を通して税務アドバイスをもらいながら、決算期末には決算書の作成と確定申告書の作成・提出を依頼する方法です(ケースによっては記帳代行も税理士へ依頼します)。2つ目は、決算申告のみを決算期末に税理士へ依頼する方法です。この場合、決算期末前の期中については税務アドバイスを税理士からもらうことはできず、決算申告のタイミングで併せて税理士と相談しながら確定申告を進めていくことになります。
決算申告のみを税理士へ依頼する場合の費用として、概ね20万円〜となるケースが多いように思います(年商や業種などによって最低料金は当然異なってきます)。もちろん、取引数や取引の複雑性によっても報酬金額は変わってくるため、必ず全ての方が20万円〜ということはないことにご留意ください。
仮に顧問契約で年間の契約を結んでいたとしても、一般的な税理士との契約では月額の顧問料報酬と、決算申告は別途料金が課されることが多いです(顧問料報酬の数ヶ月分ということが多いかと思います)。この場合、決算申告のみを依頼するよりも顧問契約している決算申告の方が安いことが多いです。月額顧問報酬についても、業種や年商、取引数などによって大きく異なりますが、概ね2〜3万円以上で決算申告料金が15万円〜という場合が多いように思われます。
業界が複雑な場合は取引やオペレーションが他の業種等と比較して複雑になる傾向になることから、上記の水準よりももう少し高くなることが予想されます。おすすめとしては、やはり顧問税理士契約を締結することにより定期的に税制面でのアドバイスを受けられるようにしておくことです。
上記に加えて相続税の相場についても解説します。概ね相続対象となる遺産総額の0.5~1%が税理士へ支払う値段だと考えると良いでしょう。ただし税理士の値段設定としては遺産総額の規模別に固定金額の料金を基本料金として設定しているところが多いようで、この基本料金も相続人の数や相続財産の複雑性などの難易度によって変わってきます。
税理士の値段:その他
上記以外に値段の考え方として、①初回面談料金、②時間単価チャージ制度、③成功報酬、④コンサルティングフィー、などがあります。①については初回面談は無料なことが多いですが相談の内容によっては有料になるケースもありますので、事前に確認をしておくようにしましょう。②については一般的にはあまり発生しないかと思いますが、顧客が大手だったりすると時間単価でいくら、と設定してこれに稼働した時間をかけて請求する時間単価制というものがあります。③の成功報酬は例えば税理士が介在することで節税できた部分に対して一定割合を成功報酬として支払うパターンです。この場合でも固定で支払う部分と成功報酬で支払う部分の2つに分かれているケースもあります。④については、具体的に法人化の支援やM&A/事業承継、経営相談、資金調達・補助金サポートが挙げられます。内容によって固定金額だったり成功報酬だったりします。
税理士の値段の例
下記では仮に当事務所が受注する場合の値段を使って税理士の値段の例を記載していきます。
当事務所の場合は、月額顧問報酬と決算申告報酬を基本料金としており、決算申告報酬は年1回支払うものとなっております。値段の決め方ですが、年商によりまずは値段の最低料金を算出しており、そこから業種や顧客の特殊事情により個別に見積もりを行わせていただいております。例えば、年商が1500万円の法人であれば(当事務所は法人も個人事業主も同じ値段となっております)月額報酬3万円の決算申告報酬が15万円になるため、年間の支払総額は基本料金で51万円となります。
上記に加えてオプションを使われる顧客にはオプション料金を加算しております。具体例として記帳代行については、月額2万円より(年商、業種、取引量に応じて個別見積もりとさせていただいております)承っており、例えば上記の事例ですと、2万円の12ヶ月分になりますので24万円が加算され、年額が75万円となります。年末調整や固定資産税の申告をご依頼されたい方は、別途オプション利用となります。
大田区で税理士を選ぶポイント
では大田区で税理士をどのように探せば良いのでしょうか?
