本記事では、納税管理人制度の概要と、納税管理制度における税理士を活用するメリットについて解説をしていきます。そもそも納税管理人とはどんな制度なのか?税理士へ依頼することによって顧客は具体的にどのようなサービスを受けられるのか、などについて徹底的に説明をしていきます。
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納税管理人とは?税理士を活用するメリットを徹底解説
- 納税管理人とは?
- 納税管理人が行う手続きを具体的に
- 納税管理人は誰がなれるのか?
- 納税管理人の選任が必要になるケースとは?
- 納税管理業務に関係して発生する税金
- 納税管理人とペナルティの関係
- 納税管理人を税理士へ依頼する場合の料金
- 納税管理人選任の手続
- 納税管理人の選任を忘れた場合
- 納税管理人は解任可能か?
- 納税管理人における税理士のサービス
- 納税管理人を税理士へ依頼すべき人とは?
- 納税管理人を税理士へ依頼するメリット
- 納税管理人を税理士へ依頼するデメリット
- 納税管理人を選ぶ際のポイント
- 納税管理人はどのような強みを持った税理士へ依頼すべきか?
- 納税管理人を税理士へ依頼する事例
- 納税管理人の委任契約書とは?
- 納税管理人業務に対応可能な税理士とは?
- 納税管理人を税理士へ依頼するまでの流れ
- 納税管理人とは?税理士を活用するメリットのまとめ
納税管理人とは?
納税管理人とは、納税の手続きを代理で行う制度のことで、具体的には納税すべき本人が海外に居住しているなどで、代理人が納税等の手続きを代理する必要がある場合に、選任する制度になります。
納税管理人が行う手続きを具体的に
納税管理人が行う手続きとしては、下記が挙げられます。
・税金に関する書類の作成や提出
・税務署等からの書類の受領
・税務署に対する書類の送付
・税金の納付及び還付金受領
納税管理人は誰がなれるのか?
日本に在住している人であること
日本に居住している人であれば誰でも納税管理人になることができます。例えば親族でなくても納税管理人に選任されることはできるのです。
確定申告や税務相談は税理士である必要がある
ただし、確定申告書の代理作成や税務相談については税理士資格が税理士法上必要であるため、税理士へ依頼する必要があります。
一般的には税理士へ依頼することが多い
上記のような背景もあるため、納税管理人は税理士へ依頼することが一般的には多いです。
納税管理人の選任が必要になるケースとは?
海外在住かつ日本で所得が発生
海外に在住しているものの、日本で不動産等を保有していてそこから所得が発生している場合には、日本での納税義務が発生します。
海外在住で日本で所得は発生していないものの納税義務がある
所得税以外に、例えば相続税や贈与税などが発生しているケースや地方税である固定資産税が発生している場合には、所得がないが納税義務は発生します。この場合も納税管理人が対応することになります。
出国税の対象となるケース
資産を一定規模以上保有している場合、日本から海外在住になる際に、税金を課されることになります。この場合も日本で税金が発生するため、納税管理人の対応が必要となってきます。
納税管理業務に関係して発生する税金
所得税
出国時までに納税管理人の届け出を行なった場合には、翌年の3月15日までに確定申告を行い、納税を行うこととなります。
相続税
出国時までに納税管理人の届け出を行なった場合には、通常の相続税申告と同じように相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内、となります。
贈与税
出国時までに納税管理人の届け出を行なった場合には、通常の贈与税申告と同じように、贈与を受けた翌年の3月15日までに確定申告・納付手続を行うこととなります。
納税管理人とペナルティの関係
納税管理人が納税を失念していたり、確定申告書の提出が遅れた場合はどのようになるのでしょうか?まず納税管理人は納税義務を負わないため、納税義務のある本人がペナルティを受けることになります。具体的には無申告の場合は無申告加算税、申告金額にミスがあった場合には過少申告加算税、源泉徴収の納付漏れは不納付加算税、など各種ペナルティを受けることになります。
納税管理人を税理士へ依頼する場合の料金
基本料金
納税管理人を税理士へ依頼する場合、納税管理人のみで税理士が受けることは一般的にはありません。通常は確定申告とセットでサービスを提供しています。確定申告と納税管理人業務のセットサービスですが、おおよそ年間で20万円前後以上になることが多いかと思います。
納税管理人周辺サービス
納税管理人及び確定申告業務のみならず、相続税など納税管理人周辺サービスも税理士は提供しています。この場合はそのサービスの内容や顧客の規模によって報酬が変わってくるため、一概に料金がいくらというのは難しいです。
納税管理人選任の手続
税務署での手続
納税管理人に選任は税務署へ届出を提出することで可能です。具体的には、納税管理人届出書を管轄の税務署へ提出することになります。
いつまでに届出書を提出するのか?
ルール上は、納税管理人届出書を納税者が日本を発つ日までに提出することになっています。不備等も考慮してなるべく早めに提出するようにしましょう。
納税管理人の選任を忘れた場合
納税管理人の選任を失念した場合、どのようになるのでしょうか?選任していない場合、日本での確定申告や納税に対応できなくなってしまったため、すぐに納税管理人の選任手続きを進めましょう。
納税管理人は解任可能か?
