グローバル化が進む現代において、日本企業から海外支社への転勤、海外企業への就職、あるいはリタイア後の海外移住など、生活の拠点を日本国外へ移すケースは珍しくありません。日本を離れれば日本の税金とは無縁になると考えがちですが、実はそう単純ではありません。 日本国内に不動産を所有して賃貸収入を得ている場合や、日本国内の資産を売却した場合など、海外在住であっても日本の税務署に対して確定申告を行わなければならないケースが多々存在します。 しかし、海外在住者(非居住者)の税務は、日本在住者(居住者)の税務とはルールが大きく異なり、非常に複雑です。「納税管理人」の選任や、源泉徴収の税率、租税条約の適用など、専門的な知識が求められます。 申告漏れは、追徴課税という金銭的なペナルティだけでなく、将来日本に帰国した際の税務上のトラブルや社会的信用の失墜にもつながりかねません。 この記事では、海外在住の人が直面する確定申告の義務、非居住者特有の税務ルール、そして物理的な距離の壁を乗り越えて適正な申告を行うための方法について、最新の制度を踏まえて徹底的に解説していきます。
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海外在住の人は確定申告必要か?確定申告のポイントなど徹底解説
海外在住の人は確定申告が必要か?
結論から申し上げますと、海外在住の人であっても、日本国内で発生した特定の所得がある場合には、日本の税務署に対して確定申告を行う必要があります。 この判断を行うためには、まず日本の税法における「居住者」と「非居住者」の区分、そして「国内源泉所得」という概念を正しく理解する必要があります。
「居住者」と「非居住者」の判定
日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分けています。
- 居住者: 日本国内に「住所」があるか、または現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する個人のこと。全世界の所得に対して日本で課税されます。
- 非居住者: 居住者以外の個人のこと。原則として、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に対してのみ、日本で課税されます。
一般的に、1年以上の予定で海外に赴任・移住する場合は、出国した日の翌日から「非居住者」として扱われます。この記事における「海外在住の人」は、税法上の「非居住者」を指すものとして解説を進めます。
課税の対象となる「国内源泉所得」とは
非居住者は、日本国外で稼いだ給与や事業収入については日本で課税されません。しかし、日本国内にある資産の運用や保有、譲渡などによって生じる所得(国内源泉所得)については、日本で課税権が発生します。 確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。
1. 日本国内の不動産賃貸収入(不動産所得)
最も多いケースがこれです。転勤などで海外へ行く際、日本の持ち家を賃貸に出す場合や、元々日本でアパート経営などの不動産投資を行っていた場合です。日本にある不動産から生じる家賃収入は、典型的な国内源泉所得となります。
2. 日本国内の不動産の売却(譲渡所得)
日本にある土地や建物を売却して利益が出た場合、譲渡所得として申告が必要です。海外に住んでいても、物件が日本にある以上、日本の税法が適用されます。
3. 恒久的施設(PE)を通じて行う事業所得
日本国内に支店や事業所、工場などの恒久的施設(Permanent Establishment)を持って事業を行っている場合、その事業から生じる所得は申告対象となります。
確定申告が不要なケース(源泉分離課税)
一方で、国内源泉所得であっても、確定申告が不要な(あるいはできない)ケースもあります。これを「源泉分離課税」といいます。 例えば、非居住者が受け取る日本の銀行預金の利子や、上場株式の配当などは、支払われる際に所得税(および復興特別所得税)が源泉徴収され、それで課税関係が終了する(申告不要)のが原則です。 ただし、不動産賃貸収入などは、借り主が個人で自己居住用である場合などを除き、原則として20.42%の源泉徴収が行われますが、こちらは「源泉徴収で終わり」ではなく、確定申告を行って精算する必要があります。
確定申告の提出期限
海外在住の人の確定申告期限は、日本在住者と同じルールが適用される場合と、出国タイミングによる特例が適用される場合があります。
原則的な申告期間
すでに海外に住んでおり、納税管理人(後述)を定めている場合、確定申告の期間は日本在住者と同じく、原則として翌年の2月16日から3月15日までとなります。 例えば、令和6年分の所得については、令和7年の2月16日から3月15日の間に申告を行います。提出期限日が土日祝日に重なる場合は、その翌開庁日が期限となります。
年の途中で出国する場合(準確定申告)
年の途中で海外へ移住し、非居住者となる場合、出国する日までに、その年の1月1日から出国日までの所得について確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。 ただし、出国時までに「納税管理人の届出書」を税務署に提出した場合は、準確定申告は不要となり、翌年の3月15日までに、出国後の国内源泉所得と合わせて通常の確定申告を行えば良いことになります。
納税の期限
申告書の提出期限と、税金を納める期限は原則として同じ日です。納税管理人がいる場合は、納税管理人が本人に代わって納付手続きを行います。振替納税を利用する場合も、手続きや口座の扱いに注意が必要です。
海外在住の人が確定申告を行わない場合のペナルティ
「海外にいるから税務署の手は及ばないだろう」と考えるのは極めて危険です。日本の税務署は租税条約に基づき、各国の税務当局と情報交換を行っています(CRS:共通報告基準など)。無申告が発覚した場合、重いペナルティが科されます。
無申告加算税
期限内に確定申告をしなかった場合、納めるべき税額に上乗せして「無申告加算税」が課されます。 この税率は、原則として納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。さらに、近年の改正で高額な無申告へのペナルティが強化されています。税務調査の通知を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。
延滞税
法定納期限の翌日から実際に納付するまでの日数に応じて、利息に相当する「延滞税」が発生します。海外にいると督促状に気づくのが遅れ、結果として長期間の延滞となってしまい、本税を超えるような額になるリスクもあります。
重加算税
所得を意図的に隠蔽したり(日本の家賃収入を隠すなど)、仮装したりしたと認定された場合は、最も重い「重加算税」が課されます。税率は40%です。これを受けると、今後の税務調査が厳しくなるなど、長期的な不利益を被ります。
海外在住の人は自分で確定申告を行うことが可能か?