1つ目は知り合いから紹介してもらうことです。信頼している方からの紹介であれば、安心感があるかと思います。一方で、相性が合わない場合などは紹介をしてもらった手前、なかなか断りづらいという点があると思います。
2つ目はインターネットで検索するです。ご自身が住んでいる地域で検索すると税理士のホームページがインターネット上に出てくるはずです。最近の税理士のホームページは料金体系や強み、サービスの範囲など記載内容が充実しておりますので、その中でご自身のニーズに合った税理士と面談して決められるという方法はあるかと思います。
3つ目は税理士紹介サイトです。こちらもインターネット経由ですが、直接税理士へ問い合わせるのではなく紹介サイトのコーディネーターにご自身のニーズを伝えて、複数名の税理士を紹介してもらう流れになります。一般的に依頼者側は費用がかかりませんので、安心して利用することが可能です。税理士紹介サイト以外にも会計ソフト会社で税理士を紹介しているケースもあります。
事業拡大のために法人化を検討したり、個人事業主として取引が増えてきた経営者が、税理士を選ぶ際のポイントとして、
①自社の業界に理解があるかどうか
②気軽に相談できる、質問への回答が早い
③コミュニケーションをとった際の相性が良い
④自社の会計ソフト(自社ですでに会計ソフトを選定している場合)に対応できるかどうか
などが挙げられます。
例えば①については、小売業・飲食業・製造業・建設業・IT業などでそもそも処理の仕方も変わってきますし、使う証憑も異なってきます。なので、ビジネスの流れを理解している税理士の方がコミュニケーションもスムーズになりますし、税理士側からの提案もやりやすくなると思います。その他医業や特殊な法人などになってくると、それだけを専門に対応している税理士もいます。業種だけではなくて、スタートアップ・ベンチャーに強い(IPOコンサルティングも含む)、会社設立や開業に強い、融資・資金調達や補助金に強い、相続や事業承継に強いなどサービスとしてさまざまな領域に強みを持った税理士もいます。
大田区で税理士を探す方が抱える悩み
大田区で税理士を探す方が抱える悩みとして、1つ目はそもそも税理士とは対面で会うべきか、会うのを前提とすべきか、という点です。これは税理士を探す方の安心感をどう持つかによると思いますが、まず対面で会うかオンラインかについては、税理士が提供するサービスの質に差はないということです。対面で会うメリットとしてはやはり心理的な安心感の部分と、対面で会えるということは税理士事務所がご自身の自宅もしくは会社から近いということなので、困ったときに対面で相談がしやすいという点にあります。このような安心感を得たい方は、対面で対応してくれる税理士を選んだ方が良いでしょう。
2つ目は税金の理解や取り扱い方について丁寧に説明してくれるかどうかです。税金に詳しくない方からすると、税理士の言っていることが理解できず不安、というのはあると思います。また専門用語を言われても理解ができず、質問もしにくいから契約を躊躇するようなケースもあるでしょう。この点、丁寧でしっかりとした税理士を選ばれることをおすすめしたいと思います。
3つ目はすでに税理士との契約はあるものの、節税の提案がない、税理士と税務署のコミュニケーションがスムーズに行っていない、財務諸表や決算の説明が不十分、保険などの営業が多い、融資や資金調達のサポートが弱い、などさまざまな悩みを抱えている方もいらっしゃると思います、1つの解決策として他の税理士の方にも相談して、相性が良ければ別の税理士の方へ切り替えるというのも選択肢には入ってくると思います。
税理士が必要なタイミング
経営者にとって税理士へ依頼するベストなタイミングはいつになるのでしょうか?以下パターンをわけをして記載していきます。
法人設立のタイミング
まずは法人設立のタイミングです。法人税の申告書は個人の所得税の申告と異なり、作成の仕方がかなり複雑です。経営者ご自身でやるには難易度が高いため、税理士へ依頼することを前提に考えた方が良いです。そのため、会社摂理を検討する際が、税理士へ確定申告を依頼する良いタイミングと言えるでしょう。また以下の視点でも依頼をされたほうが良いと考えます。
まず一つ目が決算期の設定や各種定款の記載事項・資本金の設定の相談です。特に決算期は税務申告のタイミングに重要な影響を及ぼすため、慎重な検討が必要です。また資本金についても税金に大きな影響を与えるためいくらに設定すべきかは税理士と相談した方が良いかと思います。
また開業に生じた費用は税務上、創立費や開業費となり経費化することが可能です。どこまでの範囲が経費化できて、どのタイミングで経費にするのが良いのかは、経営者自信で考えるのは悩みどころだと思います。これを税理士に相談すればベストなタイミング含めてアドバイスもらえることでしょう。
