近年、一般社団法人や公益社団法人といった非営利法人の役割は、社会課題の解決や業界の健全な発展のためにますます重要性を増しています。法人の活動が拡大し、取り扱う資金規模が大きくなるにつれて、組織の透明性やガバナンスの強化が求められるようになります。その中で、特に財務情報の信頼性を担保するために重要な役割を果たすのが「公認会計士による監査」です。しかし、株式会社とは異なる法制度のもとにある社団法人において、どのような場合に監査が義務付けられるのか、また任意で監査を受けるメリットは何なのかについて、正確に把握している方は意外と少ないのではないでしょうか。
本記事では、社団法人の運営に携わる理事や担当者の皆様に向けて、社団法人における公認会計士監査の必要性、法的要件、監査人の選び方から費用相場に至るまで、実務的な観点を踏まえて網羅的に解説します。
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社団法人で監査が必要になるケースとは?
社団法人とは?
社団法人の法的位置づけと種類
社団法人とは、「人の集まり」に対して法人格が与えられた組織のことを指します。かつての民法では、公益法人制度改革以前は社団法人の設立には主務官庁の許可が必要でしたが、平成20年施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、登記のみで設立可能な「一般社団法人」と、より高い公益性が認定された「公益社団法人」という二つの形態に整理されました。
一般社団法人は、事業目的に特段の制限がなく、公益的な事業から共益的な事業、さらには収益事業まで幅広く行うことが可能です。設立のハードルが比較的低いため、業界団体、学術団体、同窓会、資格認定機関、さらには資産管理会社としてなど、多岐にわたる目的で活用されています。一方、公益社団法人は、一般社団法人のうち、民間有識者からなる委員会の意見に基づき、内閣総理大臣または都道府県知事から「公益認定」を受けた法人を指します。公益社団法人は税制上の優遇措置を受けられる反面、事業内容に厳しい制約が課され、高度なガバナンスと情報開示が求められます。
非営利性という意味の誤解
社団法人は「非営利法人」に分類されますが、これは「利益を出してはいけない」という意味ではありません。収益事業を行って利益を上げること自体は認められています。ここでの「非営利」とは、「利益(剰余金)を構成員(社員)に分配してはならない」という意味です。株式会社であれば、利益を株主に配当として分配することができますが、社団法人では分配が禁止されており、獲得した利益は法人の活動目的のために再投資したり、内部留保として蓄積したりすることになります。この非営利性という特徴こそが、社団法人の財務や会計に独自の規律をもたらしており、外部監査の必要性を考える上での前提となります。
社団法人のガバナンス構造
社団法人の組織運営は、最高意思決定機関である「社員総会」と、業務執行を行う「理事会」、そして業務執行や会計をチェックする「監事」によって構成されるのが一般的です。特に監事は、法人の運営が適正に行われているかを監査する重要な役割を担っていますが、これは内部的な監査です。今回テーマとする「公認会計士による監査」は、これとは別に外部の専門家が財務書類の適正性をチェックするものであり、法人の規模や性質によって設置が義務付けられる「会計監査人」という機関になります。
公認会計士による監査とは何か?
監査の定義と目的
公認会計士による監査とは、独立した第三者の立場にある専門家が、企業や団体が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書など)に対して、その内容が適正であるかどうかを検証し、意見を表明する一連のプロセスのことです。
監査の最大の目的は、財務情報の信頼性を保証することにあります。社団法人の活動には、会員、寄付者、行政、金融機関、取引先など多くのステークホルダーが関わっています。これらの関係者は、法人が健全に運営されているか、資金が目的に沿って使われているかを知るために財務諸表を参照します。しかし、法人が自ら作成した書類だけでは、計算ミスや意図的な粉飾が含まれている可能性を排除できません。そこで、会計のプロフェッショナルである公認会計士がチェックを行い、「この財務諸表は信頼できます」というお墨付き(監査報告書)を与えることで、ステークホルダーが安心して判断を下せるようにするのです。
監査業務の具体的な流れ
監査は決算期末に一度だけ行われるものではありません。通常は年間を通じて行われます。期中においては、法人の内部統制(業務プロセスやチェック体制)が有効に機能しているかを確認したり、重要な取引の実在性を確かめたりします。そして決算期末には、在庫の立会いや金融機関への残高確認、決算数値の分析的検証などを行い、最終的に財務諸表が会計基準に準拠して作成されているかを判断します。
監事監査との違い
社団法人には通常「監事」が設置されていますが、監事による監査と公認会計士による監査は明確に異なります。監事の主な役割は、理じの職務執行が法令や定款に違反していないかをチェックする「業務監査」と、計算書類をチェックする「会計監査」の両方を含みます。しかし、監事は必ずしも会計の専門家であるとは限らず、また法人の内部機関としての性格が強いため、高度な会計的専門知識に基づく第三者性が求められる場面では限界があります。これに対し、会計監査人(公認会計士)は会計のプロフェッショナルとして、計算書類の適正性に特化して、高度かつ独立した立場から監査を行います。大規模な社団法人においては、監事と会計監査人が連携してガバナンスを機能させることが求められます。
社団法人で公認会計士の監査が必要なケースとは?