結論から申し上げますと、海外在住の人が自分一人で(日本にいる協力者なしに)確定申告を完結させることは、制度上および物理的に非常に困難です。そのため、「納税管理人」という代理人を立てる制度が用意されています。
納税管理人の選任が事実上の必須条件
海外在住の人は、日本の税務署からの郵便物を受け取ったり、税金を納付したりすることが物理的にできません。そのため、日本国内に住所または居所を有する人を「納税管理人」として選任し、税務署長に届け出る必要があります。 納税管理人は、確定申告書の作成・提出、税金の納付、還付金の受領、税務署からの通知の受領など、納税義務に関する一切の手続きを本人に代わって行います。 納税管理人を選任せずに海外から直接申告書を郵送することも理論上は不可能ではありませんが、納税方法が極めて限定される(国内口座からの振替ができない場合がある等)うえ、税務署からの問い合わせに対応できないため、現実的ではありません。
e-Taxの利用ハードル
日本在住者であればマイナンバーカードを使ってe-Taxで申告できますが、海外転出届を出すとマイナンバーカードは失効(または返納)となります(※現在は継続利用の制度も整備されつつありますが、利用環境の制限があります)。 電子証明書が使えない場合、ID・パスワード方式でのe-Tax利用となりますが、事前の手続きが必要です。また、海外からのアクセス制限などの技術的な問題が発生することもあります。
海外在住の人が自分で確定申告をするための流れ
それでも自分で(親族の協力を得て)行う場合のフローは以下の通りです。
ステップ1:納税管理人の選任と届出
出国前、または申告が必要になった時点で、日本居住者(親族や友人)に依頼し、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を作成して、納税地(通常は直前の住所地や不動産の所在地)の所轄税務署へ提出します。
ステップ2:必要書類の収集
日本国内の不動産管理会社や金融機関から送られてくる書類は、納税管理人の住所に届くように設定変更しておくか、転送してもらいます。海外で発生した経費(渡航費など)の領収書も整理して日本へ送るかデータ化します。
ステップ3:申告書の作成
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して申告書を作成します。非居住者の申告書は、一部の様式や記載方法が居住者と異なるため注意が必要です。
ステップ4:提出と納税
作成した申告書を納税管理人が税務署へ提出(郵送または持参、e-Tax)します。納税が必要な場合は、納税管理人が代理で納付します。還付の場合は、納税管理人の口座を指定して受け取り、その後本人へ送金してもらうのが一般的です(本人の非居住者口座への還付は手続きが煩雑な場合があります)。
海外在住の人が自分で確定申告をするために必要な資料等
確定申告をスムーズに進めるためには、以下の資料が必要です。
収入を証明する書類
- 不動産賃貸の場合: 家賃送金明細書、賃貸借契約書。
- 不動産売却の場合: 売買契約書、譲渡対価証明書、仲介手数料の領収書。
- 給与・報酬の場合: 支払調書(源泉徴収税額が記載されたもの)。
経費を証明する書類
- 固定資産税通知書: 日本の不動産にかかる税金。
- 火災保険料の証券・領収書
- 管理費・修繕費の請求書・領収書
- 借入金返済予定表: ローン利息を経費にするため。
- 減価償却費の計算根拠: 建物等の取得価額がわかるもの。
控除関係書類
- 社会保険料控除証明書: 日本の国民年金などを任意継続して支払っている場合。
- 小規模企業共済掛金払込証明書: 継続して支払っている場合。
- 寄附金受領証明書: ふるさと納税などをした場合(非居住者でも寄附金控除は可能ですが、住民税の特例分は受けられない点に注意)。
海外在住の人が税理士を活用するメリット
海外在住者の場合、国内在住者以上に税理士を活用するメリットは大きいです。
納税管理人を引き受けてもらえる
多くの税理士事務所では、顧問契約や申告代行の一環として「納税管理人」を引き受けてくれます。これにより、親族に面倒な手続きや心理的負担をかけずに済みます。また、税務署からの連絡も全て税理士に行きます。
二重課税の排除(外国税額控除)