ご自身で帳簿をつけられる場合には税理士から帳簿に関する指導を受けることができますし、領収書や請求書などの証憑類は保管が必要になってきますので、記録の仕方や保存の仕方含めて税理士からアドバイスを受けることができます。
さらに、シミュレーションを使ってそもそも会社設立をすべきなのか、個人事業主として続けるのが良いのかのアドバイスも税金の観点から受けることが可能なので、そもそも会社設立しても税制上はほとんどメリットがないケースというのもあるでしょう。
マイクロ法人の設立を検討されている方については、こちらの「マイクロ法人に強い税理士を検討するポイント」を参照ください。
消費税の課税事業者になるタイミング
他には、年商が1000万円もしくはインボイス事業者になると消費税申告が必要になってきますが、この消費税申告は経理経験のない方にはかなりとっつきにくい内容になっているため、税理士でないとミスが発生する可能性があります。そのため、消費税申告を行うか否かは税理士へ依頼するタイミングの1つとなります。
その他
上記以外には、年商がある程度大きくなってきて、処理が複雑になってきた、もしくは節税も併せて検討したいなどのタイミングになるかと思います。年商が大きくなれば取引も大きいため、その分経理処理も複雑になってきます。ご自身で確定申告を対応されている場合はミスが増える可能性もあります。加えて節税も検討されることになると、税理士へ相談をした方が最適な処理を確認することができるでしょう。
税理士へ依頼するメリット
経営者にとって会社運営は、ビジネスだけでなく法律や税金、資金調達など様々な専門知識を問われますが、これまでこのような分野にいなかった経営者にとっては大変難しいものです。一方で、届出を一つ忘れるだけで税金の金額が異なったり、有利な選択を見逃すことで支払わなくてよかった税金を支払うことになったり、と判断を誤ることで存することは経営において発生します。
税金でよくあるケースとしてまず考えられるのが、消費税の課税選択です。法人の場合、会社設立時に資本金額が一定を超えると課税事業者となりますが、免税事業者と比較して消費税を納めることになる(還付の場合を除く)ため、その分キャッシュアウトになります。また、消費税の計算方法として簡易課税を選択するか否かによって課税金額が変わってきますが、届出をする必要があると同時に届出期限も決まっているため、届出を失念すると不利な選択を強いられる可能性があります。
また消費税以外にも法人税の分野において、多いのが青色申告の承認申請書です。青色申告の場合、発生した赤字を繰り越すことができたり、過去に発生した赤字を繰戻することができたり、少額の減価償却資産を費用化して経費を早期に計上できたり、その他様々な特典を受けることができます。青色申告の承認申請書についても届出期限が決まっているので、こちらも提出し忘れるとその年度は恩恵を受けることができません。青色申告以外にも、役員報酬についても法人税法上、役員へ支払う報酬を自由にいつでも変更できないルールが設定されているため、変更期限を過ぎてしまうと変更ができない(変更はできるのですが、経費として一部認められなくなります)ことになり、大変不利です。
税金以外にも、ビジネスを長期的に安定的にするためにもしっかりと事業計画を作って、会社法などの法律に従い会社を経営し、かつ資金繰りにも困らない状況を目指すことが非常に重要になってきますが、これがご自身でしっかりとできる経営者はなかなかいないのではないかと思います。補助金の活用についても同様です。
この辺り、税理士が経営者の非常に強力なサポーターになってくれます。以下では税理士と契約するメリットについて記載をしていきます。
確定申告・記帳の業務から解放される
税制は複雑であることから、確定申告や記帳代行の難易度は他の業界と比較しても高いと思います。これをご自身でやられる場合、全てご自身で勉強したり調べたりする必要がありますが、当然間違ってしまうリスクもあります。この点、税理士費用は発生するものの、確定申告や記帳業務から解放されるため、本業に集中できかつ売上をアップさせることが可能になること、さらには間違えのない確定申告書を作成・提出することが可能となるため、安心感につながることはメリットと言えます。
また、通常であれば経理経験のある人を雇って帳簿作成や決算作成、税務申告書の作成・提出を行うことになりますが、従業員を1名雇うと、かなり費用が高額になるため、記帳部分も含めて税理士へ依頼することによって高い品質でコストを抑えたサービスを受けることが可能となります。
上記に加えて、経営者にとって税務回りで多くの届出書を作成・提出する必要が出てきます。例えば、すでに述べた青色申告承認申請書や、簡易課税を選択する場合はそれに関連した届出書などです。税理士へ依頼する場合はこの届出書についても作成・提出してくれるので、漏れなく安心できることでしょう。
安心感を持って税務調査対応が可能になる