社団法人において公認会計士による監査、すなわち会計監査人の設置が法律で義務付けられるケースは、法人の種類や規模によって明確に定められています。ここでは、法定監査が必要となる具体的な要件と、任意で監査を受けるケースについて解説します。
一般社団法人で監査が義務付けられるケース
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法)において、会計監査人の設置が義務付けられるのは「大規模一般社団法人」に該当する場合です。
大規模一般社団法人とは、貸借対照表の負債の部の合計額が「200億円以上」である法人を指します。この要件は、株式会社における大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)の要件と似ていますが、一般社団法人には資本金の概念がないため、負債総額のみが基準となります。
負債総額が200億円を超えるような一般社団法人は、多くの資金を外部から調達しているか、大規模な事業を行っていることが想定されます。そのような法人が破綻したり不正会計を行ったりした場合、社会経済に与える影響が甚大であるため、法律によって公認会計士の監査が強制されているのです。なお、定款で定めた場合を除き、負債が200億円未満の一般社団法人には、法律上の監査義務はありません。
公益社団法人で監査が義務付けられるケース
公益社団法人の場合、公益認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)により、より厳しい基準が設けられています。公益社団法人は税制優遇を受ける代わりに高い公益性が求められるため、財務の透明性を確保する必要性が高いからです。
具体的には、以下のいずれかの要件を満たす公益社団法人は、会計監査人を設置し、監査を受けなければなりません。
第一の要件は「収益の額」です。最終事業年度に係る損益計算書の収益の部の合計額が「1000億円以上」である場合です。ただし、これほどの規模を持つ公益社団法人は極めて稀です。
第二の要件は「費用および損失の額」です。最終事業年度に係る損益計算書の費用及び損失の部の合計額が「1000億円以上」である場合です。これも非常に大規模な法人に限られます。
第三の要件、そして実務上最も注意すべきなのが「負債の額」です。最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が「50億円以上」である場合、会計監査人の設置が義務付けられます。一般社団法人の基準(200億円)と比較して、4分の1の規模で監査義務が発生するため、ある程度の規模で事業展開や施設運営を行っている公益社団法人は、この基準に抵触しないか常に注意を払う必要があります。
また、これらの数値基準を下回る場合であっても、行政庁(内閣府や都道府県)が必要と認めた場合には、監査を受けるよう指導されることもあります。
法律上の義務はないが、定款で定めるケース(任意設置)
上記の法定要件に該当しない場合でも、社団法人が自らの意思で定款を変更し、会計監査人を設置することがあります。これを「任意の法定監査」と呼ぶことがあります。一度定款に定めて登記を行えば、会社法上の会計監査人設置会社と同様に、法的な監査を受ける義務が発生します。
なぜ義務もないのに監査人を設置するのかというと、対外的な信用力を高めるためです。例えば、多くの会員から会費を集めている業界団体や、多額の寄付金や補助金を受けて活動している団体では、資金使途の透明性を会員や社会に示すために、あえて厳しい監査を受ける道を選びます。また、将来的に公益認定を目指す一般社団法人が、管理体制を強化するために先行して監査を導入するケースもあります。
任意監査(合意に基づく監査)が必要なケース
会計監査人を法的に設置(登記)せず、契約に基づいて公認会計士の監査を受けるケースもあります。これを「任意監査」と呼びます。法定監査と異なり、監査の範囲や報告の形式をある程度柔軟に決めることができますが、一般的には法定監査に準じた水準で行われます。
任意監査が必要となる典型的なケースには以下のようなものがあります。
一つ目は、補助金や助成金の要件です。国や自治体から多額の補助金を受ける際、その支出報告について公認会計士の監査報告書の添付が条件となることがあります。 二つ目は、金融機関からの要請です。大規模な設備投資などで多額の融資を受ける際、金融機関が審査の一環として、また融資後のモニタリングとして、監査済み財務諸表の提出を求めることがあります。 三つ目は、不祥事対応や内部管理体制の強化です。経理担当者の横領などの不正が発生した場合や、理事が交代した際などに、過去の会計処理に問題がなかったか、第三者の目で徹底的に調査してもらうために監査を依頼することがあります。
会計監査人とは何か?