日本の所得について日本で税金を払い、さらに居住国でもその所得について課税される「二重課税」が発生する場合があります。これを調整するための「外国税額控除」などの計算は非常に複雑ですが、税理士であれば居住国の税制も考慮(または現地の専門家と連携)し、トータルでの税負担を最適化するアドバイスが可能です。
消費税の還付スキームなどの高度な判断
非居住者が日本で不動産投資を行う場合などの消費税還付や、インボイス制度への対応など、高度な専門知識が必要な領域をカバーできます。
海外在住の人が税理士を活用するデメリット
コストの発生
税理士報酬が発生します。特に「納税管理人」としての業務を含む場合、通常の確定申告料に加え、月額の管理料や年間の対応費用が加算されるのが一般的です。
国際税務対応の税理士が少ない
すべての税理士が国際税務に詳しいわけではありません。非居住者の税務に不慣れな税理士に依頼してしまうと、租税条約の適用を忘れるなどのミスが起きるリスクがあります。
海外在住の人が税理士へ依頼する場合の費用相場
海外在住者(非居住者)の案件は、通信コストやリスク管理の手間がかかるため、国内案件よりやや高めに設定される傾向があります。
確定申告代行費用(スポット)
- 不動産賃貸(1〜2室程度): 10万円〜15万円程度。
- 不動産譲渡(売却): 15万円〜30万円程度(譲渡益の金額や計算の複雑さによる)。
- シンプルな還付申告: 5万円〜10万円程度。
納税管理人報酬
- 月額契約: 1万円〜3万円程度(郵便物の受領・転送、日常的な税務相談含む)。
- 年額契約: 5万円〜10万円程度(申告料とは別途)。 事務所によって「申告料に納税管理人報酬を含む」場合と「別途請求」の場合があるため、見積もり時の確認が重要です。
海外在住の人が税理士を探す方法
国際税務に特化した税理士事務所を検索
Web検索で「非居住者 確定申告 税理士」「海外在住 不動産 税理士」などのキーワードで検索します。英語対応が可能な事務所や、大手税理士法人の国際部などがヒットします。
税理士紹介サイトの利用
「税理士ドットコム」などのマッチングサイトを利用し、「海外在住者の対応が可能か」「納税管理人になってもらえるか」という条件を指定して探す方法です。
不動産管理会社からの紹介
日本の不動産を管理している会社があれば、そこが提携している税理士を紹介してもらうのも手です。非居住者のオーナーを多く抱えている管理会社であれば、事情に詳しい税理士を知っている可能性が高いです。
海外在住の人が税理士を選ぶ際のポイント
納税管理人受任の可否
まず大前提として、納税管理人になってくれるかどうかを確認しましょう。申告書の作成だけ行い、提出や納税は親族にやらせるスタンスの事務所もあります。
国際税務の実績
「租税条約に関する届出書」の提出経験や、非居住者の源泉徴収に関する知識が豊富かを確認します。居住国(アメリカ、シンガポール、中国など)によって条約の内容が異なるため、その国での実績があるとなお良いです。
コミュニケーションツール
海外とのやり取りになるため、Zoom、Skype、Chatwork、Slack、LINEなどのオンラインツールで柔軟に対応してくれるかどうかが重要です。時差への配慮や、レスポンスの速さも確認ポイントです。
英語対応(必要な場合)
もし居住国の税務書類(Tax Returnなど)を見てもらう必要がある場合や、日本語が苦手なパートナーが関与する場合は、英語での対応が可能かも確認しましょう。
まとめ
海外在住の人にとっての確定申告は、日本の税法と居住国の税法、そして両国間の租税条約が絡み合う、非常に複雑な手続きです。 「日本に住んでいないから関係ない」と放置してしまうと、無申告加算税などのペナルティを受けるだけでなく、源泉徴収で払いすぎた税金を取り戻す機会を失うことにもなりかねません。
まずは、自分の所得が「国内源泉所得」に該当するかを確認し、申告が必要であれば「納税管理人」を選任することがスタートラインです。 親族に頼むのが難しい場合や、計算に不安がある場合、そして資産規模が大きい場合は、国際税務に強い税理士を納税管理人として活用することを強くお勧めします。 国境を越えた適正な税務処理を行うことは、グローバルに活躍するあなたの資産と信用を守るための重要な投資と言えるでしょう。
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この記事の作成者
宮嶋 直 公認会計士/税理士
京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。