全く税務経験のない経営者からすると、税務調査と聞くだけで安心ができないことでしょう。さらに税務調査本番では何を回答していいのかわからないなど不慣れでかつ不安も多いことでしょう。また相手は専門家であるため説明不足や誤った説明などにより、追徴となる可能性も0ではありません。税理士であれば税務調査も適切なコミュニケーションで調査官と対応してもらえるので安心です。また申告書についても過去の経験から税務調査の目線でしっかりとアドバイスをしてもらえることも期待できます。
税金以外のサポート
税金以外にも資金調達や補助金などのサポートを得ることができます。前述の通り、税理士によっては税金だけでなく、資金調達や補助金のサポートをサービスとして展開している場合があります。資金調達や補助金申請にあたっては財務諸表の提出や事業計画の提出を求められる場合があり、そもそも作成経験がなけければスタートラインに立つことすらできません。また財務諸表や事業計画は経験ない経営者が書籍やインターネットで手軽に作れるものでもないため(金融機関のようなプロが見たら間違っている財務諸表はすぐにわかってしまうので)、今後事業を拡大するために資金調達や補助金の活用を検討されている場合には、税理士のサポートが必要になってくるでしょう。
経営相談が可能
資金調達や補助金以外にもビジネスに強い税理士であれば集客方法や人材採用のアドバイス、オペレーションの効率化支援など、幅広く経営コンサルティングを提供することが可能です。またコンサルティングまでいかなくても定期的に経営者の悩み相談を税理士とディスカッションするなどの経営相談も可能となります。
節税の相談が可能
合理的な範囲内で、税理士へ節税の相談が可能となります。当然、経済的合理性があり説明できる内容でなければならないので、勝手に経営者側で判断するのではなく税理士へまずは確認しましょう。税務署が認めれくれる程度の合理的な節税に関するアドバイスを期待できるでしょう。インターネットに記載されている真偽不明は情報に基づいて節税を行う方がいらっしゃいますが、過度な節税により税務署から指摘を受けた場合はペナルティである重加算税を受けて、節税をしたはずが結果余計な税金を追加で支払うケースもありますので、中途半端な知識で節税せずに税理士へ確認するようにしたほうが良いです。
税理士へ相談するデメリット
税理士と相談するデメリットとしては、やはり費用面でしょう。後ほど費用相場について説明いたしますが、料金としては決して安くはないので、年商が低いうちはコスト負担が大きいかと思います。一方で、メリットでも記載しましたが、デメリットよりもメリットも方が大きいため、基本的な考え方は税理士に支払う費用よりも、空いた時間で売り上げを増やしていくことに集中することです。
またデメリットとしてご自身で記帳や申告作業を行わないため、ナレッジや経験値が貯まらないということもあります。小規模な事業でなるべくコストを抑えたい方についてはこれでも良いかもしれませんが、ある程度の規模のビジネスもしくは将来的にビジネスを拡大する意向である方については、記帳や確定申告のナレッジや経験を積むよりも、本業を伸ばすことが重要かと思いますので、その視点で税理士へ依頼するかどうかを判断された方が良いかと思います。
大田区の税理士について
大田区にはどのような税理士がいるのでしょうか、インターネットの公開情報で検索した結果も踏まえて下記に記載をしていきます。
まずは、税理士法人 仁科忠二郎事務所様です(https://www.nishina.gr.jp/)。税務顧問や確定申告のみならず、経営相談や相続税などの資産税にも対応をされているようです。創業30年以上の実績をお持ちのベテランの会計事務所様になります。
次に、大崎会計事務所様です(http://www.osakikaikei.co.jp/)。税務顧問や確定申告のみならず、相続税などの資産税や、給与計算・年末調整にも対応されています。資産税のメニューの一つとして保険に関するご相談も可能なようです。
最後に、当事務所になりますが、宮嶋公認会計士・税理士事務所です。(https://tax-miyajima.com/)。当事務所は世田谷区ではありますが、当然大田区の顧客も対応可能です。当事務所も、確定申告や記帳代行などの税務サービスのみでなく、外資系経営コンサルティング会社やCFO経験を活かした、経営コンサルティングサービスおよびDX・デジタルに非常に強みを持っている特徴的な事務所になります。
以上のように、大田区で税理士を探されている方向けに、税理士が対応しているサービス、税理士の費用・相場感、顧客が抱える課題、税理士を選ぶポイント、について記載をして参りました。こちらの記事をご参考いただき、ぜひ相性の良い税理士選びをしていただければ幸いです。
税理士との契約の流れ
まず税理士との面談からスタートします。初回面談は無料のことが多く、顧客側が悩んでいることや会計事務所の概要説明を受けて、終了となります。対面やWEB会議などで行われます。