会計監査人の法的定義
会計監査人とは、法人法に基づいて社団法人に設置される機関の一つです。株主総会(社員総会)等の決議によって選任され、法人の計算書類等を監査し、その結果を報告する権限と責任を持ちます。単に外部からチェックする人というだけでなく、理事や監事と並ぶ、法人のガバナンスを構成する重要な「機関」として位置づけられています。したがって、会計監査人は登記簿にもその氏名(または名称)が記載されます。
会計監査人の資格要件
誰でも会計監査人になれるわけではありません。法律により、会計監査人は「公認会計士」または「監査法人」でなければならないと定められています。公認会計士は国家資格を持つ個人の会計専門家であり、監査法人は複数の公認会計士が集まって組織された法人です。
また、独立性を確保するために、以下のような人は会計監査人になることができません(欠格事由)。 まず、公認会計士法の規定により監査業務を行うことができない者。次に、その社団法人の理事、監事または使用人である者。そして、監査業務の停止処分を受けている者などです。つまり、法人の内部者や、法人と特別な利害関係にある人は、公正な監査ができないため、会計監査人にはなれないのです。
会計監査人の職務と責任
会計監査人の主な職務は、社団法人が作成した計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書)及びその附属明細書を監査し、会計監査報告を作成することです。この過程で、会計帳簿の閲覧や謄写、理事や職員への報告請求、業務や財産の状況調査などを行う強い権限が与えられています。
一方で、重い責任も負っています。もし会計監査人が任務を怠り、それによって社団法人に損害を与えた場合は、法人に対して損害賠償責任を負います。また、悪意や重大な過失によって第三者(債権者や会員など)に損害を与えた場合も、賠償責任を負うことになります。さらに、監査の過程で理じの職務執行に関わる不正行為や法令・定款違反の重大な事実を発見した場合は、速やかに監事に報告する義務もあります。
会計監査人の選任について
選任の決議機関
会計監査人を選任するのは、社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」です。理事会が設置されている法人であっても、理事会だけで勝手に決めることはできず、最終的には社員総会の決議を経る必要があります。ただし、どの公認会計士や監査法人を候補として社員総会に提案するか、その議案の内容を決定するのは、監事(監事が複数の場合はその過半数)の権限とされています。これは、監査される側である理事が自分たちに都合の良い監査人を選ぶことを防ぎ、監査の独立性を担保するための仕組みです。
任期と再任
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています。つまり、原則として任期は1年です。ただし、定時社員総会において別段の決議(解任や不再任の決議)がなされなかった場合には、自動的に再任されたものとみなされます。これにより、特段の問題がなければ、毎年契約更新の手続きを煩雑に行うことなく、継続して監査を受けることができるようになっています。
公認会計士の監査費用相場
費用決定のメカニズム
監査費用(監査報酬)は、一律に決まっているわけではありません。基本的には「監査に要する時間(工数)」×「単価」で積算されます。監査に要する時間は、法人の規模(売上高や資産総額)、事業の複雑さ、拠点の数、内部統制の整備状況などによって大きく変動します。内部管理がしっかりしており、資料が整然と整理されている法人は監査時間が短くて済むため費用が抑えられますが、経理処理が杜撰で修正が多い法人は、確認作業に膨大な時間がかかるため費用が高くなります。
規模別の相場目安
あくまで一般的な目安ですが、社団法人における監査費用の相場は以下のようになります。
小規模な法人(年間予算数億円程度)で、シンプルな事業内容であれば、年間200万円から400万円程度が目安となることが多いです。 中規模以上の法人や、複数の事業所を持つ場合、あるいは公益社団法人で会計基準への対応が複雑な場合は、500万円から1000万円、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。 また、法定監査ではなく、特定の目的に絞った任意監査であれば、範囲を限定することで100万円程度から実施可能な場合もありますが、法定監査に準拠する形であれば、法定監査と同等の費用がかかると考えた方が良いでしょう。