納税管理人は解任可能です。解任の際には、納税管理人解任届出書を税務署へ提出することになります。帰国時には、忘れずに対応するようにしましょう。
納税管理人における税理士のサービス
確定申告書作成・提出
まずは確定申告書の作成と提出です。海外在住の顧客とオンラインでやり取りをしながら、確定申告書を完了させることになります。
税務相談
確定申告書の作成にあたっては、税務相談が必要になります。これも税理士のサービス範囲で、顧客の状況を聞きながら的確な税務アドバイスを行います。
納税管理人に関するサービス
税務署とのやりとりや納付に関する事務手続きなど、納税管理人として必要なサービスを提供します。
納税管理人を税理士へ依頼すべき人とは?
納税管理人と併せて確定申告が必要な方
納税管理人だけでなく、確定申告手続が必要な方については、税理士法との関係で、税理士へ依頼をすることになります。
納税管理人と併せて税務アドバイスが必要な方
納税管理人の業務依頼に加えて、国際税務も含む税金に関して税理士のアドバイスが必要な方も、税理士へ依頼すべきでしょう。
納税管理人を税理士へ依頼するメリット
確定申告書のミスがなくなる
税理士は税金のプロです。確定申告書をミスなく税務署へ提出することが可能となります。
節税アドバイス
単に確定申告書を作成・提出するのみでなく、節税に関するアドバイスも併せて提供してくれます。
税務調査対応
税理士は税務調査への立会を行うことが可能です。税務署との間に入りやり取りをスムーズにしてくれます。
税理士へ依頼することで安心感を得られる
上記のまとめると、税理士へ依頼することでコストはかかるものの、精神的な不安から解放されるというメリットも得ることができます。
納税管理人を税理士へ依頼するデメリット
税理士報酬がかかってしまう
こちらは当たり前の話にはなりますが、税理士へ依頼する以上、税理士報酬を支払う必要があります。納税管理人を依頼することによるメリットと支払う手数料を比較して、決定することをお勧めします。
税理士との相性が重要
後述しますが、税理士との相性は非常に重要です。コミュニケーションが取りづらい、気軽にコミュニケーションができないなどの状況はデメリットとなるでしょう。
納税管理人を選ぶ際のポイント
納税管理人を選ぶにあたっては、納税管理人としての過去の実績や経験、そして最も重要なのは相性かと思います。特に納税管理人に依頼する場合には数年にも及ぶ可能性があるため、相談しやすい気軽にコミュニケーションができるなどは非常に重要な要素となります。
納税管理人はどのような強みを持った税理士へ依頼すべきか?
税務調査に強い
納税管理人に関する確定申告においても、税務署の税務調査の対象となります。そのため税務調査対応が可能で税務調査に強い税理士が良いでしょう。
節税アドバイス
単純に納税管理人業務と確定申告を行うのみならず、経済合理性があり、かつルールの範囲内において税負担が軽減できるアドバイスを行えるかどうかがポイントなります。
クラウド会計導入による効率化
ご自身で記帳を行う場合にはクラウド会計の導入支援を行なったり、記帳を丸投げする場合でもクラウド会計により効率的にコミュニケーションができる税理士が良いでしょう。
納税管理人を税理士へ依頼する事例
海外居住者の納税管理人及び確定申告
最も多いケースだと思いますが、海外駐在などで海外に居住している方が納税管理人を税理士へ依頼し、併せて確定申告(例えば日本で保有しているマンションを貸付して、その不動産所得を確定申告するケースなど)するケースが想定されます。
海外居住者による不動産等の売却
海外居住している方が、日本の不動産を売却する場合、譲渡所得が発生し、日本での確定申告と納税が必要になります。このケースの場合も税理士へ依頼することが一般的になります。
居住者・非居住者判定
海外と日本の双方に居住している場合、日本の居住者になるか非居住者になるかの判定が必要となります。判定にあたっては複雑な検討が必要ですので、税理士のアドバイスが役に立つかと思います。
納税管理人の委任契約書とは?
納税管理人を税理士へ依頼する場合、納税管理人としての委任契約書を税理士との間で締結することが一般的です。税理士事務所によって異なりますが、納税管理人の委任契約書は税務顧問や確定申告に関する税理士との契約書とは別契約になることが一般的です。税理士と納税管理人の委任契約を締結する際は、委任契約書の中身を必ず確認し、依頼内容と報酬に相違ないかどうかを確認する必要があります。
納税管理人業務に対応可能な税理士とは?
全ての税理士が納税管理人業務に対応できるわけではありません。税理士の専門分野も細かくなっているため、国際税務に強くて納税管理人業務に対応した税理士事務所を選ぶのが良いでしょう。
納税管理人を税理士へ依頼するまでの流れ
税理士へ問い合わせ
まずは気になった税理士へ初回面談のための問い合わせをメール等で行います。
税理士との面談
オンラインもしくは対面にて税理士と面談を行います。
サービス内容の決定
税理士との面談を通じて税理士へ依頼する業務範囲を決定します。
税理士との契約
税理士と契約書を締結し、実際に契約します。
納税管理人とは?税理士を活用するメリットのまとめ
以上のように納税管理人の概要と、税理士を活用するメリットを解説してきました。納税管理人を選任する際はぜひ本記事を参考にしてください。当事務所でも対応しているため、まずはお気軽にお問い合わせください。
税理士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者
宮嶋 直 公認会計士/税理士
京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。