初回の面談が終わると、税理士の方から見積書が提示されます。顧客から聞いた内容に基づいて見積書が作成されるので、顧客側としては何が顧問契約に入ってて、何がオプションなのかを確認することが重要です。不明点があれば税理士へ確認するようにしましょう。
見積書の提示を受けた後は、その税理士を選ぶかどうか、になります。通常は複数の税理士から見積もりをとって相性と含めて判断することになると思います。最終的には一人の税理士との契約になるため、見積もりの後は契約手続に入ります。税理士の方から顧問契約が送られてきますので、その内容を確認し、問題なければサインもしくは押印を行い契約締結となります。契約書の内容は必ずチェックし、こちらも不明点があれば税理士へ確認するようにしましょう。
税理士変更のケース
ケースとして、すでに税理士との契約があり、新しい税理士へ顧問契約を変更する場合があります。この場合は、前税理士との顧問契約を終了することと、新しい税理士との契約を締結する必要があります。顧問契約は解約できない期間が定められている(もしくは解約に必要な費用が発生する)場合もありますので、前税理士との顧問契約は確認するようにしましょう。
また、契約書以外にも帳簿データや決算書データ、申告データなどの引き継ぎも必要になってきます。適切にデータが渡らないと、新しい税理士が正しい対応ができなくなってしまう可能性もあるので、必ず顧客側でデータ連携の調整をするようにしましょう。
税理士と税理士法人の違いについて
よく税理士の事務所で見かけるのが、会計事務所や税理士法人などの表記ですが、これは何が異なるのでしょうか?まず会計事務所については個人で税理士が経営している小規模な事務所であることが多いです(一般的なイメージはこれですが、たまに会計事務所と記載はあるものの税理士法人の場合もありますので、必ずこのパターンに当てはまるわけではありません)。また、会計事務所と税理士事務所という表記がありますが、これは同じく税理士が運営している事務所になりますので、実質的な意味合いの違いはありません。
次に税理士法人ですが、これは複数の税理士が共同で経営をおこなっている税理士の事務所になります。イメージとしては会計事務所や税理士事務所よりも規模が大きいことが多いです。大手の会計事務所は基本的に税理士法人の形式をとっています。
では、会計事務所(/税理士事務所)もしくは税理士法人どちらに頼むのが良いのでしょうか?表記で選ぶというわけではありませんが、事務所もしくは法人の規模が大きいほど、難易度の高いもしくは複雑、海外が絡んでくる税務を扱っているケースが多いです。その場合料金は一般的な事務所よりも高くなる傾向にありますので、通常の顧問報酬や確定申告料金も高くなる傾向にになります(そもそも、このような事務所や法人は小規模な個人や法人の顧客をあまり持っていないので、小規模用の値段設定がないケースがあります)。
逆に事務所もしくは法人の規模が小さくなるほど、小規模な個人や法人を中心にサービスを提供しているケースが多いため、値段も小規模な個人や法人でも支払い可能な設定になっていることが多いかと思います。小規模な会計事務所の場合は、税理士1名でスタッフが数名というケースが多いです。
以上のように会計事務所もしくは税理士法人の規模にとって主に扱っている税務サービスが異なってくるため、税理士と顧問契約をしようと思っている個人もしくは法人の経営者については、まずご自身がどのようなことを依頼したいのかを整理した上で、さまざまな税理士にアプローチすると良いでしょう。
税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者 宮嶋 直 公認会計士/税理士 京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。
ご参考:会計士に相談できること
会計士(公認会計士)と税理士は似たような印象を持つ職業ですが、それぞれ専門性が異なります。下記では会計士及び税理士へそれぞれどのような相談が可能なのかを整理して記載します。
会計監査
会計士の主な専門性で1つ目は会計監査です。これは企業が作成した財務諸表が正しいかどうかを判断するために会計士が監査を行い、監査報告書という意見を出すものになります。財務諸表は主に、上場会社が作成する有価証券報告書・四半期報告書と言われる法定で定められた財務諸表、もしくは会社法に基づいて作成が要請されている会社法計算書類の2つになります。上場会社の場合は、有価証券報告書・四半期報告書と、会社法計算書類の2つの監査を受ける必要があります。
その他、上記以外にも法律に基づいて、もしくはその団体の任意の判断に基づいて監査を入れる場合があります。例えば学校監査などが該当します。
内部統制監査