ショートレビュー(予備調査)の費用
初めて監査を受ける場合、いきなり本監査契約を結ぶのではなく、まずは「ショートレビュー(予備調査)」を行うことが一般的です。これは、監査人が法人の現状を把握し、監査を受けるための体制が整っているか、どのようなリスクがあるかを短期間で調査するものです。このショートレビューの費用は、数十万円から100万円程度が相場です。この調査結果に基づいて、本監査の見積もりが提示されることになります。
社団法人が公認会計士を選ぶ際のポイント
非営利法人会計への精通度
社団法人の会計は、株式会社の企業会計とは異なる独自のルール(公益法人会計基準)に基づいています。特に公益社団法人や、移行認定を目指す一般社団法人の場合、この基準の適用は必須です。したがって、選定する公認会計士や監査法人が、非営利法人の会計・税務・制度に精通しているかどうかは最重要ポイントです。企業会計の監査経験が豊富でも、公益法人会計の経験が乏しいと、適切な指導や判断ができない可能性があります。
業界への理解と実績
社団法人は、医療、福祉、学術、スポーツ、業界団体など、様々な分野で活動しています。それぞれの業界には特有の商慣習や法的規制、リスク要因が存在します。自法人が属する業界の監査経験が豊富な公認会計士であれば、業界特有の問題点をスムーズに理解し、効率的かつ深度ある監査を行うことができます。同業他団体の監査実績があるかを確認することをお勧めします。
コミュニケーション能力と指導的姿勢
監査は、単に数字の間違いを指摘するだけの作業ではありません。特に管理体制が未熟な法人の場合、監査を通じて経理レベルの向上や内部統制の改善を図ることが重要です。そのため、監査人が高圧的で一方的に指摘するタイプではなく、法人の実情を理解し、改善に向けて丁寧に指導・助言してくれるパートナー的な姿勢を持っているかが重要です。質問に対してわかりやすく説明してくれるか、相談しやすい雰囲気かどうかも選定のポイントです。
監査チームの体制と継続性
監査法人を選ぶ場合、担当する公認会計士(パートナーやマネージャー)だけでなく、実際に現場に来るスタッフの体制も確認しましょう。また、社団法人の監査は長期間の付き合いになることが多いため、担当者が頻繁に変わらないか、法人の理念や歴史を理解して継続的に関与してくれる体制があるかも確認が必要です。個人事務所の場合は、所長自身が関与してくれる安心感がありますが、万が一の際のバックアップ体制についても確認しておくと良いでしょう。
社団法人が公認会計士を探す方法
日本公認会計士協会の検索システム
日本公認会計士協会のウェブサイトには、会員である公認会計士や監査法人を検索できるシステムがあります。地域や取り扱い業務などで絞り込むことができます。「非営利法人」や「公益法人」などのキーワードで検索し、近隣の事務所を探すのが基本的な方法です。
業界団体や同業者からの紹介
同業種の社団法人とのネットワークがある場合、既に監査を受けている法人から紹介してもらうのは非常に有効な手段です。同業者の紹介であれば、その業界の事情に詳しく、実績も確かな監査法人である可能性が高く、また監査対応の評判(厳しいか、親切かなど)も事前に聞くことができます。
顧問税理士や弁護士からの紹介
普段から付き合いのある顧問税理士や顧問弁護士に相談するのも良い方法です。彼らは業務を通じて多くの公認会計士や監査法人と接点を持っており、法人の規模や風土に合った監査人を紹介してくれることが期待できます。ただし、顧問税理士と同じ事務所に所属する公認会計士が監査を行うことは独立性の観点から問題となる場合があるため、別の事務所を紹介してもらうのが一般的です。
インターネット検索と専門サイト
「社団法人 監査」「公益法人 監査 公認会計士」などのキーワードでインターネット検索を行い、非営利法人の監査に力を入れている監査法人のウェブサイトをチェックします。ブログやコラムで専門的な情報を発信している事務所は、その分野に注力している証拠と言えます。複数の事務所をピックアップし、面談を申し込んで比較検討するのが良いでしょう。
社団法人が公認会計士を選ぶ際によくある質問の例と回答
Q1. 顧問税理士に監査もお願いできますか?
