納税管理人とは?税理士を活用するメリットを徹底解説

税務

本記事では、納税管理人制度の概要と、納税管理制度における税理士を活用するメリットについて解説をしていきます。そもそも納税管理人とはどんな制度なのか?税理士へ依頼することによって顧客は具体的にどのようなサービスを受けられるのか、などについて徹底的に説明をしていきます。

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納税管理人とは?税理士を活用するメリットを徹底解説

納税管理人とは?

納税管理人とは、納税の手続きを代理で行う制度のことで、具体的には納税すべき本人が海外に居住しているなどで、代理人が納税等の手続きを代理する必要がある場合に、選任する制度になります。

納税管理人が行う手続きを具体的に

納税管理人が行う手続きとしては、下記が挙げられます。

・税金に関する書類の作成や提出
・税務署等からの書類の受領
・税務署に対する書類の送付
・税金の納付及び還付金受領

納税管理人は誰がなれるのか?

日本に在住している人であること

日本に居住している人であれば誰でも納税管理人になることができます。例えば親族でなくても納税管理人に選任されることはできるのです。

確定申告や税務相談は税理士である必要がある

ただし、確定申告書の代理作成や税務相談については税理士資格が税理士法上必要であるため、税理士へ依頼する必要があります。

一般的には税理士へ依頼することが多い

上記のような背景もあるため、納税管理人は税理士へ依頼することが一般的には多いです。

納税管理人の選任が必要になるケースとは?

海外在住かつ日本で所得が発生

海外に在住しているものの、日本で不動産等を保有していてそこから所得が発生している場合には、日本での納税義務が発生します。

海外在住で日本で所得は発生していないものの納税義務がある

所得税以外に、例えば相続税や贈与税などが発生しているケースや地方税である固定資産税が発生している場合には、所得がないが納税義務は発生します。この場合も納税管理人が対応することになります。

出国税の対象となるケース

資産を一定規模以上保有している場合、日本から海外在住になる際に、税金を課されることになります。この場合も日本で税金が発生するため、納税管理人の対応が必要となってきます。

納税管理人とペナルティの関係

納税管理人が納税を失念していたり、確定申告書の提出が遅れた場合はどのようになるのでしょうか?まず納税管理人は納税義務を負わないため、納税義務のある本人がペナルティを受けることになります。具体的には無申告の場合は無申告加算税、申告金額にミスがあった場合には過少申告加算税、源泉徴収の納付漏れは不納付加算税、など各種ペナルティを受けることになります。

納税管理人選任の手続

税務署での手続

納税管理人に選任は税務署へ届出を提出することで可能です。具体的には、納税管理人届出書を管轄の税務署へ提出することになります。

いつまでに届出書を提出するのか?

ルール上は、納税管理人届出書を納税者が日本を発つ日までに提出することになっています。不備等も考慮してなるべく早めに提出するようにしましょう。

納税管理人の選任を忘れた場合

納税管理人の選任を失念した場合、どのようになるのでしょうか?選任していない場合、日本での確定申告や納税に対応できなくなってしまったため、すぐに納税管理人の選任手続きを進めましょう。

納税管理人は解任可能か?

納税管理人は解任可能です。解任の際には、納税管理人解任届出書を税務署へ提出することになります。帰国時には、忘れずに対応するようにしましょう。

納税管理人における税理士のサービス

確定申告書作成・提出

まずは確定申告書の作成と提出です。海外在住の顧客とオンラインでやり取りをしながら、確定申告書を完了させることになります。

税務相談

確定申告書の作成にあたっては、税務相談が必要になります。これも税理士のサービス範囲で、顧客の状況を聞きながら的確な税務アドバイスを行います。

納税管理人に関するサービス

税務署とのやりとりや納付に関する事務手続きなど、納税管理人として必要なサービスを提供します。

納税管理人を税理士へ依頼するメリット

確定申告書のミスがなくなる

税理士は税金のプロです。確定申告書をミスなく税務署へ提出することが可能となります。

節税アドバイス

単に確定申告書を作成・提出するのみでなく、節税に関するアドバイスも併せて提供してくれます。

税務調査対応

税理士は税務調査への立会を行うことが可能です。税務署との間に入りやり取りをスムーズにしてくれます。

税理士へ依頼することで安心感を得られる

上記のまとめると、税理士へ依頼することでコストはかかるものの、精神的な不安から解放されるというメリットも得ることができます。

納税管理人とは?税理士を活用するメリットのまとめ

以上のように納税管理人の概要と、税理士を活用するメリットを解説してきました。納税管理人を選任する際はぜひ本記事を参考にしてください。当事務所でも対応しているため、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の作成者 
宮嶋 直  公認会計士/税理士
京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。