こちらも会計士の専門性の1つですが、内部統制が適切に整備され運用されているかを証するために、会計士が企業が構築する内部統制を監査し、内部統制統制監査報告書というのを出すものになります。内部統制監査は主に上場会社が受けるもので、上場しているマーケットの種類によっては一定会計士による監査を免除されているマーケットもあります。
IPOに関するコンサルティング
IPOにあたっては、上場後に適切に有価証券報告書をはじめとする財務諸表を期限内に作成・提出することが求められると同時に、規程類の整備や内部統制の構築・運用など内部統制関連の対応が求められます。会計士は会計監査や内部統制監査で培った意見を活かしてIPOを目指す会社のコンサルティングを提供しています。具体的には内部統制で必要な書類の作成や運用支援、IPOにあたって審査の対象となる書類(会計に関するもの)の作成やレビュー、もしくはコンサルタントとしてIPOを目指す会社の監査人との折衝など、幅広くIPOに関連したコンサルティングを提供しています。
会計コンサルティング
IPOコンサルティングとも近いですが、こちらはIPOに関わらず会計士の監査を受ける必要がある企業に対して、会計基準の変更に対応するためのドキュメントや監査人対応などのコンサルティング、連結決算を初めて作成する会社には連結決算の作成支援などを提供しています。またITが得意な会計士であれば会計ソフトウェアの入れ替えに関するコンサルティングも併せて提供することが可能です。
M&Aに関するアドバイザー
会計士のM&Aにおける得意分野は財務デューデリジェンスと価値を算定するバリュエーションになります。バリュエーションはM&A時だけでなく、減損会計を踏まえてすでに保有している株式の評価を行ったり、無形資産を評価したりする際にも用いれられるため、幅広く会計士が活躍できる場があります。
税理士登録による税務業務
会計士は、登録することにより税理士として税理士業務を提供することが可能です。この業務については税理士が行う税理士業務と同じものになります。
事業計画や資金調達に関する支援
これは後述する税理士とも被りますが、顧客の事業計画作成を支援するとともに、資本や借入による資金調達をサポートします。補助金のサポートについても会計士が対応可能です。その他事業計画に関連して、企業の財務状況をより細かく分析して改善アクションにつなげるための経営管理(管理会計)の導入コンサルティングを行う場合もあります。
会計士と相談・契約する場合の費用・相場
会計士の費用相場は税理士ほど明確にはなっていませんが、基本的は考え方は上述した税理士と同じになります。会計士への相談内容は、会社の規模や相談内容の複雑性、そして期間によって大幅に変わってくるため、一般的には案件ごとの個別見積もりになることが多いかと思います。また会計士にも会計顧問という考え方がありますが、こちらは税務顧問と同じく月額課金となっています。金額の目安ですが、月10万円〜(案件の難易度にとって異なる)からが多いように思います。
当事務所も公認会計士・税理士事務所なので公認会計士業務も当然対応可能です。公認会計士業務については、個別制が強いため個別見積とさせていただいております。また会計顧問も対応しておりますので、税務のみでなく会計面もサポートが欲しいという方についてはお気軽にお問い合わせください。
会計士・税理士へ相談する際のポイント
会計士や税理士へ依頼する場合にはどのようなポイントがあるのでしょうか?まずは、会社側は依頼する内容をしっかりと整理することです。よくあるのが、依頼する側が依頼する内容を正しく理解しないまま会計士や税理士へ相談し、相談が進んでいく中で依頼内容が正しく伝わってないことに気づき、時間と費用が浪費していくパターンです。このようなことを避ける意味でも、相談内容は事前にしっかりと整理しておくようにしましょう。また、会社側からは会計や税務にある程度詳しい責任者が打ち合わせ等に出席するようにし、会計士や税理士へ相談内容を正しく伝え、会計士や税理士からの回答を正しく理解するようにしましょう。複雑な相談内容でなければ会計士や税理士側である程度わかりやすく説明をしてくれるはずなので安心ですが、ある程度の規模の会社で相談内容が複雑な場合には、複雑な案件を正しく理解できる人が自社内には必要となります。
相談にあたっては必ず関連する資料や過去の資料を準備するようにしてください。会計士も税理士も過去の資料を含め会社全体の概要や案件の概要をまずは掴むところからスタートしますので、事前に会社側で準備しておけば無駄な時間を使わずスムーズに相談が進むことになります。加えて相談の時期についても留意してください。決算が締まる直前で相談しても時間的な制約やすでに実施してしまった取引については取り返しがつきませんので、スケジュールには余裕を持って会計士・税理士へ相談するようにしましょう。
ご参考:無申告の場合どうなるか? 無申告とは?