A1. 原則としてできません。監査は「独立性」が最も重要です。顧問税理士は、法人の立場で決算書の作成を指導したり、場合によっては記帳代行を行ったりする「作成者側」の協力者です。自分が作成に関与したものを自分で監査することは「自己監査」となり、監査の信頼性を損なうため、公認会計士法の倫理規定で禁止されています。監査は、顧問税理士とは別の公認会計士や監査法人に依頼する必要があります。
Q2. 監査を受けるとどのようなメリットがありますか?
A2. 最大のメリットは「社会的信用の向上」です。外部の専門家によるお墨付きを得ることで、会員、寄付者、行政庁、金融機関に対して、法人の財務状況や運営が健全であることを客観的に証明できます。これにより、寄付金が集まりやすくなったり、金融機関からの融資がスムーズになったり、公益認定の維持管理が容易になったりします。また、監査人からの指導を通じて、内部管理体制の不備が改善され、不正リスクの低減や業務効率化につながるという内部的なメリットも大きいです。
Q3. 監査契約を締結するまでの期間はどれくらい必要ですか?
A3. 初めて監査を受ける場合、決算期の直前に依頼しても間に合わないことがほとんどです。監査人は契約前に予備調査を行い、監査のリスクや工数を見積もる必要があります。また、期首残高の検証や期中の内部統制の評価など、年間を通じた監査手続きが必要です。したがって、監査を受けようとする事業年度が始まる前、遅くとも期中には選定を開始し、余裕を持って契約することをお勧めします。できれば決算日の半年以上前から準備を始めるのが理想的です。
Q4. 監査で「不適正意見」が出たらどうなりますか?
A4. 監査報告書で「不適正意見」(財務諸表が適正ではないという意見)が出されることは、法人にとって非常に深刻な事態です。財務情報の信頼性が失われ、会員の退会、寄付の停止、金融機関からの融資引き上げ、最悪の場合は公益認定の取り消しや法人の存続危機に直結します。通常は、監査の過程で問題点が発見された場合、監査人から修正の勧告があり、法人がそれに従って修正すれば「適正意見」となります。不適正意見が出るのは、重大な粉飾や不正があり、法人が修正に応じない場合などに限られます。
Q5. 監査費用を安く抑える方法はありますか?
A5. 監査費用は監査工数(時間)に比例します。したがって、監査人がスムーズに確認作業を行えるよう環境を整えることが費用削減につながります。具体的には、経理処理のミスを減らす、証憑書類を整理整頓しておく、内部統制を整備して信頼性を高める、質問に対して迅速に回答するなどです。法人の経理レベルが上がり、監査リスクが低いと判断されれば、監査工数が減り、結果として報酬の交渉余地が生まれます。また、複数の監査法人から見積もりを取り(相見積もり)、提案内容と費用を比較検討することも重要です。
まとめ
社団法人において公認会計士の監査が必要となるケースは、法律で定められた「負債200億円以上の一般社団法人」や「負債50億円以上の公益社団法人」などの大規模法人に限られません。定款の定めによる任意の法定監査や、補助金受給、資金調達、ガバナンス強化を目的とした任意監査など、監査のニーズは多岐にわたります。
社団法人は、その活動の原資を会費や寄付金、補助金といった公的な性質を持つ資金に依存していることが多く、株式会社以上に高い透明性と説明責任が求められます。公認会計士による監査は、単なる法的義務やコストではなく、法人の信頼性を守り、持続的な発展を支えるための重要なインフラです。
監査人を導入する際は、非営利法人会計への専門性、業界への理解、そして何より法人と共に歩んでくれる指導的な姿勢を持ったパートナーを選ぶことが成功の鍵です。本記事が、皆様の法人にとって最適な監査体制の構築と、より良い法人運営の一助となれば幸いです。監査の導入を検討される際は、早めに準備を開始し、複数の専門家と面談を重ねて、信頼できるパートナーを見つけてください。
公認会計士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者
宮嶋 直 公認会計士/税理士
京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。