無申告とは、確定申告義務のある個人もしくは法人が、確定申告期限が到来しているに関わらず、確定申告書を税務署へ提出していない状態を言います。確定申告の紀元後に確定申告書を提出するのは無申告ではなく期限後申告と言います。
法人だけでなく、フリーランスなどの個人事業主の方についても確定申告書を提出していない場合、無申告の状態となりますので留意しなければなりません。また、事業から収入を得ている所謂事業所得者以外にも副業をおこなっているサラリーマンの方や、複数の勤務先から給与をもらっている方なども対象になってくるため、実は確定申告義務者であるにも関わらず、確定申告期限までに提出していなくて無申告になっているケースもあると考えられます。
なお、次の項目でも説明いたしますが、無申告についてご本人に無申告になる意図があったかどうかに関わらず、無申告の状態として扱われてしまい、結果としてペナルティを受けることになりますので、ご留意ください。
無申告によるペナルティ
無申告によるペナルティの種類
無申告についてどのようなペナルティが発生するのでしょうか?ペナルティの種類としては、主に以下のものが挙げられます。
・無申告加算税
・延滞税
・重加算税
以下、それぞれについて解説してきます。
無申告における無申告加算税について
このペナルティは、確定申告書が期限を過ぎているにも関わらず税務署へ提出しなかった個人及び法人(つまり無申告状態の方)に対して課させるものです。
無申告加算税は、納税者が支払うべき税額に加えてペナルティとして支払うべきもので、納付すべき税額が50万円までの部分については、納付すべき税額の15%、50万円を超える部分については納付すべき税額の20%がそれぞれ加算れることになります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に確定申告書を提出した場合は、無申告加算税が5%に減額となります。確定申告の期限後だったとしても自主的に確定申告書を提出することで、無申告に対するペナルティの金額が大きく変わることになります。
無申告における延滞税について
このペナルティは、確定申告書の提出期限が経過していることについて、その経過日数分に対して支払う、所謂利子のようなペナルティになります。このペナルティについても個人と法人の両方が対象となります。
延滞税は納付期限の翌日から発生します。
・納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合
・納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
なお特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
無申告加算税に意識が行きがちなので、延滞税のことを失念することも多いですが、納付すべき税額が大きい場合には延滞税によるペナルティの金額も大きくなるので注意が必要です。
無申告における重加算税について
このペナルティは、無申告状態について、事実の隠蔽・仮装を図ったと税務署から認定されてしまった場合に課されるものになります。
重加算税はペナルティとしてはかなり厳しいもので、無申告の場合、支払うべき税額の40%がペナルティとして課されることになります。また、5年以内に重加算税に値する悪質な脱税行為が繰り返された場合、さらに10%加算されることになるため、極めて厳しい措置が講じられることになります。
無申告に関連してよくある質問
無申告に関する質問
無申告についてよくある質問をまとめていきます。無申告状態の方は、こちらを確認して該当するものがあれば目を通していただくことをおすすめ致します。
Q:確定申告をこれまでしてこなかったのですが、問題はありますか?
無申告の状態ですと、税務調査は過去5年間は調査期間となりますので、現状税務調査がないからといって、今後は税務調査が入る可能性はあります。また、高額の脱税など悪質とみなされる場合は最長で7年間まで調査を行うことができますので、留意いただければと思います。
なお、先ほど説明した通り、納付すべき税金を過去に訴求して支払うのは当然として、それに加えて無申告に対してはペナルティとして無申告加算税や延滞税、そして重加算税を課される場合がありますので、十分注意いただければと思います。
Q:フリーランスなどの個人事業主には税務調査はきませんか?
そんなことはありません。税金を納付する義務のある方については、等しく税務調査が行われる可能性がありますので、個人だから、少ない所得しかないから、といって税務調査の対象外になることはありません。また無申告によるペナルティも個人だから免れられるわけではないので、その点も注意するようにしましょう。
Q:確定申告期限を過ぎたらどのようなペナルティが発生しますか?
すでに記載しておりますが、主に①無申告加算税、②延滞税、③重加算税、の3つが考えられます。無申告加算税は無申告者に対するペナルティとして課されるもので、延滞税は確定申告期限を過ぎたことに対する利子的に発生するペナルティになります。また、重加算税は無申告状態について、事実の隠蔽・仮装を図ったと税務署から認定されてしまった場合に課されるものになります。
Q:無申告ですが税務調査が入ることになりました、どうすれば良いですか?
無申告となっている(複数年度の場合は無申告となっている複数年度)年度が対象となります。特に顧問税理士がいない場合はご自身で税務調査に対応することになります。よほどご自身で税務に関する知識がある場合を除き、税務署と同等の知識レベルで会話することは不可能だと思われます。まずは税理士へ相談・依頼することをおすすめ致します。
Q:無申告だと受託してくれない税理士もいると聞いたのですが
税理士にも様々な方針で事務所を運営してくれる方がいらっしゃるので、受けてくれる税理士もいれば、無申告は対象外という方がいらっしゃるのは事実です。ちなみに、当事務所は無申告でも対応は可能でございますので、まず無申告の概要についてお聞かせいただけると幸いです。
Q:無申告状態が長かったため、領収書や請求書などの資料がありません
領収書などの証明書類がなくても、経費として認められる可能性はありますので、ないからといって諦めることはありません。銀行の入出金明細やクレジットカード会社の決済履歴、もしくは取引先に協力してもらい証明してもらうなどの対応をとることで、税務調査に対して経費があったことを説明できる状態を作ることが必要となってきます。
Q:無申告が長く、一括で税金を納付することが難しいのですが
基本的に税金は一括で納付する必要がありますし、支払いができない場合が財産の差押などの対応が取られます。ただし、支払えないからといっていきなり差押などの手続がとられるわけではなく、また税務署と分割納付の相談をすることも可能です。
Q:税務署から連絡が来ました、どうすれば良いですか?
税務署から連絡が来たからといって、必ず税務調査というわけではありません。形式的な確認や事業概況に関する質問、など税務調査ではない連絡も様々に来ます。ただしこのような連絡に対しては必ず誠実に回答をすべきです。放置などした場合、最終的に税務調査につながる可能性も0ではありませんので、留意するようにしてください。
Q:過去利益が出ておりません。無申告の場合、問題はありますか?
主に2つの点で問題と言えます。一つ目は、ご自身が青色申告の届出と提出している場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。取り消された年度以降は様々な特典を受けることができません。二つ目は、青色申告に関連しますが、繰越欠損金を使用できなくなるという点です。利益が出た年度について過去に繰越欠損金がある場合、過去の繰越欠損金を利益に充てることで支払うべき税額を減少させることができるのですが、無申告の場合ペナルティとして繰越欠損金が使用できない場合があります。
Q:確定申告をせず無申告の状態の人はどれぐらいいますか?
統計があるわけではないので、正確な人数は不明です。一方で、意図的でなくても確定申告義務があるにも関わらず確定申告を行うことを失念しており、結果として無申告となっている方は一定数いらっしゃると想定されます。特に所得が少額だからと言って申告を失念しているケースもあると思いますので、ご自身が確定申告義務者かどうかは必ずチェックするようにしてください。
無申告で想定される事例
下記は実際の事例ではなく、想定される事例を記載してよりイメージを膨らませていただくのが目的です。
個人A:副業収入の無申告
事例
個人Aは本業はサラリーマンとして給与所得収入を得ているが、副業として不動産賃貸業をおこなっている。その収入が年間100万円未満(利益が50万円程度)だったことから確定申告は不要だろうと自己判断してしまっていた。
解説
本ケースの場合、法律で定められている所得金額を超えていることから、確定申告が必要となります。本業がサラリーマンの場合年末調整で通常は完了し個人として確定申告を行うことはないため、副業収入があったりすると確定申告が漏れがちです。
結果として、副業禁止の会社の場合、副業がバレてしまうリスクも0ではないので、副業だったとしても一定の所得金額を超えた場合は必ず確定申告が必要であることはしっかりと認識をしておきましょう。
法人B:創業当初から無申告
事例
法人Bは数年前から法人を設立して事業を営んでいるが、設立当初は赤字だったこともあり、今まで全く確定申告をしてこなかった。現在は黒字決算だが、引き続き確定申告を行なっていない。
解説
本ケースの場合、すぐにでも税理士等に依頼し無申告の状態を改善すべきと考えます。青色申告の届出を提出している場合、無申告状態は青色申告の取り消しをされる可能性がありますし、また過去赤字だった場合でもその時に計上された繰越欠損金が活用できず、結果として将来支払う税金の金額が高くなってしまう可能性があります。
法人C:法人成りした際に個人事業部分が無申告
事例
法人Cは個人Cの個人事業主として営んでいた事業を法人成りして設立した法人である。法人Cの方は確定申告を適切に実施しているが、個人Cを法人成りした年度の個人Cの確定申告を失念していた。
解説
本ケースの場合、法人成りまでに個人で発生していた所得も確定申告の対象となるため、これが漏れていた場合個人として無申告の状態となる。無申告の状態に気づかず、無申告期間が長期化する可能性もあることから、法人成りする際にはなるべく顧問税理士をつけ、この辺りに漏れがないかどうかを確認することをおすすめ致します。